年老いた母が失職してしまい、どうすればよいのでしょう
昨年末、母(58歳、離婚、私の父は死亡)が二十年程勤めた会社が倒産して失職しました
現在は失業保険を受給されて何とか生活しています。
やや体が弱く病院に通っていましたが今は健康保険が無い為、通院も見合わせています。
年金を貰えるまであと数年働らかなければならないのですが、この歳で保障付き正社員なんて有りません

そこで、私(36歳、独身、正社員)の扶養家族に出来ないかお聞きしたいのです。
また、その場合の私と会社に対するメリットとデメリットも教えて頂けたら助かります。
たったの58歳で年老いた、という表現はちょっとあんまりだな・・・でも確かに今後の職探しは厳しいです。
病院に通っていて、健康保険の任意継続とか国民健康保険に入る、とかの選択肢はなかったんでしょうか?
でも、あなたが正社員で働いている、というのは健康保険に加入している、という意味ですよね?
あなたの加入している健康保険(政府管掌あるいは健康保険組合)に会社の社会保険担当部署(普通総務とか経理などの給与計算部署)をとおして、健康保険被扶養者異動届けを提出してください。添付書類が必要です、住民票や、一緒に住んでいない場合は、振込み票のコピーなどの仕送りしている証明が必要です。担当部署に聞いてみてください。
お母さんのこれからの収入が、年130万未満であなたの年間収入の1/2未満の場合、あるいは失業保険受給中でも失業保険の基本手当の日額が3,611円以下の場合は、年収130万円未満とみなしてくれますので、被扶養者にすることが可能です。(これは政府管掌健康保険の場合。健康保険組合では、それぞれ別の規定があるので、担当部署に聞いてください)
失業保険の受給額が日額3,612円以上の場合は、失業保険受給中は被扶養にできません、国民健康保険に加入してもらうしかないでしょう。
あなたの健康保険の保険料は被扶養家族がいても変わらないし、会社の負担もかわりません。
担当部署の人にちょっと手間を取らせるくらいなので、「お手数おかけしました」くらいの挨拶はしてください。

年金に関してはお母さんは国民年金に加入する以外に方法はありません。
厚生年金の資格を喪失したとき(失業したとき)にさかのぼって保険料を請求されますので、早いうちが良いです。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。

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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。

●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。

●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
交通事故の加害者です。被害者から生活費を請求されています。対応はどうすべきでしょうか?
当方は交通事故の加害者です。
過日、車道を斜め横断している歩行者に衝突してしまう人身事故を引き起こしました。


現時点では私の方の実況見分は終わっておらず、過失割合等も確定していません。
(保険会社担当者によると、夜道で幹線道路ということもあり、0:10とはなりにくいと仰っていました)
保険会社の担当者によると、被害者は打撲や擦過傷で全治3週間だそうです。


先日、被害者から直接連絡があり、当方に生活費を請求したいとの話を受けました。要旨は以下の通りです。
1)試用期間中だった会社を今回の事故で解雇になった
2)顔面に擦過傷があるため、再就職の面接を受けることができない
3)当面の生活が困難であるため、生活費を請求したいが、保険会社担当者はそれは対応できないと言われた
(勤務中であれば休業補償で対応できるが、現在働いていないならば難しいとの話だった)
4)もし払ってもらえるのなら、刑事罰は最低限で済むように警察に対し取り計らう


というものでした。希望された金額は、月収20万円×3ヶ月で60万円です。


まずは保険会社の担当者と打ち合わせることとして回答は保留にしています。
保険会社は休日なので、それまでに自分の中での考えを取りまとめておきたく、今回質問しました。


過失割合や事故の経緯はともかく、私自身が注意していれば未然に防げた事故と考えています。
可能であるならば、金銭面では最大限の誠意を見せていきたいと考えていますが、この希望をそのまま受け入れることに関しては抵抗を感じています。
特に恐怖感を感じているのは4)についてです。極めて露悪的に解釈するなら「払わないなら警察に厳罰を望む」と言っているように感じました。


私が現在感じている疑問点を列記します。
・会社都合での退職であるならば、失業保険は支給されないのか
・生活費として月20万円は適正な相場なのか
・全治3週間の診断で、3か月分の請求は適正なのか
(仮にすぐ再就職が決まっても、すぐに給与が払われるわけではないので適正と言えば適正?)
・仮に適正であったとして、このような請求は過失割合で減算できないのか(私の過失が7割であるなら、20万×70%=14万円といった具合)
・こうような請求に対し、保険会社は間に入ってはくれないのか


そして、私が現在考えている対応を列記します。
A)まずは平日を待って保険会社と相談。対応できないとの話であれば、自賠責の保険会社とも打ち合わせを行う
B)失業保険の受給の可否を確認する
C)(仮に賠償するとした場合)生活費20万円の内訳書を作成してもらう
D)(仮に賠償するとした場合)今後同様の請求をしないこと、警察に対し刑事罰を希望しない旨の念書を差し入れてもらう

D)については難しいかと個人的には考えています。
「俺を疑っているのか」と言われ心証を傷つける可能性がありますし、法的な拘束力もあるのか疑問であり、ローリスク・ハイリターンに感じるからです。


長くなりましたが、疑問点に思っていることを列記します。
・そもそも私が個人で賠償しなければならないのか(保険会社は生活費の交渉に介入できないのか)
・過失割合が確定するまでは回答を控えるべきか。こういったことに対し、過失割合は関係してくるのか
・仮に支払いを拒否し、警察に厳罰を望む旨の発言をされたとして、私の罰則に影響があるか
(罰金・免停は当然のこととして覚悟していますが、被害者の依頼で実刑等を求刑するような刑事裁判等に発展する可能性があるのか)
・最も怖いのは同様の請求を繰り返されることですが、どのように予防するべきか
・生活費の相場はそもそもどれぐらいなのか
・また、この他に現時点で取るべき対応策があればご教授下さい。
簡単な回答ですが 質問者様は一円も支払う必要は無いし、どちらにせよ厳罰になるので保険会社に全て任せた方が最善です。
相手が全治三週なら必ず罰金、処分はされます。
この先質問者様も罰金や保険料値上げになるのに、質問者様が加害者に支払うなんて必要無し。支払う必要があるなら保険会社が全て支払います。

放置しておきましょう
自己都合で失業保険。。
今回五月の末で仕事を辞めました。
給料が少なかったため
五月バイトしてました。

退職して バイトは続けて居ます。。
実は失業保険が貰えると思って居らず
今回会社から離職票等が来て
貰えるのだとわかりました。
基本的にバイトはしてはいけ無いとの事がネットで調べたら乗っていますが
自己都合なので三ヶ月は失業保険貰えないので
バイトは続け無いと行けません。。

まだハローワークに行ってませんが、
直ぐバイトを辞めた方が良いですか?
認定日?から7日だけバイトは休めば良いのでしょうか?
前の人の回答は、かなり間違っています。

アルバイトをしたら、支給日数は、減らされますが、認定日から認定日の間、減るだけです。

例えば、支給日数が90日とします。
1ケ月10日アルバイト(週20時間未満)をします。
認定日の間は、28日なので、28日-10日=18日分が、支給されます。
支給日数の残は、90日-18日=72日です。

1回あたりの支給日数は、減りますが、通産の支給日数90日は減りません。

ただし、支給の満了日があるので、最長その日までです。

とにかく、ハロワで手続きをし、その時に、担当者に聞きましょう。
友人がリストラされました。保険の営業で3ヶ月ごとに更新で契約するという形です。先月更新でしたが、更新しない旨を2週間ほど前に言われたそうです。
1ヶ月をきっているので、この場合失業保険は会社都合ということですぐにもらえるのでしょうか?しかし、先日離職票を書きに会社に行って離職理由に会社から「転職の為」と書いて下さいと言われ、書いてしまったそうです。これでも会社都合で受理してもらえるのでしょうか?もし会社都合で失業保険をもらえた場合、次に行く会社にその事はばれてしまいますか?以上2点教えていただきたいです。
「転職のため」は、会社都合にはなりません。自己都合になりますので、即(7日の待機期間ののち)失業保険の受給ということはありません。会社側としては、なるべく「会社都合で辞めさせた」ということにはしたくないのです。出してしまった書類を訂正するのは難しいと思います。会社が良心的な会社なら、わざわざ「転職のため、と書いてください」なんて言いませんよ。辞める方にとってはこれ不利ですから。

新しい会社が、前の会社に問い合わせをして、
「この子どうでしたか?」
などという話は、まずありません。

しかし、世間は狭いもので、全く業界が違っていても、たまたま新しい会社に前の会社の知り合いがいた、ということはあり得ることです。私はその経験があります。前の会社のことをあれこれ話すと、ポロっとばれてしまうことがあるかもしれませんね。
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