現在の失業保険の受給資格って何か月加入が条件なのですか?
また、過去に支給された場合、次の支給までにある程度期間が空いていないと支給されないのですか?
「更新の可能性なし」の条件で働き、期間満了で退職する契約社員の退職理由は「自己都合」になるのでしょうか?
また、過去に支給された場合、次の支給までにある程度期間が空いていないと支給されないのですか?
「更新の可能性なし」の条件で働き、期間満了で退職する契約社員の退職理由は「自己都合」になるのでしょうか?
>現在の失業保険の受給資格って何か月加入が条件なのですか?
・一般の人は過去2年で12ヶ月以上の被保険者期間(雇用され11日以上出勤した月数)が必要
・会社都合や正当な理由のある自己都合退職の人は過去1年間で6ヶ月以上の被保険者期間が必要
>次の支給までにある程度期間が空いていないと支給されないのですか?
・前回支給されたあとの雇用保険の被保険者期間によります。間は関係ありません。
新しい職場で1年働けば権利は発生します(自己都合退職の場合)
>期間満了で退職する契約社員の退職理由は「自己都合」になるのでしょうか?
・はい、残念ながら、自己都合の扱いです。但し、通算契約期間が3年以内の場合は給付制限の3ヶ月はつきません。給付日数は一般と同じですが、すぐに受給できます。
・一般の人は過去2年で12ヶ月以上の被保険者期間(雇用され11日以上出勤した月数)が必要
・会社都合や正当な理由のある自己都合退職の人は過去1年間で6ヶ月以上の被保険者期間が必要
>次の支給までにある程度期間が空いていないと支給されないのですか?
・前回支給されたあとの雇用保険の被保険者期間によります。間は関係ありません。
新しい職場で1年働けば権利は発生します(自己都合退職の場合)
>期間満了で退職する契約社員の退職理由は「自己都合」になるのでしょうか?
・はい、残念ながら、自己都合の扱いです。但し、通算契約期間が3年以内の場合は給付制限の3ヶ月はつきません。給付日数は一般と同じですが、すぐに受給できます。
質問です。ハローワークの認定日までに何回かハローワークに通って就活をしないと失業保険は支給されないのですか?
ハローワークに行くということは求職活動をしたという確認をもらう(印鑑)ために行くのです。それが2回以上必要なんです。
就職活動はハローワーク以外でしても構いません。勿論HWの職員に職業相談をしても1回になります。
それからアルバイトはしても構いませんが一応規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
就職活動はハローワーク以外でしても構いません。勿論HWの職員に職業相談をしても1回になります。
それからアルバイトはしても構いませんが一応規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の認定日について
6月7日に失業申請をしにハローワークに行くとしたら、初回認定日はいつになりますか?
その後28日毎にHWへいくことになりますよね?
会社都合で退職します。
6月7日に失業申請をしにハローワークに行くとしたら、初回認定日はいつになりますか?
その後28日毎にHWへいくことになりますよね?
会社都合で退職します。
ハローワークは混んでますから、わかりません。私は2か月くらい掛かりましたからね。
でも会社都合なら早いかもしれませんよ。
でも会社都合なら早いかもしれませんよ。
さらなる失業保険に関しての質問です。
一度受給資格がはずれてた(役員になったため)期間があっても、役員をやめ、他で従業員で働く事になった場合
過去の雇用保険期間は通算されるのでしょうか?
一度受給資格がはずれてた(役員になったため)期間があっても、役員をやめ、他で従業員で働く事になった場合
過去の雇用保険期間は通算されるのでしょうか?
役員期間が雇用保険の対象にならないだけです。
役員は原則として労働者ではありません。
ただし労働者性があるのなら、兼務役員として雇用保険に加入することはできます。
この場合は、役員報酬に関しては労働者性がないので、失業保険の日額の計算には含みません。
役員に1度なったからといって、それまでの雇用保険の被保険者期間がリセットされるわけではありません。
雇用保険の被保険者期間は資格を喪失して1年経ってしまうとリセットされてしまいますが、1年以内に他で被保険者資格を取得すれば、期間(算定基礎期間といいます)としては通算されます。
仮に役員になる前に被保険者であった期間が9年あり、その後10ヶ月役員をし、さらにその後1ヵ月後被保険者資格を取得し、1年で退職した場合の被保険者であった期間(算定基礎期間)は、10年になります。
受給資格に関しては、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要は、雇用保険というのは、1年置いておくとリセットされてしまうと解釈しておけばいいですよ。
役員は原則として労働者ではありません。
ただし労働者性があるのなら、兼務役員として雇用保険に加入することはできます。
この場合は、役員報酬に関しては労働者性がないので、失業保険の日額の計算には含みません。
役員に1度なったからといって、それまでの雇用保険の被保険者期間がリセットされるわけではありません。
雇用保険の被保険者期間は資格を喪失して1年経ってしまうとリセットされてしまいますが、1年以内に他で被保険者資格を取得すれば、期間(算定基礎期間といいます)としては通算されます。
仮に役員になる前に被保険者であった期間が9年あり、その後10ヶ月役員をし、さらにその後1ヵ月後被保険者資格を取得し、1年で退職した場合の被保険者であった期間(算定基礎期間)は、10年になります。
受給資格に関しては、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要は、雇用保険というのは、1年置いておくとリセットされてしまうと解釈しておけばいいですよ。
失業保険の停止について
現在、会社都合で待機を経て、失業保険1回受給しました。
1歳の子供がいまして、1回目の受給後、具合が悪くなり
病院にかかったところ大きい病院を紹介され、
場合によっては入院が必要になるかもと・・・。
働きたい気持ちがあっても、思うように就職活動できない
状況になってしまいました。
子供の病気を治すことが1番だと考えました。
残り7ヶ月分の受給は諦めようと思います。
ハローワークの手続きはどのようにすればよろしいのでしょうか?
(診断書等必要ですか?)
また、現在失業保険を受給するにあたり、国民健康保険、年金です。
受給を止めてもらい、すぐに主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
(会社に提出する書類にハローワークから何か書類が必要ですか?)
失業保険1ヶ月分頂いた分は返金しないといけないのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
現在、会社都合で待機を経て、失業保険1回受給しました。
1歳の子供がいまして、1回目の受給後、具合が悪くなり
病院にかかったところ大きい病院を紹介され、
場合によっては入院が必要になるかもと・・・。
働きたい気持ちがあっても、思うように就職活動できない
状況になってしまいました。
子供の病気を治すことが1番だと考えました。
残り7ヶ月分の受給は諦めようと思います。
ハローワークの手続きはどのようにすればよろしいのでしょうか?
(診断書等必要ですか?)
また、現在失業保険を受給するにあたり、国民健康保険、年金です。
受給を止めてもらい、すぐに主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
(会社に提出する書類にハローワークから何か書類が必要ですか?)
失業保険1ヶ月分頂いた分は返金しないといけないのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
黙っていればわかりません。月に二回のハローワーク通いをしっかりとすることだけです。なかなかいい仕事が見つからないという態度が必要ですが、、、子供の看護のことまで話す必要はないのではありませんか?家に病人が居たら、仕事ができない理屈はありませんし、何もウソをつくわけではありませんから、給付を諦めることはないですよ。
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