失業保険について
失業保険を得るために
必要求職活動をこなさなくてはならないとあるのですが
住んでいる地域によって大きく必要な回数や行為が
異なるそうですが東京(23区内)のハローワークの
必須必要求職活動を御存知の方
いらっしゃりましたら教えていただけないでしょうか?

また必要求職活動が企業応募の場合は
ハローワークにその都度~~に応募したと
報告に出向かなくてはならないのでしょうか?
それとも28日周期の間に行った
必要求職活動をまとめて報告に出向けばよいのでしょうか?

宜しくお願いします
失業保険というのは有りません。
雇用保険です。
就職支援制度です。

求職活動をしたと認められると失業手当が給付されます。
そのために認定日と言うのがあるのです。
ハローワーク側が望む日の認定日に申告するのです。
質問者の都合でなんて効率が悪く迷惑ですから。

応募だけなら求職活動とは認められないと思います。
ハローワーク紹介の応募で面接なら、ハローワークが証明できる仕組みです。
そうでなければ、証明が必要です。
無職の旦那様が居た、もしくは居る方ご回答お願いします。

無職5ヶ月の旦那(38歳)と専業主婦(29歳)と4ヶ月の赤ちゃんとで暮らしています。

旦那はどうしても転勤が嫌で、私に相談せず
10月末仕事を辞めてしまいました。
初めは有給もあって、赤ちゃんのお世話を二人で旦那とできる事が嬉しく思っていました。
しかし2ヶ月、3ヶ月経つにつれ、一緒に出かける事を極端に嫌がり、ずっとしていた赤ちゃんの沐浴もしなくなり、起床は毎日バラバラの時間。面接は2週間に1回くらいです。

貯金はギリギリあり、来月あたりには失業保険が入ります。

それでも高い家賃、健保、住民税など赤字になってしまうので私が働きに行きたいのですが、スーパーに買い物に行く時でさえ赤ちゃんを見ていてくれません。
連れてってと。。。
一日中携帯とテレビ、DVDで暇なはずなのに。
ご飯の時間もバラバラなので作り置きし、パンを常に買い置きしています。

年齢や職歴のせいもあり再就職はとても難しいと分かっていますが、せめて家事や育児を手伝ってくれれば私も安心して赤ちゃんを任せて働けるのですが旦那は育児を嫌がります。
嫌いではないけれど、自分の自由が無くなるので嫌みたいです。

離婚はまだ考えていません。
旦那も今の状況が辛くて一日中ぼーっとしているのも分かるので特に焦らせるような事は言わず見守るようにし、私はなるべく旦那を一人にさせようと外出しています。
一緒にいる空気が嫌なのもありますが。

旦那さまが無職になられた、無職だった方は毎日どのように過ごしていましたか?

旦那が嫌がるので旦那の両親、私の両親には話していません。
誰にも相談できない状況で毎日モヤモヤイライラしています(~_~;)

支離滅裂な文章で申し訳ありません。
ご回答宜しくお願い致します。
以前、旦那があまりに過酷な労働状況に体が付いていかなくなり、
退職してしばらく無職の時期がありました。
その当時、子供はいませんでしたが、私のパートの収入で全てやりくりしていました。
「仕事辞めるって言ってきた」と言われた時に、
「辞めてからしばらくのんびりしてもいいけど、今後の生活の事、夫婦の事は考えて行動して欲しい」とだけ言いました。
旦那は最初の2週間は一日中だらだらしたり、パチンコ行ったり、のんびり過ごしていましたが、
それからは職安に毎日のように通い、ネットでも求人を探し、私も知り合いに声を掛けたり調べたりして、
2ヶ月間は短期のアルバイトをして、その後新しい職場に就職しました。

質問文を読ませていただいて思ったのは、
キツイ言い方かもしれませんが…
子供もいるのに、奥さんに相談もないまま、
次の職の目途も立たないまま退職してきた旦那さん自身に危機感が足りないし、
わざわざごはんを作り置きしたり、3カ月も経っているのに何も言わずに見守る奥さんもちょっと旦那さんを甘やかしすぎかなぁ、と。
食事の時間もばらばらで、一日ぼーっと過ごして、子供の世話もせず、
一日中携帯、テレビ、DVD…
何かきっかけが無ければきっとこの状態が長く続くだけですよ。
私自身が無職の時に同じ様な状態でした^^;
働かなきゃなぁ…とは思いつつ、
働かなくても身の回りのことをやってもらえるし、
特にお金にも困らず生活できているし、
それが楽だと思ってしまっていました。

確かに再就職は難しい年齢かもしれませんが、
今現在、自分が働いていなくても普通に生活できているから焦りもないのでは?と思います。

今まで言ってこなかったのであれば、一度、奥様の方から強く言うのも効果的かもしれません。
それが駄目なら、旦那が嫌がるとか関係なしに、ご両親に相談してみるのも手かと思います。
失業保険について。失業保険もらいながら、週20時間以下のバイトをするため、ハローワークに伝えようか、もしくは失業保険もらってるときは、何もしないでおこうか、
どっちがいいでしょうか?ハローワークにバイトすること伝えたら、自分のバイトした日にち分は、失業保険もらえないんですよね?
今までそういった質問がこのカテで相当の数ありました。
受給していてもアルバイトは禁止されていませんので規を定守ってキチンと申告をしてやれば何の問題もありません。
得てして黙ってやってやろうという考えが起りがちですが不正受給が見つかれば後悔しても後の祭りで、大きなペナルティーは免れません。
以下に規定を貼って置きます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
再就職手当&失業手当について

失業保険についてお教え願います。

長文になりますので追記欄を御覧いただけますようお願いします。
昨年9月末日で自己都合により退職しました。

その後、給付制限期間中に就職しまして1月7日より勤務しております。

1月月末に再就職手当の申請を提出したのですが、諸々の事情により退職を視野に入れ始めました。
仕事の都合上、4月中頃までは勤めようと考えております。

失業手当を全く受給しないままでの就職でしたので、再就職手当は60%の54日分が受給できると思うのですが、退職後36日分につきまして、どのように支給されるのかお教え願います。

当初の認定日スケジュールは下記の通りです。

1/22 10日分支給
2/19 28 日分支給
3/19 28日分支給
4/16 24日分支給

1月7日に就職したため、15日給付制限を残したまま就職したことになります。
仮に4月15日に退職した場合、15日後の

4/30 10日分支給
5/28 26日分支給

ということになるのでしょうか?
細かい質問になり、大変申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
どのように考えたのかは理解が出来ませんでしたが・・・・。


4/15に退職後、受給資格者証を持ってハローワークに行き、退職をしたことを伝えます。
ここから、残りの給付制限(15日)が開始されます。

当初のスケジュールでは、4/16 が認定日でした。
認定日の考え方は変更しません。
なので、4/16から28日が経過した、5/14が認定日になります。

そして、給付制限が明けいてから、5/13(認定日の前日)までの分を認定を受けて給付され、
残りは6/11の次回の認定日に認定を受けてからとなると思います。


※ハローワークに行った時に、よく確認をしてください。
傷病手当て、社会保険、失業保険についての質問です。
今現在、派遣社員で2月15日から働いていて、雇用保険自体は12月1日からはいっている状態です。
5月17日に椎間板ヘルニアになってしまいMRIの結果 L5/S1と4/5にヘルニアがあり脱出型ヘルニアで歩くのが困難な状態です。病院の先生曰く半年は安静だということなのですが、派遣ということもあってクビにならないように2ヶ月は絶対安静と診断書には書いてあり、今は仕事を休んでる状態です。ただ派遣ですので、働いてない間は全く収入がなく半年後以降にお金がはいってくるということになると、金銭的な面で生活していくことができないので、傷病手当金をはやくもらうことは可能でしょうか?
休む期間があまり長くなるとやめてもらわないと・・・的な事を派遣会社のスタッフに遠まわしに言われたので、6月一杯で退職を考えているのですが、失業保険と傷病手当を同時にもらうことはできるのでしょうか?
また、退職となると社会保険から国民健康保険になるのですが、この場合傷病手当金をもらうことはできないのでしょうか?
素人な者で、ネットで色々調べたのですがわからず質問いたしました。わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
>傷病手当金をはやくもらうことは可能でしょうか?

傷病手当金は、傷病により労務不能の状態にあることを申請期間の末日以降に医師に意見書を書いてもらう必要がありますので、受給には時間がかかります。

>失業保険と傷病手当を同時にもらうことはできるのでしょうか?

失業保険は労務可能を前提とし、傷病手当金は労務不能を前提にしていますので、同じ期間に対して受給することは出来ません。退職後傷病手当金を受給し、就労可能になれば、失業手当を受給します。

>退職となると社会保険から国民健康保険になるのですが、この場合傷病手当金をもらうことはできないのでしょうか?

国民健康保険の給付には傷病手当金はありませんので、受給することはできません。傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
関連する情報

一覧

ホーム