失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
職業訓練を受けるための条件は何ですか?
自己都合退社の場合は失業保険を受け取るのに三か月必要になりますが
三か月待って失業保険を受け取ってからではないと職業訓練を受けられる資格は
ないのですか?
自己都合退社の場合は失業保険を受け取るのに三か月必要になりますが
三か月待って失業保険を受け取ってからではないと職業訓練を受けられる資格は
ないのですか?
職業訓練が決まった段階で支給対象になります。
(基本手当+通所手当(お昼代)+交通費全額(ただし一番安い方法で定期代金))
ただし通ってから約4週間後に支給が一般的です。
きちんと通わないと手当が減らされます。
また職業訓練は若年者用(35歳未満)と一般者用とあり、受けられる内容が異なります。
またパソコンの講習などはレベルチェックがあるものもあります。
(初級・中級等)
就職のためこの人には必要と判断されないといけませんので、面接などは真剣に受けられることをお勧めします。
(基本手当+通所手当(お昼代)+交通費全額(ただし一番安い方法で定期代金))
ただし通ってから約4週間後に支給が一般的です。
きちんと通わないと手当が減らされます。
また職業訓練は若年者用(35歳未満)と一般者用とあり、受けられる内容が異なります。
またパソコンの講習などはレベルチェックがあるものもあります。
(初級・中級等)
就職のためこの人には必要と判断されないといけませんので、面接などは真剣に受けられることをお勧めします。
体調不良にて退職した場合の失業保険について質問です。
5月から12月まで約半年ほど勤めましたが
職場でのストレス(サービス残業、上司からの罵倒、無理なスケジュールでの業務)が原因で
体調を崩してしまい仕事を続けていく事が厳しくなってしまったので
自己都合で退職しました。
病院は毎日涙が出たり、無気力状態などの症状もありましたので心療内科へ受診しました。
特に病名は告げられませんでしたが薬は貰いました。
もう受診した時には会社と辞める話がついていたので診断書はありませんが
もし必要な時は書いていただけるとおしゃってくれました。
自己都合での退職だと3ヶ月の給付制限があるとのことですが
体調不良が原因なら給付制限なしで受給できると伺いました。
私の場合は給付制限なしで受給することは可能でしょうか?
5月から12月まで約半年ほど勤めましたが
職場でのストレス(サービス残業、上司からの罵倒、無理なスケジュールでの業務)が原因で
体調を崩してしまい仕事を続けていく事が厳しくなってしまったので
自己都合で退職しました。
病院は毎日涙が出たり、無気力状態などの症状もありましたので心療内科へ受診しました。
特に病名は告げられませんでしたが薬は貰いました。
もう受診した時には会社と辞める話がついていたので診断書はありませんが
もし必要な時は書いていただけるとおしゃってくれました。
自己都合での退職だと3ヶ月の給付制限があるとのことですが
体調不良が原因なら給付制限なしで受給できると伺いました。
私の場合は給付制限なしで受給することは可能でしょうか?
過去2年間に12カ月(1か月の勤務日数は11日以上であること)以上の雇用保険被保険者期間が有れば、失業手当受給資格は有ります。これが基本です。2年以内に、今の会社以前の雇用保険被保険者期間が有れば、通算されます。
次に、既に離職票は受け取りましたでしょうか。離職理由はどうなっていますでしょうか。病気による自己都合退職となっていれば可、ですが、受診が退職申し出後と言う事ですので、今回のケースは単なる自己都合になっている可能性が高いですね。その場合でも後から変更できることも有ります。
いずれにしても、離職票が届いた時点で、ハローワークで相談しましょう。
①雇用保険被保険者期間が12カ月以上(通算でも)有る事
②離職票上の退職理由が「疾病によるもの」となっている事
③医師による「就労可否証明」を提出する事
以上が、給付制限無しに失業手当を受給できる条件になります。ただ、③の就労可否証明で、「現状は疾病により就業不可」といった内容になっていると、就業可能な状態になるまでは失業手当の受給は出来ません(延長の手続きを取ることになります)。
次に、既に離職票は受け取りましたでしょうか。離職理由はどうなっていますでしょうか。病気による自己都合退職となっていれば可、ですが、受診が退職申し出後と言う事ですので、今回のケースは単なる自己都合になっている可能性が高いですね。その場合でも後から変更できることも有ります。
いずれにしても、離職票が届いた時点で、ハローワークで相談しましょう。
①雇用保険被保険者期間が12カ月以上(通算でも)有る事
②離職票上の退職理由が「疾病によるもの」となっている事
③医師による「就労可否証明」を提出する事
以上が、給付制限無しに失業手当を受給できる条件になります。ただ、③の就労可否証明で、「現状は疾病により就業不可」といった内容になっていると、就業可能な状態になるまでは失業手当の受給は出来ません(延長の手続きを取ることになります)。
10月2日から職業訓練校に行くのですが今まで失業保険を受給してました。次の認定日は10月8日なのですが認定日はハローワークに行くのでしょうか?
それとも10月1日の受講指示、推薦日が認定日になるのでしょうか?回答お願いします。
それとも10月1日の受講指示、推薦日が認定日になるのでしょうか?回答お願いします。
10月2日入校、10月1日受講指示、推薦日ということは、「受講指示予定」ということでハロワからの受講あっせんを受けて申し込み、受験・合格ということでしょうか。
それならば、10月8日(毎月8日)という認定日扱いはなくなったと考えてください。
ハロワと訓練校の申し合わせにより、失業給付受給資格認定日が別途置かれます。だいたい、月末という場合が多いようですが、これは訓練スケジュールや地域によっていろいろ異なるようです。
いずれにせよ、職業訓練受講期間中、受給者が個人でハロワに月1回通って認定を受ける必要はありません。というか、行っても認定されません。訓練校において、訓練受講データ(出席状況など)を一括整理して、それぞれの訓練生の住所地所管ハロワに送り、認定手続きをいわば代行してくれます。
出席率が悪い(トータル8割以上が最低基準)、受講態度が極めて悪い、ということでない限り、自動的に受給資格が認定更新されて給付金が振り込まれます。
受講指示日においてハロワから、あるいは入校説明会において訓練校から、そのあたりの説明があると思います。
それならば、10月8日(毎月8日)という認定日扱いはなくなったと考えてください。
ハロワと訓練校の申し合わせにより、失業給付受給資格認定日が別途置かれます。だいたい、月末という場合が多いようですが、これは訓練スケジュールや地域によっていろいろ異なるようです。
いずれにせよ、職業訓練受講期間中、受給者が個人でハロワに月1回通って認定を受ける必要はありません。というか、行っても認定されません。訓練校において、訓練受講データ(出席状況など)を一括整理して、それぞれの訓練生の住所地所管ハロワに送り、認定手続きをいわば代行してくれます。
出席率が悪い(トータル8割以上が最低基準)、受講態度が極めて悪い、ということでない限り、自動的に受給資格が認定更新されて給付金が振り込まれます。
受講指示日においてハロワから、あるいは入校説明会において訓練校から、そのあたりの説明があると思います。
失業保険について教えてください。会社都合により解雇となり、それから3ヶ月間ほど、やってみたいアルバイトがありまして、その後失業保険を受給とかってできるのでしょうか?
会社都合で退職をした場合、すぐの保険需給を出来ますが今回の場合
失業保険需給を得ず再就職を希望⇒するわけかと思いますので3ヶ月後(限定)離職をした場合
は事前にわかっておりますので自己都合扱いになる可能性が高いです。
自己都合の場合は需給期間がそれぞれ違いますが
すぐの需給は出来ません。
又、アルバイトの場合=
雇用保険・社会保険(※通常は2ヶ月以上を見込む仕事であれば入らないといけない義務あり)加入は
会社によって入らせない企業もありますので要確認ですね。
現在の仕組みは雇用保険に1年以上加入していないと
支給対象にはなりませんが不景気・リストラなどなど雇用対策を緊急で行う必要があるため
国会で進行中の案=加入条件を6ヶ月以上に緩和する方向性で動いております。
その点を踏まえバイトを選ぶのか再就職を選ぶのか判断してみては。
失業保険需給を得ず再就職を希望⇒するわけかと思いますので3ヶ月後(限定)離職をした場合
は事前にわかっておりますので自己都合扱いになる可能性が高いです。
自己都合の場合は需給期間がそれぞれ違いますが
すぐの需給は出来ません。
又、アルバイトの場合=
雇用保険・社会保険(※通常は2ヶ月以上を見込む仕事であれば入らないといけない義務あり)加入は
会社によって入らせない企業もありますので要確認ですね。
現在の仕組みは雇用保険に1年以上加入していないと
支給対象にはなりませんが不景気・リストラなどなど雇用対策を緊急で行う必要があるため
国会で進行中の案=加入条件を6ヶ月以上に緩和する方向性で動いております。
その点を踏まえバイトを選ぶのか再就職を選ぶのか判断してみては。
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