派遣期間が来月で満了します。
派遣期間が来月で満了して、新たな職を探さなければいけないのですが、保険についてお伺いしたいです。派遣期間が満了する上に1年位前からヘルニアになってしまいました。後ストレートネックにもなってしまい、日によって仕事に支障が出そうなほど辛いです。通院してますが手術するまででもないと言われます。出来ればしばらく、何かの保障(?)保険(?)失業保険みたいな物を使って体を休めたいのですが、こういった体調不良で仕事が出来ない場合の保険はあるでのしょうか?ちなみに民間の保険ではなく国で実施している物でです。どなたか教えて下さい。お願いします。
病気で働けない状況で退職すると、逆に失業保険(正式には雇用保険の基本手当といいます)はもらえなくなります。
ハローワークに申込に行った時に、病気が治るまで受給延長の手続が必要です。
契約満了なら、雇用保険に入っていれば失業保険が給付制限無しにもらえるはずですから、体を適度に休めながら、失業保険をもらって求職の活動をしたり、公共職業訓練に申し込んでみた方がいいと思います。

申し込んだ後に病気やケガになってしまった場合は、傷病手当という手当をもらうことができます。

失業しても健康保険や国民年金は払わなければいけませんが、国民年金は無収入なら免除の申請をすることができます。
訓練校について
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。


派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
大変失礼ですが基本的な考えが間違っています。内容的には質問者の気持ちは理解できますが制度として違います。失業保険がもらえるのであれば雇用保険の被保険者ですので、訓練は公共職業訓練になります。ちなみに基金訓練の新規開講は終了しましたので現在実施中の訓練が修了すれば廃止になります。それに変わる認定職業訓練は雇用保険受給資格者は今のところ受講資格が無いようです。回答ですが言い尽くされていますが職業訓練は貴方が希望しただけで応募、受講できるものでは有りません。ハローワークに求職登録して、就職相談をして再就職の為に訓練が必要だと認められ訓練指示がでなければ雇用保険の恩典のある訓練は受講できません。離職前に求職登録や就職相談は可能ですし受講指示が出れば公共職業訓練に応募して選考を受けることも可能です。ただ気をつけなてはいけないのが訓練開始日までに離職が完了(正式な失業者)していなければなりません。書類の発行や手続で2~3週間の日数が必要になります。逆算して退職してください。詳しい事はハローワークと相談して確認してください。
失業保険について質問です。昨年の六月まで長年正社員で勤めた会社を退職しました。
育児の慌ただしい毎日にかまけ、失業保険の手続きを忘れてしまっていました。

半年以上放ってしまっておいた私は、今から就活したとしても失業保険はもらえないのでしょうか?
また、もし、もらえるとしたら退職3ヶ月後に当たる昨年9月~現在の4ヶ月分を貰い損ねたってこと(無効)になるのでしょうか?無知ですみません、お千恵を拝借したいです。
昨年6月の何日に離職されたのでしょうか?
受給出来る期間が離職から1年間ですので、今からすぐに手続きをあれれば僅かですが基本手当の受給は可能です。
貴方は自己都合退職のようなので、手続きから基本手当支給まで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
なので本来支給されるはずの日数分すべては支給されません。

昨年離職された際に育児を理由に受給期間延長の手続きをされていれば、再度手続きを行えば3ヶ月の給付制限期間もなしに翌月から支給され所定給付日数のすべてを受給出来たのですが、残念です。

しかし僅かですが支給日数はあるので早く手続きにいかれるといいでしょう。
失業保険と、公共職業訓練の給付について。
現在短期の派遣の仕事に契約中で
来年の3月までの勤務です。

その仕事が満了したら
自己都合になるとは思うのですが
失業保険をいただいて次の仕事の準備期間にしたいと
思っています。

私の場合雇用保険加入の期間が1年以上あるので
給付は90日いただけると思うのですが。

公共職業訓練という最長2年給付を受けながら
学習にあたれるシステムがありますよね。

どれくらい給付されるかというところなのですが。

それは例えば5月1日から失業保険の給付がされたとして
3か月間の訓練の始業日が5月6日とすると
5月1日から5日までの5日間+6日から3か月分支給されるという事でしょうか。
90日給付される分の失業保険の残りは
訓練することで消滅してしまいますか?
(自己都合の失業給付希望には一ヶ月の期間が必要ですよね)

また、私の場合。派遣会社での勤務で
半年づつくらいの雇用が多いので短期労働者に
分類されると思うのですが。
職業訓練の面接などは受かりにくいでしょうか。
(2年の長い訓練は難しいなど)

まだ検討段階なのですが。
訓練された方よろしくお願いいたします。
私の年齢は29歳になります。
職業訓練の受講をしている期間は所定給付日数の期間が
終了しても、引き続き基本手当てと。受講手当と交通費が
支給されるということです、
受講する事で所定給付日数が無くなる様なことはありません、

5月1日から基本手当ての支給が開始されればその日から
受講が終了するまで受けられるという事ですよ

どこの職安も、職業訓練の受講希望者は沢山いますのでますので
、短期労働者に限らず狭き門です
失業保険と妊娠について
妊娠のため10年間働いた職場を退職します。
質問をさせてください。

①「失業保険受給期間延長」の期間中は手当てはいただけないのですか?

②主人の扶養に入ると失業保険がもらえないそうなので、任意で今の健康保険を延長しようと思っています。
しかし、保険の延長も2年間です。
①で妊娠中は手当てがいただけないのでしたら、一度主人の扶養に入って、
出産後に国民保険などに加入してハローワークに通う事は可能でしょうか?

個人的に調べていますが、分からないことだらけで質問させていただきました。
宜しくお願い致します。

もらうのを「先延ばし」にしているので失業手当は受給できません。欲しければ、求職手続きをしてください。産休期間中でなければ失業認定可能です。

②受給期間延長中は”扶養に入る”のは差し支えないです。健保の被扶養者&国民年金3号のことですよね
税金の扶養については、失業手当は非課税なので、ご主人の扶養家族(配偶者控除)でOKです。会社の扶養手当については会社で決まっていると思うのでご主人に聞いてもらってください。
失業手当を受けられる期間だけが、被扶養者になれないことになります。ただし健保組合の規定によります。

「扶養に入ると失業手当が受け取れない」わけではないです。そのような調査とか扶養に入っていないことを証明する書類なども用意するわけではないです。
ただ、扶養に入れてくれるほう(健保組合など)の規定で、○○円以上の収入があるときは被扶養者になれない、というのがあるので、失業手当を受け取れる期間は扶養に入れないことがあるだけです。


産休に入るまでがんばって退職されれば、出産手当金が受け取れるのですが・・・・・その場合は被扶養者になれませんけれども。
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