求職者支援訓練に通ってる者ですが、失業保険の延長に関してお聞きしたいです。
求職者支援訓練に通ってる者ですが、会社都合で仕事を辞め、今、失業保険を貰っています。あと20日程で給付が切れるのですが、公共の職業訓練だと、通ってる間は、延長して失業保険から、給付が貰えるというような事を聞きました。求職者支援訓練では、延長出来ないと聞きました。求職者支援訓練だと、雇用保険を貰えない人が対象の訓練だからでしょうか?求職者支援訓練だと、失業保険は延長されないというのは本当でしょうか?詳しい方が居ましたら、教えてください。
求職者支援訓練では訓練による延長給付はありません。理由は違う制度になるからです。
失業保険の様々な制度の中に公共職業訓練があるのです。求職者支援訓練は別の制度となり、大前提の中に失業保険の制度とは違うからです。ですが、質問者様は会社都合なので、、候、、の印鑑はないですか?そういった方は失業保険制度の中に個別延長制度があり、一定の求職活動の実績があれば60日の給付延長が受けられる事が出来る可能性が高いです。あくまで個別に判断するとなっているので確実に延長されるとは言えないし、ハロワの人も言わないんですけどね。最後の認定日に延長されるか、否かの決定があるようです。その際、60日以前に訓練が終わったとしても受給は60日まで受ける事が出来ます。
失業保険について・・・
宜しくお願いします。


30年勤務した会社を退職し、退職の翌日から、新たに零細企業に就職(正規雇用)したのですが

現在就職して三ヶ月目、もしもこの会社を退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?

自主都合で3ヶ月後に受給可能ですか? それと前期の会社の方が圧倒的に年収は高かったのですが、

受給出来るとして、現在の給料が基準でしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、どうかお教え下さい。
30年の雇用保険被保険者期間は通算されますが、今回の会社を自己都合で退職されると3ヶ月の給付制限期間が付きますね、受給申請から支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
尚、給付期間は150日間あります。

申請には前回の会社の離職票と今回の会社の離職票の両方が必要になります。
基本手当日額を計算するのに離職前6ヶ月間の賃金合計から計算するため、前職の離職票も必要になります。
計算は今回の3ヶ月の賃金と前回の離職前3ヶ月の賃金から計算されますので現在の賃金がくよりも高い賃金が半分計算に入る事になります。
失業保険の金額について教えてください!
下記の場合はどうなりますか?

H21年4月~H22年12月末までA社で正社員として働き、自己都合退社。
この時のお給料は平均すると25万/月でした。

H23年2月~H23年11月末までB社で正社員として働き、会社都合退社。
この時のお給料は平均すると18万/月でした。

1回目の退職の時はすぐに次の仕事が見つかったので、失業保険の手続きを
しなかったのですが、今回は会社都合退社で全く準備できてなかったので、
失業保険を受けたいと思っています。

そこで疑問なのですが、1回目と2回目の職にお給料の差があるので、
1回目の職の離職票で今回申請するのは不可能でしょうか?

ちなみに私の場合は、失業保険はいくらぐらいになりますか?

よろしくお願い致します。
雇用保険は直近の離職時の離職票に基づき受給資格等が決定されます。
貴方の場合には23年2月~11月末までの離職が適用されます。
22年12月末までの離職票等で支給額の計算や資格決定がされる事はありません。

月額平均18万と書いておられますが、それが税や各種保険料等を控除される前の総支給額でしょうか?
雇用保険の基本手当日額の計算には手取りではなく総支給額で計算します。

離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、この賃金日額を元に計算し概ね50%~80%が基本手当日額になります。
18万が総支給額として計算すると、基本手当日額は4458円になります。
この4458円が基本28日ごとにある認定日に支給決定され28日分×基本手当日額(12万4824円)が認定日から5営業日以内に振込みされます。(初回認定日に限り28日分はありません)
失業保険の事でお聞きします。

失業保険受給中に契約社員での採用の電話があり、月曜から働いて欲しいと言われとりあえず説明をしたいとの事で夕方に出社して下さいと言われました。ただ、金
曜日の為、月曜日から働くとなるとハローワークに行けなくなり再就職の手続きが出来ないと思い午前中にハローワークに行き再就職の手続きをしてきました。その後会社での説明を受けたのですが面接で言っていた事と違う内容だった為考えたあげくお断りしました。
早とちりで再就職手当ての手続きをしてしまったのですが新たに失業保険の受給は可能ですか?(あと残50日です)
想定外のフライングになってしまいましたね・・・

が、再就職手当は実際に支給された場合の事実関係が質問者さんの失業給付歴になりますから、今回の「未遂」の件は、初めから申請しなかった段階に戻って受給続行となります。

ただし、採用辞退の件は月曜すぐにでもハローワークに報告に行かれてください。遅くなったからたちまち不利になるというものでもないですが、次回の失業認定日が変更されてしまうことなく、元からの指定日に済ませるためでもありますので・・・
扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います

昨年11月に結婚をし退職しました

今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。

1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入

7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入

現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済

これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています

質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度

質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?

質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。

② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。

今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。


補足拝見:

う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。

社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。

雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。

受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ

今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円

いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
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