失業保険の給付期間について教えて下さい。
会社都合で3年勤めた会社を11月に退職になります。雇用保険は前の会社も計算すると通算9年払っていることになります。会社都合退職ですと5年以上雇
用保険の支払いがあると半年間の失業手当てとネットでみましたが?
4年前に再就職手当をもらってますが、半年間の受給対象になりますでしょうか?
お詳しい方教えて下さい。
会社都合で3年勤めた会社を11月に退職になります。雇用保険は前の会社も計算すると通算9年払っていることになります。会社都合退職ですと5年以上雇
用保険の支払いがあると半年間の失業手当てとネットでみましたが?
4年前に再就職手当をもらってますが、半年間の受給対象になりますでしょうか?
お詳しい方教えて下さい。
今の会社→3年
通算→9年
この通算9年は、どこからでしょうか?
4年前に再就職手当をもらった、とありますが…、
雇用保険受給資格を使って、再就職手当を受給したのですから、
通算9年は、↑↑の期間中なのでしょうか?
ご確認くださいませ。
通算→9年
この通算9年は、どこからでしょうか?
4年前に再就職手当をもらった、とありますが…、
雇用保険受給資格を使って、再就職手当を受給したのですから、
通算9年は、↑↑の期間中なのでしょうか?
ご確認くださいませ。
先程は回答頂いたのにすいませんm(__)m
誤って質問を消してしまいました(>_<)
もう一度回答宜しくお願いしますm(__)m
先程のですが
4/5~10/19まで勤務した前職
4/5~4/19は10日間の勤務でした
10/1~10/19は13日の勤務でした。
4月、5月、6月、7月、8月、9月の
1日~31(30)日は全て20日以上勤務しています。
つまり遡っての計算と言うことは、雇用保険の加入期間は6ヵ月ですか?
今現在就業中の仕事が1/13~6月末日で5.5ヵ月はあるのですがですが…
このままだと、たしても一年未満で失業保険の給付の認定は難しいのでしょうか?
どちらも自己都合による退職です
前職の10/5~10/19は11日以上勤務がある場合はどうなのでしょうか?
誤って質問を消してしまいました(>_<)
もう一度回答宜しくお願いしますm(__)m
先程のですが
4/5~10/19まで勤務した前職
4/5~4/19は10日間の勤務でした
10/1~10/19は13日の勤務でした。
4月、5月、6月、7月、8月、9月の
1日~31(30)日は全て20日以上勤務しています。
つまり遡っての計算と言うことは、雇用保険の加入期間は6ヵ月ですか?
今現在就業中の仕事が1/13~6月末日で5.5ヵ月はあるのですがですが…
このままだと、たしても一年未満で失業保険の給付の認定は難しいのでしょうか?
どちらも自己都合による退職です
前職の10/5~10/19は11日以上勤務がある場合はどうなのでしょうか?
離職票で日数を算定する記入の仕方ですと必ず近い日付から遡ります。さっきとは書き方が違いますが、実際の離職票への記入例にしてみます。
確認しますが、現在1/13~6/30(退職予定)という事ですね?
たどすると、今の職場の離職票では
6/1~6/30
5/1~5/31
4/1~4/30
3/1~3/31
2/1~2/28
1/13~1/31(この月は何日出勤していても算定には入れません)
つまり全部11日以上の出勤があっても6月末退職ならこの職場での算定は5か月です。つまり7月12日が退職日であれば6か月になります。
その前は
9/20~10/19
8/20~7/19
7/20~8/19
6/20~7/19
5/20~6/19
4/20~5/19
4/5~4/19(ここは何日出勤があっても算定には入りません)
こちらは6か月となります。
半端な月数は算定として認められません。つまり5.5か月という数え方はしません。必ず切り捨てます。切り捨てた部分を次の事業所で足すことも出来ません。全部11日以上出勤していたとしても6/末退職では11月しかありませんので、自己都合退職では給付は受けられません。
確認しますが、現在1/13~6/30(退職予定)という事ですね?
たどすると、今の職場の離職票では
6/1~6/30
5/1~5/31
4/1~4/30
3/1~3/31
2/1~2/28
1/13~1/31(この月は何日出勤していても算定には入れません)
つまり全部11日以上の出勤があっても6月末退職ならこの職場での算定は5か月です。つまり7月12日が退職日であれば6か月になります。
その前は
9/20~10/19
8/20~7/19
7/20~8/19
6/20~7/19
5/20~6/19
4/20~5/19
4/5~4/19(ここは何日出勤があっても算定には入りません)
こちらは6か月となります。
半端な月数は算定として認められません。つまり5.5か月という数え方はしません。必ず切り捨てます。切り捨てた部分を次の事業所で足すことも出来ません。全部11日以上出勤していたとしても6/末退職では11月しかありませんので、自己都合退職では給付は受けられません。
失業保険にかかわる質問です。給料を固定給から歩合制に変えると伝えられ大幅に収入が減少する為、退職しようと考えています。こういった場合でも自己都合となるのでしょうか?
人材派遣業の会社で、社員として働いていましたが、リーマンショック以来給料が下がり
(この時、給料カットについて事前の説明はありませんでした…)
今回の震災の影響で、派遣先が暇になり、派遣先での仕事が無くなりました。
派遣元での仕事は現在しておるのですが、先日社長より給料の見直しを伝えられ
基本給を大幅にカットし、関連企業で販売している製品の売り高により、歩合を付けるとの内容でした。
仕事内容が変わる事は、どんな企業でもあるので、納得はしているですが、
固定給から歩合給への変更は納得できないため、退職を考えています。
この場合、失業手当の給付手続きをした場合、給与形態の変更を理由にやめた場合も、自己都合扱いとなるのでしょうか?
どなたか、ご教示いただけないでしょうか?
人材派遣業の会社で、社員として働いていましたが、リーマンショック以来給料が下がり
(この時、給料カットについて事前の説明はありませんでした…)
今回の震災の影響で、派遣先が暇になり、派遣先での仕事が無くなりました。
派遣元での仕事は現在しておるのですが、先日社長より給料の見直しを伝えられ
基本給を大幅にカットし、関連企業で販売している製品の売り高により、歩合を付けるとの内容でした。
仕事内容が変わる事は、どんな企業でもあるので、納得はしているですが、
固定給から歩合給への変更は納得できないため、退職を考えています。
この場合、失業手当の給付手続きをした場合、給与形態の変更を理由にやめた場合も、自己都合扱いとなるのでしょうか?
どなたか、ご教示いただけないでしょうか?
自己都合か会社都合かは、退職時に書く、離職票で決まります。
本当の理由とは全く関係ありません。(会社から退職勧告されて辞めても、自己都合にされる事はままあります)
ちなみに、上記理由では、「自己都合」です。(経緯だけで見ても自己都合です)
(固定給から歩合給への変更も、正式な手続きを得て行っているなら問題ないと思いますが。業績不振で、給与削減なんて事は普通にある事だと思いますが)
本当の理由とは全く関係ありません。(会社から退職勧告されて辞めても、自己都合にされる事はままあります)
ちなみに、上記理由では、「自己都合」です。(経緯だけで見ても自己都合です)
(固定給から歩合給への変更も、正式な手続きを得て行っているなら問題ないと思いますが。業績不振で、給与削減なんて事は普通にある事だと思いますが)
失業保険 、特定理由離職者について教えて下さい!!
自分は、今度10か月働いた勤務先を、特定理由離職者に該当する理由で退職します。
しかし、雇用保険期間が、諸々事情があって、5か月と20日です。
(前半の数か月は保険外でした)
職場先は月末締めです。 6か月目が完全月でないと対象外でしょうか?
他、事情は汲んでもらえないのでしょうか?
来月、12月が退職月で、年末年始の関係で31日までの勤務にはできませんでした。
(できても、28日だったと思います)
また、退職予定日の20日は、後任が決まったので、そのようになりました。
自分の6.か月目の雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。
6か月目も勤務日数が11日以上あります。
6か月の雇用保険期間として、考慮の幅はないのでしょうか?
以下、私的感情も入りますが、すみません。
先のとおり、勤務先には10か月おりましたが、週18時間契約のため雇用保険には該当外でした。
しかし、サービス残業もありました。正確には週18、19時間の週もあったり、20時間以上の週もあったり、
きちんとチェックしているわけではありません。が、今、このように、保険期間のほんの数日が問題になるなら、
こちらにも主張したいことがあります。
また、現勤務先の前もパートタイマーで、週3~4で働いていましたが、規模が小さいところで雇用保険はありませんでした。
特定理由離職者以外で考えても、過去2年間では、臨時の6か月(この6か月は雇用保険加入)と現職の6か月弱になります。
保険期間の判断基準に、違いは出てくるのでしょうか?
正職員で働けたらよかったのでしょうが、なかなか採用をもらえませんでした。
仕事があるだけでも有難いと思って、このような働き方をしてきました。
しかし、いざ、保険の適用を受けたい状況になって、対象外であるかもしれないことを知りました。
詳しい方に教えて頂けたらと思っています。状況の考慮はあるのでしょうか???
よろしくお願い致します。
自分は、今度10か月働いた勤務先を、特定理由離職者に該当する理由で退職します。
しかし、雇用保険期間が、諸々事情があって、5か月と20日です。
(前半の数か月は保険外でした)
職場先は月末締めです。 6か月目が完全月でないと対象外でしょうか?
他、事情は汲んでもらえないのでしょうか?
来月、12月が退職月で、年末年始の関係で31日までの勤務にはできませんでした。
(できても、28日だったと思います)
また、退職予定日の20日は、後任が決まったので、そのようになりました。
自分の6.か月目の雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。
6か月目も勤務日数が11日以上あります。
6か月の雇用保険期間として、考慮の幅はないのでしょうか?
以下、私的感情も入りますが、すみません。
先のとおり、勤務先には10か月おりましたが、週18時間契約のため雇用保険には該当外でした。
しかし、サービス残業もありました。正確には週18、19時間の週もあったり、20時間以上の週もあったり、
きちんとチェックしているわけではありません。が、今、このように、保険期間のほんの数日が問題になるなら、
こちらにも主張したいことがあります。
また、現勤務先の前もパートタイマーで、週3~4で働いていましたが、規模が小さいところで雇用保険はありませんでした。
特定理由離職者以外で考えても、過去2年間では、臨時の6か月(この6か月は雇用保険加入)と現職の6か月弱になります。
保険期間の判断基準に、違いは出てくるのでしょうか?
正職員で働けたらよかったのでしょうが、なかなか採用をもらえませんでした。
仕事があるだけでも有難いと思って、このような働き方をしてきました。
しかし、いざ、保険の適用を受けたい状況になって、対象外であるかもしれないことを知りました。
詳しい方に教えて頂けたらと思っています。状況の考慮はあるのでしょうか???
よろしくお願い致します。
>他、事情は汲んでもらえないのでしょうか?
事情も何も雇用保険法で定められています。
つまり、受給資格者ではありません。
>雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。
雇用保険料は日割り計算ありません。
月に1日でも雇用保険に加入していれば月単位で保険料は控除されます。
無知にも程があります。
>以下、私的感情も入りますが、すみません。
所詮、じゃんけんの後出しに過ぎません。
事情も何も雇用保険法で定められています。
つまり、受給資格者ではありません。
>雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。
雇用保険料は日割り計算ありません。
月に1日でも雇用保険に加入していれば月単位で保険料は控除されます。
無知にも程があります。
>以下、私的感情も入りますが、すみません。
所詮、じゃんけんの後出しに過ぎません。
雇用保険受給待機期間中の再就職と扶養に戻るタイミングについて
7月26日に失業の認定をうけて、現在雇用保険受給待機期間中です。直前の雇用形態が正社員だったので、すぐに扶養に戻らず現在は自分で年金と任意継続で健康保険を支払っております。
10月末に第1回目の雇用保険が振り込まれる予定なのですが、本日再就職が決まりました。週3日で1日9時間勤務(うち1時間休憩)で週24時間勤務になります。
週20時間を越える就業はたしか再就職手当の受給資格に当てはまると思うのですが、もし申請した場合何日くらいでその再就職手当は振り込まれるのでしょうか?
また今回パートでの就職なので申請してすぐに扶養に戻ってもいいのでしょうか?
それとも失業保険を3ヶ月分もらってから戻った方がいいですか?
質問ばかりで申し訳ありませんがお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願いします<(_ _)>
7月26日に失業の認定をうけて、現在雇用保険受給待機期間中です。直前の雇用形態が正社員だったので、すぐに扶養に戻らず現在は自分で年金と任意継続で健康保険を支払っております。
10月末に第1回目の雇用保険が振り込まれる予定なのですが、本日再就職が決まりました。週3日で1日9時間勤務(うち1時間休憩)で週24時間勤務になります。
週20時間を越える就業はたしか再就職手当の受給資格に当てはまると思うのですが、もし申請した場合何日くらいでその再就職手当は振り込まれるのでしょうか?
また今回パートでの就職なので申請してすぐに扶養に戻ってもいいのでしょうか?
それとも失業保険を3ヶ月分もらってから戻った方がいいですか?
質問ばかりで申し訳ありませんがお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願いします<(_ _)>
再就職手当は就業後1ヶ月ぐらい経ってから審査(事業所に確認)があり振り込まれるのはその後になります
>扶養に戻ってもいいのでしょうか
というのは社会保険の扶養ですよね。再就職したら失業手当は出なくなるので、その旨、記載されると思いますからそれを提出dするか
再就職先のお給料がわかるもの(雇用契約書)などを一緒に提出することになると思います
任継の脱退(資格喪失)証明書も必要かもしれません
(再就職先で健康保険に入れないということでしょうから、任継の保険料を期日までに払わないで当月11日で失効にするしかないですからその翌日からしか被扶養者資格はないです)
必要書類はご主人の会社の方に確認してみてください
制度的には再就職してそれが基準以下なのであれば再就職した日から被扶養者になると思いますよ
>扶養に戻ってもいいのでしょうか
というのは社会保険の扶養ですよね。再就職したら失業手当は出なくなるので、その旨、記載されると思いますからそれを提出dするか
再就職先のお給料がわかるもの(雇用契約書)などを一緒に提出することになると思います
任継の脱退(資格喪失)証明書も必要かもしれません
(再就職先で健康保険に入れないということでしょうから、任継の保険料を期日までに払わないで当月11日で失効にするしかないですからその翌日からしか被扶養者資格はないです)
必要書類はご主人の会社の方に確認してみてください
制度的には再就職してそれが基準以下なのであれば再就職した日から被扶養者になると思いますよ
社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
役員に登用するにあたり、従業員の身分を失う=退職するのですから、退職金を払うことは違法にはなりません。
また、反対に退職金は支払わずに、役員退任慰労金(役員退職金)に組み入れて、役員を退任するときに、(従業員部分+役員部分)を総額で払います、というのでも違法ではありません。
両者にどういう差がでるかと言うと、退職所得に対する課税控除額の違いが生じることがあります。
所得税法では、勤続年数によって退職所得の非課税枠が大きくなっていきますが、途中で退職金を支払うと、その人の勤続はいったん切れることになり、役員退任時の勤続年数は、役員の期間だけになって非課税枠が小さくなる(場合によっては、役員退職金に課税される可能性がある)こと。その程度のことの留意は必要になります。
社会保険関係は、労働保険(雇用・労災)以外は、従業員でも役員でも同じです。
労働保険は、役員は対象になりません。
ただ、ご質問の内容では、労働保険の被保険者でないということにするのは問題になる可能性はあります。
「仕事内容は今までと全く変わらず」というわけですから、本来は、実態は使用人兼務役員が相当であり、従来通りの35万円が使用人としての賃金部分。15万円が兼務役員としての報酬部分。そう見られて、35万円の賃金相当については、雇用保険の被保険者資格を有し、労働保険料を納付しなさい、というのが正しいと思います。
本人が仕事中に怪我をしたり、役員を辞任するときに「自分の実態は労働者だ!雇用保険の資格があるはずだ!」と言い出せば、まず確実に認められるでしょうし、なにかのキッカケで労基署が調べることになれば、指摘されることは間違いないでしょうね。
従業員のときと同じ仕事をさせるなら、使用人兼務役員とするべきだと思います。
また、反対に退職金は支払わずに、役員退任慰労金(役員退職金)に組み入れて、役員を退任するときに、(従業員部分+役員部分)を総額で払います、というのでも違法ではありません。
両者にどういう差がでるかと言うと、退職所得に対する課税控除額の違いが生じることがあります。
所得税法では、勤続年数によって退職所得の非課税枠が大きくなっていきますが、途中で退職金を支払うと、その人の勤続はいったん切れることになり、役員退任時の勤続年数は、役員の期間だけになって非課税枠が小さくなる(場合によっては、役員退職金に課税される可能性がある)こと。その程度のことの留意は必要になります。
社会保険関係は、労働保険(雇用・労災)以外は、従業員でも役員でも同じです。
労働保険は、役員は対象になりません。
ただ、ご質問の内容では、労働保険の被保険者でないということにするのは問題になる可能性はあります。
「仕事内容は今までと全く変わらず」というわけですから、本来は、実態は使用人兼務役員が相当であり、従来通りの35万円が使用人としての賃金部分。15万円が兼務役員としての報酬部分。そう見られて、35万円の賃金相当については、雇用保険の被保険者資格を有し、労働保険料を納付しなさい、というのが正しいと思います。
本人が仕事中に怪我をしたり、役員を辞任するときに「自分の実態は労働者だ!雇用保険の資格があるはずだ!」と言い出せば、まず確実に認められるでしょうし、なにかのキッカケで労基署が調べることになれば、指摘されることは間違いないでしょうね。
従業員のときと同じ仕事をさせるなら、使用人兼務役員とするべきだと思います。
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