職業訓練の失業保険需給について
このたび7月開講の職業訓練に合格したものです
在職中に手続きをしていた為、今日離職票の提出をしてきました
6月23日に雇用保険の説明会に参加してくれと言われたのですが
これに参加した時点で職業訓練に通いつつ失業手当を貰える申請ができたことになるのでしょうか?
それとも説明会参加後に何度もハローワークに通わなくてはいけない
もしくは申請が間に合わなくて失業保険をもらいながら職業訓練に通えないのでしょうか?
受講指示をするので開講前日の6月30日に職業訓練相談所にこいといわれました
このたび7月開講の職業訓練に合格したものです
在職中に手続きをしていた為、今日離職票の提出をしてきました
6月23日に雇用保険の説明会に参加してくれと言われたのですが
これに参加した時点で職業訓練に通いつつ失業手当を貰える申請ができたことになるのでしょうか?
それとも説明会参加後に何度もハローワークに通わなくてはいけない
もしくは申請が間に合わなくて失業保険をもらいながら職業訓練に通えないのでしょうか?
受講指示をするので開講前日の6月30日に職業訓練相談所にこいといわれました
「受講指示」ということは、公共職業訓練で間違いないですね。基金訓練ではなく。
そうであるならば、6/23の説明会及び6/30の受講指示で事足ります。
通常の失業給付のように、毎月求職活動をして認定日にハローワークに出向く必要もありません。
あとは、きちんと公共職業訓練に通うだけです。そうすれば、訓練校から出席状況のデータがハローワークに送られて、翌月に給付金が振り込まれます。
そうであるならば、6/23の説明会及び6/30の受講指示で事足ります。
通常の失業給付のように、毎月求職活動をして認定日にハローワークに出向く必要もありません。
あとは、きちんと公共職業訓練に通うだけです。そうすれば、訓練校から出席状況のデータがハローワークに送られて、翌月に給付金が振り込まれます。
5月末に会社都合で退職しました。失業保険受給中に派遣で仕事が決まり7月から仕事をしましたが、仕事の内容が全く違ったので今月で退職します。
雇用保険には新しく入っていますが受給資格が発生しないので前の受給が生かされると思います。
その時はまた最初から申請しなくてはいけないのでしょうか?
それと、会社都合だったので国保の減額がありました。
これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
雇用保険には新しく入っていますが受給資格が発生しないので前の受給が生かされると思います。
その時はまた最初から申請しなくてはいけないのでしょうか?
それと、会社都合だったので国保の減額がありました。
これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>その時はまた最初から申請しなくてはいけないのでしょうか?
いいえ、ハローワークに雇用保険受給資格証とその会社での離職票を提出すれば認定された日から受給は再開します。
>これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?
そうです27年の3月まで減額されます。
例えば再就職をして社会保険に加入すれば社会保険の減額はありませんが、社会保険の適用でない会社であったり社会保険適用の会社でも社会保険に加入させてもらえずに国民健康保険に継続して加入する場合でもこの減額は適用されます。
そうするとよくあるのですが国民健康保険の方が社会保険より保険料が安いので社会保険に加入したくないという人がいますが、社会保険は加入条件がそろえば強制加入ですから、保険料の多寡で選ぶということはできません。
いいえ、ハローワークに雇用保険受給資格証とその会社での離職票を提出すれば認定された日から受給は再開します。
>これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?
そうです27年の3月まで減額されます。
例えば再就職をして社会保険に加入すれば社会保険の減額はありませんが、社会保険の適用でない会社であったり社会保険適用の会社でも社会保険に加入させてもらえずに国民健康保険に継続して加入する場合でもこの減額は適用されます。
そうするとよくあるのですが国民健康保険の方が社会保険より保険料が安いので社会保険に加入したくないという人がいますが、社会保険は加入条件がそろえば強制加入ですから、保険料の多寡で選ぶということはできません。
失業保険給付の条件(求職活動について)
ハローワーク内に置いてあった、他企業が実施するセミナー告知のチラシを見て、(チラシには主催はハロワと書いてあります)
来月そのセミナーに参加しますが、来週離職票と求職登録をしにハローワークへ行きます。
おそらく、待機期間?というものは今月中になると思いますが、セミナー参加は来月です(もう申し込みは済んでます)
給付条件が待機期間中に最低2回の求職活動とありますが、まだ申し込み段階のセミナー(開催前)はその回数には含まれないですか?
ちなみに申し込みは受理され、セミナー参加は一応確定してます。
色々勉強したいのですが、訓練や資格講座などは全て外れ、こういったセミナーに参加するほかありません。
また、待機期間前に参加したセミナー等も回数に入りますか?既にいくつか受けています。
また、求職登録後はどのようにハローワークを利用すればよいのでしょうか?
ハローワークの利用をしたことがなくまるで解りません・・・
ハローワーク内に置いてあった、他企業が実施するセミナー告知のチラシを見て、(チラシには主催はハロワと書いてあります)
来月そのセミナーに参加しますが、来週離職票と求職登録をしにハローワークへ行きます。
おそらく、待機期間?というものは今月中になると思いますが、セミナー参加は来月です(もう申し込みは済んでます)
給付条件が待機期間中に最低2回の求職活動とありますが、まだ申し込み段階のセミナー(開催前)はその回数には含まれないですか?
ちなみに申し込みは受理され、セミナー参加は一応確定してます。
色々勉強したいのですが、訓練や資格講座などは全て外れ、こういったセミナーに参加するほかありません。
また、待機期間前に参加したセミナー等も回数に入りますか?既にいくつか受けています。
また、求職登録後はどのようにハローワークを利用すればよいのでしょうか?
ハローワークの利用をしたことがなくまるで解りません・・・
手続き前からあれこれ考えることはありません。離職票を提出したら初回講習(雇用保険の説明会)が2週間程度後に指定されますので、そこでの説明で大方理解できますしそこからでも全然遅くありませんから。。因みに初回講習も求職活動として回数に加わりますし、HWの自己検索機(PC)で閲覧して受付にその表示を説明会で受ける受給資格者証(写真を貼ってあるカード)を提出すれば、ゴム印が押されますので、それが求職活動となります。セミナーについてももちろん活動になるので、今後のあなたの指定される認定日に提出する失業認定申告書に書いて提出すれば問題ありません。
失業保険に関して質問お願いします。
基本日額が4500円としたら失業保険はいくら貰えますか?どのような計算の仕方なんでしょうか?
基本日額が4500円としたら失業保険はいくら貰えますか?どのような計算の仕方なんでしょうか?
待機なしの状態で書かせてもらいますね。
例えば、2日に失業保険の手続きをしました。
そこから7日間は待機です。
そして、9日分から認定日まで(25日とします)
4500円×17日=76500円が1週間くらいで振込まれます。
2回目の認定
前回の認定日翌日~今回の認定日
4500円×28日=126000円が振込まれます。
説明べたなのですが、こんな感じです。
一応28日単位です。
例えば、2日に失業保険の手続きをしました。
そこから7日間は待機です。
そして、9日分から認定日まで(25日とします)
4500円×17日=76500円が1週間くらいで振込まれます。
2回目の認定
前回の認定日翌日~今回の認定日
4500円×28日=126000円が振込まれます。
説明べたなのですが、こんな感じです。
一応28日単位です。
失業保険に関する質問です。
8月で会社を自己退職します。現在月に手取りで23万円ほどの収入があります。退職後は社員としての再就職を考えています。決まるまでの間、失業保険が支給されるまで3ヶ月ありますので、身内のお店で週2-3日程度のアルバイトをするつもりです。これは許されるのでしょうか?失業保険はいただけますか?
また、失業保険を頂いている間も申請すればアルバイトをしてもいいということですが、金額は減っても失業保険を頂くことができるということでしょうか?
8月で会社を自己退職します。現在月に手取りで23万円ほどの収入があります。退職後は社員としての再就職を考えています。決まるまでの間、失業保険が支給されるまで3ヶ月ありますので、身内のお店で週2-3日程度のアルバイトをするつもりです。これは許されるのでしょうか?失業保険はいただけますか?
また、失業保険を頂いている間も申請すればアルバイトをしてもいいということですが、金額は減っても失業保険を頂くことができるということでしょうか?
アルバイトの契約内容にもよりますね。
働く日数、時間、契約期間によって臨時就職と判断されれば、失業ではなくなりますのでその間の失業給付は受けられません。
単発的に短時間働く場合は手伝いと認定されて、収入額に応じて減額されますが支給されるはずです。この場合は求職活動している実績が必要です。
アルバイトの状況により異なりますので、ハローワークに確認してくださいね。
働く日数、時間、契約期間によって臨時就職と判断されれば、失業ではなくなりますのでその間の失業給付は受けられません。
単発的に短時間働く場合は手伝いと認定されて、収入額に応じて減額されますが支給されるはずです。この場合は求職活動している実績が必要です。
アルバイトの状況により異なりますので、ハローワークに確認してくださいね。
だんなの扶養に入りたい主婦。三月まで正社員で働いていた収入があり、四月分からの失業保険を3ヶ月受け取る予定。失業保険も収入になり、130万の壁にかかわってくるんですか?
失業給付の日額が3612円以上であれば扶養にはなれない可能性が高いです。ご自分で国保、年金に加入して下さい。
補足について:社保、年金の扶養については正確にはご主人の会社に確認して下さい。規約や手続きは会社によって様々です。以下、一般的で一番多い(ゆるい)場合と思って下さい。
社保、年金の扶養の1年で130万の収入というのは、1月から12月までの収入ではなく現在から未来への見込み額です。つまり4月からなら来年の3月までの収入が130万を超える見込みであれば扶養にはなれないというのが原則です。その場合月額賃金が130万/12か月=108333円、または日額130万/365日=3612円 を超える場合はそれが例え3か月で終わるとしても扶養になれないという意味にもなります。
先もいいましたようにご主人の会社にきちんと確認して下さい、失業給付を受けている場合は扶養に入れないと決めている会社が多いです。そのため離職票などを会社に提出さえる所もあるようです。
補足について:社保、年金の扶養については正確にはご主人の会社に確認して下さい。規約や手続きは会社によって様々です。以下、一般的で一番多い(ゆるい)場合と思って下さい。
社保、年金の扶養の1年で130万の収入というのは、1月から12月までの収入ではなく現在から未来への見込み額です。つまり4月からなら来年の3月までの収入が130万を超える見込みであれば扶養にはなれないというのが原則です。その場合月額賃金が130万/12か月=108333円、または日額130万/365日=3612円 を超える場合はそれが例え3か月で終わるとしても扶養になれないという意味にもなります。
先もいいましたようにご主人の会社にきちんと確認して下さい、失業給付を受けている場合は扶養に入れないと決めている会社が多いです。そのため離職票などを会社に提出さえる所もあるようです。
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