失業保険の個別延長について質問です。

個別延長の対象者になると同時に、職業訓練にも合格しました。
この場合、受給延長はどのような形になるのでしょうか?
6月に会社都合により退職し、7月から失業給付を受けています。

受給期間は10月で終了なのですが、10月からの職業訓練に合格しました。

この場合、職業訓練の受講終了まで受給期間が延長されると聞いたのですが、
9月の認定日に個別延長の対象者になったので、2ヶ月受給が延長になったと言われました。

訓練を受講すると訓練終了まで延長となり、
仮に訓練を辞退すると2ヶ月の延長になる、ということでいいのでしょうか?

個別延長について調べてみたところ、
受講指示の訓練を断った場合は対象外になる、と記載されていて・・・
もし訓練を辞退したら、個別延長の資格も無くなる、ということなのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
質問者さんは個別延長給付の対象者ということですから、ハロ-ワ-クから「個別延長給付のご案内について」というパンフレットをいただいていると思います。
そこの、2.個別延長給付の対象とならない場合・・・の中に、
「正当な理由なく指示された公共職業訓練を受けることを拒んだ場合、個別延長給付の対象の対象でなくなります」って記載してあります。
ですから、もし正当な理由なく断った場合は、個別延長給付の対象でなくなりし、当然訓練延長給付も受けれない・・・ということになると思います。
訓練を受講すると訓練終了まで訓練延長給付があります。
現在60歳で定年をむかえ、嘱託社員として引き続き働いています。65歳になったら失業保険を貰えないと聞きましたが本当でしょうか。もしそうなら辞める時期を考えなくては鳴りませんね。誰か詳しく教えて下さい。
雇用保険は65歳以上になると一時金としての支給となるため、手続きすると50日分一括で支給されることとなります。
65歳以前に退職された場合は通常の雇用保険で受給していくこととなるので、目先のお金のことだけ考えれば確かに損をした気になるかも知れません。

ですが、よく考えてください。
通常の雇用保険で手続きをした後は、当然のことですが就活が待っています。
あなたに就職の意思がなければ貰えませんし、就職活動実績も必要となります。
また、年金をもらいながら雇用保険の受給はできませんから、年金はストップします。
雇用保険は年金と違って1か月分ずつの支給ではありません。
失業の状態が確認できなければ支給もされません。
失業保険を貰っている間はいいですが、1年もすれば受給し終わるでしょう。
その後タイミングよく次の仕事が見つかればそれに越したことはありませんが、そうでない方が今非常に多いのが実情です。
辞めなければよかったという方もおられると聞いたことがあります。

一時金で貰う場合は、50日分の支給とはなるものの、年金もストップしませんし安定所に行くのも手続き時を含めて最低2回で済みます。
もちろんこちらの場合も就職活動は必要ですが、トータルの収入等で考えた場合、後者の方が多い可能性が高いのは言うまでもありません。

目先のお金のことだけ考えて早めに退職して収入の道が断たれるかもしれないなら、嘱託職員として勤務できるだけ勤務される方がよろしいようにも思うのですが、いかがでしょうか?
現在日本は不況の影響で今年の新卒者は就職活動が大変なようです。
年齢だけを理由に不採用が続く方もたくさんおられます。
その辺りのことをよく考えたうえで、結論を出すことを強くお勧めします。
(もちろんやりたいことがあって挑戦したいというような理由があれば別ですが・・)
結論を出すのは慎重に。

ご参考になさってください。
今年の12月に結婚します。現在妊娠中で来年の2月終わりから産休&育休に入る予定です。
仕事は医療事務のパートで月、手取り7万程度です。産休育休中はだいたいどのぐらいの支給をもらえるんでしょうか?
また、今はパートなんですがまた正社員として働きたいと思っているんですが今の職場では正社員としての雇用はないのです。
それであれば、出産ぎりぎりまで働いてパートを退職し、失業保険をもらおうかと迷っています。
以前、職安でもらった冊子に「妊娠中、育児中などはすぐに働くことができないため、すぐに支給されます。最長3年まで延長可能」と書いてあったのですが、もし、パートを退職したとして失業保険は本当にもらえるのでしょうか?
それはだいたい月いくらぐらい支給されるのでしょうか?
出産して子供を1歳ぐらいまで育てたら仕事は復帰したいと思っているので仕事を探す意欲はあります。
わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
「出産手当金」は社会保険・「育児休業給付金」は雇用保険の管轄です。

言うまでもなく、出産手当金は社会保険・育児休業給付金は雇用保険に加入していなければ受給資格はありません。

出産手当金は、出産予定日の42日前~出産後56日まで、平均賃金の6割が健保から支給される制度です。

そして産後57日からは雇用保険の育児休業給付金に切り替わります。

育児休業給付金は、産後57日から子の1歳の誕生日の前日まで受給することができます。

なお、妊娠が理由で退職した場合雇用保険受給要件を満たしませんので、すぐに受給することはできません。

ayu19831008さん

【補足を読んで】
今パートを辞めても受給できる手当はありません。
どちらにしても動けるのは産後しばらく経ってからでしょうから、産後育児休業給付金を受給しながらゆっくり次の就職先を探すのがよいのではないでしょうか?
失業保険について
前職が加入期間1年半で8月に自己都合で会社をやめました。その後なにも手続きもせずに10月より派遣、半年契約で現在勤務中です。
この場合いまの派遣(3月いっぱいで辞めます)となった場合、失業保険はでますでしょうか?

回答お願いします。
退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の期間が通算可能です。
よって、前職を含めて2年間の期間になります。
自己都合、会社都合に関係なく受給は可能です。
ただし、退職理由によって12ヶ月の期間が必要なら前職との期間通算が必要ですから前職の離職票も用意してください。
今月をもって、契約社員として働いていた会社を退社します。
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。

今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??

家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付金と健康保険の被扶養者との関係はご指摘のとおりです。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。

年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
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