失業保険の特定受給資格者についてです。
昨年、10月31日で8年半勤めていた会社を退職しました。
退職理由は、疾病(うつ状態)です。
ちなみに、自己都合の退職となっております。(会社から言われたままに書いてしまいました)

現在は、退職前からもらっている傷病手当金で生活しており、回復および再発防止にむけて、病院で行っている復職デイケアでリハビリを行っています。

失業保険に関しては、主治医から現状況では労務不能という診断書を書いていただき、それをハローワークに提出し、受給の延長手続きを行いました。

ここで、質問です。
医師から、労務可能の診断書を書いてもらい次第、就職活動を行おうと思っているのですが、その際、失業保険は特定受給資格者としてもらうことは可能なのでしょうか。
それとも、自己都合なので一般受給資格者となるのでしょうか。

受給できる期間が結構違ってきますので、どちらになるのか気になってきました。
何卒、よろしくお願いいたします。
病気を理由とする退職者は「特定理由離職者」と呼ばれ、正当な理由のある自己都合退職とされ、給付制限期間の3か月が課されません。所定給付日数は、被保険者期間が12か月未満の方を除き、一般受給資格者の所定給付日数が適用されます。

なお、被保険者期間が12か月未満の特定理由離職者の所定給付日数は、90日となっています。
失業保険について質問です
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。

最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。

会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか

どなたか詳しい方お願いします。
よく、就業規則上の年次有給休暇の条項で以下のような記載がされています。

「前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5 日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」

これは、労働基準法第39条5項により、「労使協定があれば有給休暇のうち5日を超える部分については会社側が有給休暇を取得させる日を指定することができる」(年次有給休暇の計画的付与)
によるものです。

従って、別に7日間有給を取得されていると言う事ですので、「労使協定があれば」と言う部分だけが問題となりますが、少々難しいように思います。

どうしても!と言う事であれば、社会保険労務士事務所や弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
離職票の退職日、退職理由の書き方について質問です。派遣会社の労務管理をしています。
派遣スタッフが、契約を満了せず突然辞めてしまいました。雇用保険の喪失手続きをしますが、その際雇用契約書を添付するので、退職日と契約終了日が相違してしまいます。
離職理由を「一身上の都合」で手続きをして欲しい、と営業担当者から言われています。この場合、契約を満了していないため、本人からの退職届を必要だと思うのですが、どうなのでしょうか?

担当者曰く、「このようなパターン(突然スタッフが辞めるなど)はよくある事なので、わざわざ退職届をだしてもらう事はない」と言われ却下されました。以前は加入時・喪失時と職安で雇用契約書の添付は必要なく手続きがとれていましたが、最近は添付するように指示されています。
離職票を無しで喪失手続きをとればいいだけかもしれませんが、今後そのスタッフが他企業で就職・退職をした場合、失業保険の申請をした際には当方の離職票は必要なので、スタッフの為にも離職票を作成してあげたいのです。

日付が相違しても手続きに支障はないでしょうか?アドバイスお願いします。
資格の喪失ですが今回の場合には「退職届」が必要でしょう。

ところで無断で退職(急に出勤しなくなった等)してしまい、本人から「退職届」がとれない場合には事情を話せば適用課のほうで善処してくれます。

離職票についてですが離職票とはそもそも本人から「請求」があって始めて交付するものですので、今回の場合には必要はないのではないでしょうか。
雇用保険の期間につきましては被保険者番号で通算されますので。
性犯罪の前科歴があります。今勤めている会社で私が性犯罪者ということがほとんどの社員に広がったようで、会社は私を解雇したいと考えているようです。
私には強制わいせつの前科歴があります。地元の地方紙の新聞には、4、5回(逮捕時、再逮捕、起訴、判決)ほど記事が出ました。

出所後、5年が過ぎました。その間3回ほど転職をし、今の会社に勤め約3年が経ちました。その間結婚もしました。妻は私が前科歴があることを知りません。

今の会社に入社する際、履歴書、職務経歴書には前科歴があることを記入せず、空白の約2年間(刑務所に居た間)はアルバイトをしていました。履歴書には正社員の職歴しか記入していませんと面接では話しました。

どこから漏れたかは分かりませんが、入社してまもなくしてから、私が前科者だということを知っている人が何人か居たように思います。その中の誰かがここにきて誰かに話したのでしょう、会社全体に一気に広がり、私を辞めさせようとする動きがあるように感じます。

社長や役員、人事担当者、直属の上司などでよく打ち合わせをしています(気のせいかもしれませんが...)

私の横で『そろそろ年貢の納め時かぁ』『最近よく打ち合わせしているけど、誰か辞めるのかなぁ』と囁いていく人がいます。

私も精神的につらく、仕事にも集中できずに、周りの人が何を話しているかなどが気になっています。私も後ろめたい部分がある関係で従来のように同僚の顔をまともに見て話すことが出来ずにおります。

このような周りから白い目で見られている中、もし会社から解雇を伝えられた時は私も同僚の人たちの精神的苦痛を考えれば、辞める方が良いとは思いますが、その場合、会社都合による退職扱いになるのでしょうか?貯金もそれ程なく自己都合による退職扱いとされた場合、失業保険が支給される迄金銭的に持ちませんし、私の年齢(40代)だとすぐに仕事が決まるとも思えません。

また、妻に会社クビになるかもしれないと話しましたが、『こんなに一生懸命朝早くから夜遅くまで、有給も取らず、サービス残業までやっているあなたが何故リストラになるのか納得できない』と言っています。

前科歴を理由に解雇出来ないという判例があることは知っていますが、現実には裁判を起こすことは結果的に妻にも知られることになり、離婚の原因にもなりうることだと思いますので大事にはしたくありません。

今はとりあえず白い目で見られながら、毎日仕事には行こうと思っていますが、時々どうしようもない不安感が襲ってくることがあります。

客観的に見てどうするのが良いと思いますか?
会社の出方を待つしかありません。
思い過ごしかもしれませんし、別件(全従業員対象のリストラ等)かもしれません。
もし会社側から、解雇通告してきたら
動転せず、貴方の思いを会社に伝え辞めたくない事を言って下さい。(言いたい事を前もって紙に書いておくといいですよ~咄嗟に出てきませんし、自分が会社への思いや、心の整理ができますから(笑)
会社の人に渡しては駄目ですよ~あくまでも自分の気持ちの整理用で)
それでも駄目なら
社労士や行政書士(両方持っている人がベスト)
を代理人にして労基署と会社を交えて主張する。
(解雇通告される前に労基署(無料)と社労士(有料)相談しておく)
これだけでもかなり違いますよ
社労士の料金は各事務所によって料金が違いますから電話や相談時に確認を
弁護士より格安ですし
大体の会社は
労基署出てくると大人しくなりますし
社労士、行政書士に因果を含めてキッチリ釘をさしてもらえば良いと思います。甘受すべき不利益と
不当な不利益があります。貴方は独りじゃない!
護るべきモノがあるではありませんか?
苦しいでしょうが踏ん張り所!乗りきりましょう!
結婚相手の勤務先が県外になる可能性が高いため10年以上働いた会社を退職します。
引越先で仕事を探しますが、すぐ見つからなかった場合に備え、失業保険受給について質問させて下さい。
①失業保険の手続きはいつすればベストでしょうか。
現状わかっていることです。
4月上旬転居、4月下旬に年休消化終了して退職後入籍、6月頃異動のためまた地元か他地域に転居。

②転居による退職理由の待機期間の免除ですが、引越先からまた元の地域に戻される可能性がある場合はどうなるのでしょうか。異動予定のため住居はレオパレスを用意されています。

調べたのですが、自分と同じケースの方が見つけられず質問させて頂きます。
回答するための情報が不足していましたらお知らせ下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
1.
〉失業保険の手続きはいつすればベストでしょうか。
あなたの判断基準を示してもらわなければ答えようがありません。

私なら、離職後すぐに手続きしますが。
引っ越しが決まったならその時点で、職安に管轄変更の届けをすれば済む話ですし。


2.
〉転居による退職理由の待機期間の免除
誰が「待機期間の免除」なんて説明をしたんでしょう?

そもそも離職理由が「結婚に伴う転居による通勤不可能・困難」ではないでしょう?
離職後に、配偶者の通勤不可能・困難な場所への転勤が決まってもダメですよ?

給付制限がつかない「正当な理由のない自己都合」には該当しません。
パートの私の妻の話なんですが、以前は週20時間を超えていたんですが、ここ4年ぐらいは会社の業績が悪くて、週20時間を超えていませんでした。今年 さらに業績が悪化、パート社員は退職ということになりました
問題は雇用保険でここ2年は週20時間を下回ってるため、雇用保険が無いのです。それ以前は間違いなく20時間を上回っていたのですが。。このようなときは失業保険は請求できるのでしょうか? また会社側は雇用保険に関する告知する義務ってないのですか?
なお 妻は就業規則など見たことも見せてもらったことも無いと言ってます
2年前に雇用保険を外されたということでしょうか?

であれば、失業保険の請求は難しいと思われます。

雇用保険に加入・資格喪失、いずれの場合も会社は対象者に告知する義務があります。

いつ雇用保険を外されたかも含めて、会社に説明を求めてください。

yanseityuさん
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