一年契約の仕事を契約満了で退職しました。現在、主人の扶養になっておりますが、失業保険の給付を受けることはできますか?主人の職場の方に「一度、国民健康補保険に加入しなければ、給付は受けられない」と言われてしまいました。雇用保険が改正されて給付を受けられなくなってしまったのでしょうか???途方に暮れています・・・・どうぞご享受下さい。
ご主人の扶養家族になりながら失業保険を受給することはできないと思います。私も出産準備の為3月末で退職し、主人の扶養家族になりました。退職時に受け取る「雇用保険被保険者証」は主人の勤め先に預けることになっています。勝手に失業保険を受給しないようにと。
疾病でやむなく退職した場合、失業保険は受給できますでしょうか?
この度、平成26年3月31日をもって、平成19年から丸7年勤務していた会社を退職することになりました。
そして継続して、平成26年4月1日から同年6月30日まで、非常勤として勤務する予定でした。
が、4月1日は一日働きましたが、翌4月2日より体調を崩し、入院手術が必要となったため、急遽完全退職となりました。
現在療養中ですが、本年7月に自営業を興す予定となっており、それは3月31日以前に決まっていたことです。
こんな私の状況で、失業保険の受給資格はありますでしょうか?
また、受給できるのであれば、どのような手続きを行えば良いのでしょうか?
無知な質門かもしれませんが、回答よろしくお願いいたします。
この度、平成26年3月31日をもって、平成19年から丸7年勤務していた会社を退職することになりました。
そして継続して、平成26年4月1日から同年6月30日まで、非常勤として勤務する予定でした。
が、4月1日は一日働きましたが、翌4月2日より体調を崩し、入院手術が必要となったため、急遽完全退職となりました。
現在療養中ですが、本年7月に自営業を興す予定となっており、それは3月31日以前に決まっていたことです。
こんな私の状況で、失業保険の受給資格はありますでしょうか?
また、受給できるのであれば、どのような手続きを行えば良いのでしょうか?
無知な質門かもしれませんが、回答よろしくお願いいたします。
うろ覚えですみません。
1. 失業保険とは・・・
今すぐ働くことができる状態であり、働く意欲があるけれども、働く場所がない人に支給されます。病気で入院している間は働くことができませんので、その期間は支給対象にはなりません。(基本的には)
2.退職理由は何でしょうか
とても優しい事業主さんだと、会社都合での退職なんてことや、期間満了などとかうま~く退職理由をつけてくれますが、通常は自己都合の退職ですよね。そうすれば、ハローワークに申請に行った日から3か月は失業保険はもらえないので、7月に自営業を興してしまえばもらうチャンスはありません。
2.退職する前に自営業を興すと決めたとのこと。
この場合、興した日から有職ではなく、興すと決めた日から有職と認定されるので、病気退職とは関係なく失業保険はもらえないはずです。(まぁあくまで自己申告ですが)
3.退職が3月31日にしてしまわずに・・・
4月30日までにはなりませんかね?そうすれば健康保険で傷病手当金というものをもらえるようになるかもしれません。ただし、これは会社の総務の方がとても協力的な場合だけですが。
1. 失業保険とは・・・
今すぐ働くことができる状態であり、働く意欲があるけれども、働く場所がない人に支給されます。病気で入院している間は働くことができませんので、その期間は支給対象にはなりません。(基本的には)
2.退職理由は何でしょうか
とても優しい事業主さんだと、会社都合での退職なんてことや、期間満了などとかうま~く退職理由をつけてくれますが、通常は自己都合の退職ですよね。そうすれば、ハローワークに申請に行った日から3か月は失業保険はもらえないので、7月に自営業を興してしまえばもらうチャンスはありません。
2.退職する前に自営業を興すと決めたとのこと。
この場合、興した日から有職ではなく、興すと決めた日から有職と認定されるので、病気退職とは関係なく失業保険はもらえないはずです。(まぁあくまで自己申告ですが)
3.退職が3月31日にしてしまわずに・・・
4月30日までにはなりませんかね?そうすれば健康保険で傷病手当金というものをもらえるようになるかもしれません。ただし、これは会社の総務の方がとても協力的な場合だけですが。
社会保険(主人の扶養)→国民保険にする手続きが遅れました。大丈夫でしょうか。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険
「社会保険」という用語の間違いを除けばmukasikarasukinakotoさんの回答の通り。
〉失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?
税金でご主人があなたを“扶養”(控除対象配偶者)にできる条件と、あなたが健康保険の被扶養者になれる条件をごっちゃにしていませんか?
税金の“扶養”はご主人の税額計算に関係することであなた自身には全く関係ありません。
健康保険の“扶養”は、あなた自身の立場を示します。
この二つは全く関係ありません。
あなたは、(現時点では)健康保険では「被扶養者」ではありませんが、税金とは全く関係ないのです。
健康保険の被扶養者の資格は、給付対象の日の最終日の翌日に得られることになります。支給日も認定日も関係ありません。
国民保険→国民健康保険
「社会保険」という用語の間違いを除けばmukasikarasukinakotoさんの回答の通り。
〉失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?
税金でご主人があなたを“扶養”(控除対象配偶者)にできる条件と、あなたが健康保険の被扶養者になれる条件をごっちゃにしていませんか?
税金の“扶養”はご主人の税額計算に関係することであなた自身には全く関係ありません。
健康保険の“扶養”は、あなた自身の立場を示します。
この二つは全く関係ありません。
あなたは、(現時点では)健康保険では「被扶養者」ではありませんが、税金とは全く関係ないのです。
健康保険の被扶養者の資格は、給付対象の日の最終日の翌日に得られることになります。支給日も認定日も関係ありません。
失業保険受給の日程(プラン)について教えて下さい。
1月31日に会社都合で退職します。
有休消化で最終勤務日は1月13日になります。
会社の給与は毎月20日締めの当月末日払いです。
出来るだけ早く職安に失業手当の申請をしたいと思っているのですが、以下の日程で手続きを行う事は可能でしょうか?
・1月21日から1月31日までの給与は算定の計算に入らないので「未計算」とし、1月20日までの給与額をもって離職票に記載する金額を確定する。
・2月1日に会社の担当者(社労士)が職安に行き離職票を発行し、その場で受け取る(職安で待ち合わせ出来るとして)
・2月1日に職安に提出する
・7日間待機
・2月8日から失業認定
(会社の担当者とは仲がよく多少のわがままは聞いてもらえます。)
これが最短かと思うのですがこれは可能でしょうか?よろしくお願いします。
※当たり前だと思いますが、やはり2月1日にならないと離職票は発行してもらえませんよね?
1月31日に会社都合で退職します。
有休消化で最終勤務日は1月13日になります。
会社の給与は毎月20日締めの当月末日払いです。
出来るだけ早く職安に失業手当の申請をしたいと思っているのですが、以下の日程で手続きを行う事は可能でしょうか?
・1月21日から1月31日までの給与は算定の計算に入らないので「未計算」とし、1月20日までの給与額をもって離職票に記載する金額を確定する。
・2月1日に会社の担当者(社労士)が職安に行き離職票を発行し、その場で受け取る(職安で待ち合わせ出来るとして)
・2月1日に職安に提出する
・7日間待機
・2月8日から失業認定
(会社の担当者とは仲がよく多少のわがままは聞いてもらえます。)
これが最短かと思うのですがこれは可能でしょうか?よろしくお願いします。
※当たり前だと思いますが、やはり2月1日にならないと離職票は発行してもらえませんよね?
すでに支払われた給与部分以外は見計算として、離職日から10日以内に離職票を交付することになっています。
知らなかったり、面倒がったりで、それをしない職場が多いですが。
雇用保険受給の手続きとしては、
離職票が手元に来る前でも、離職日を退職届のコピー等で証明できれば、
離職日から11日以上経てば、雇用保険受給の仮手続きができます。
仮手続きしてしまえば、離職票を出すのが遅くなっても、
遡って受給することができます。
なので、1月24日には雇用保険受給の仮手続きが可能ですが、
もっと早く手続きしたい場合は、職場に相談してください。
職場次第で、離職票交付までの日数は、本来はもっと短縮できるはずですから。
知らなかったり、面倒がったりで、それをしない職場が多いですが。
雇用保険受給の手続きとしては、
離職票が手元に来る前でも、離職日を退職届のコピー等で証明できれば、
離職日から11日以上経てば、雇用保険受給の仮手続きができます。
仮手続きしてしまえば、離職票を出すのが遅くなっても、
遡って受給することができます。
なので、1月24日には雇用保険受給の仮手続きが可能ですが、
もっと早く手続きしたい場合は、職場に相談してください。
職場次第で、離職票交付までの日数は、本来はもっと短縮できるはずですから。
失業保険のことでお聞きします。 会社都合で辞めなければならなくなった場合、7日で失業保険が支給されると聞きました。 もし辞めてから10日後くらいに次の仕事がみつかった場合は、返還したりしなければ
ならないのでしょうか? それとも7日間中に仕事していなければいただけるのでしょうか? よくわからないので教えて下さい!!
ならないのでしょうか? それとも7日間中に仕事していなければいただけるのでしょうか? よくわからないので教えて下さい!!
失業保険の受給申請後の7日間の待機期間が終了すれば、8日目からは受給対象期間に入ります。その後に就職先が見つかった場合でも、それまでの間の失業手当はちゃんと貰えますし、また、不正受給でない限りは、いかなることがあっても一旦貰った失業手当を返却することはありません。
なお、失業手当の給付が止まるのは就職が内定した時点からではなくて、実際に就業を始めた日からですので、お間違えなきよう。
なお、失業手当の給付が止まるのは就職が内定した時点からではなくて、実際に就業を始めた日からですので、お間違えなきよう。
関連する情報