会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
おっしゃるとおり、解雇の場合、失業給付は、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あることが条件となっております。

ここで問題になるのが「休業補償」か「休業手当」のどちらかだったのかということです。

質問にある「休業補償」とは業務上の負傷、疾病等による療養のため、労働できないために賃金を受けることができない場合に平均賃金の100分の60を補償するもので、賃金とはみなされません。

しかし「休業手当」は使用者の責に帰するべき事由により休業する期間中に支払う平均賃金の100分の60以上の手当で、これは賃金とみなされます。

したがって、会社の都合で休業とされたのなら賃金の支払いの基礎となる日数に加えますが、「休業補償」であるならば、賃金の支払いの基礎となる日数に加えてはいけません。

もし休業手当であるならば、休業手当に該当する日数が11日以上あるか会社に確認されてみるとよいです。
健康保険の扶養について教えてください。
4月20日に失業保険受給がおわり、4月21日から主人の会社の健康保険の扶養に入りました。
現在仕事を探してるのですが、フルタイムパートの場合、勤務
先で健康保険にはいる必要があるということでした。
もし、6月からフルタイムでパートを始める場合、主人の健康保険扶養からは抜ける必要があるということでしょうか?
仕事はフルタイムですが、11月までの短期なので、また12月からは主人の健康保険扶養にはいることになります。
扶養2ヶ月→6ヶ月間脱退→また扶養申請…という流れになるのでしょうか?
出たり入ったりで、なんだかきまずいかんじがします(*_*)
扶養に加入する条件と、あなた自身が社保に加入しなければならない条件は別です。
たとえ短期でもフルタイムで働くなら社保の加入は必須です。
本人の加入が優先されるので、その場合ご主人の扶養からは外れなければいけません。

>扶養2ヶ月→6ヶ月間脱退→また扶養申請…という流れになるのでしょうか?

そういう事です。
失業保険についての質問。
解雇という形になったとき、いつから保険が出るのか教えてください。
5月20日付けで、という解雇通知書をもらっています。

会社のほうからは、それを持って行けば何日かで保険が出るはずと言われたようです。
念のためですが
【解雇】となっても、雇用保険を払っていない、下記条件を満たしていなければ受給はできません。
①懲戒解雇の場合は受給資格はありません
②普通解雇の場合
離職する1年内で、1ケ月11日以上出勤×雇用保険6ケ月加入 していること

解雇通知書ではなく、【離職票】を会社からもらい、それをもってハローワークに失業保険の申請を行ないます。
そこで、会社都合による退職と認められましたら

待機期間7日間後、受給開始となります。

ですから、離職票が会社から届き次第、またあなたがハローワークに行く日次第となりますので、【いつから】とは回答できません。
失業保険の給付をうけるのには前職で雇用保険を入ってないといけないようなことも聞きました。逆に私の知り合いは雇用保険に加入していなかったのに前職が派遣6ヶ月だけで給付を受けてます。教えて下さい。
①派遣社員でも、派遣元会社で雇用保険の被保険者になることはある。
②派遣6ヶ月のさらに前職では雇用保険の被保険者であったことがあり、その分の手続きが出来た。

というようなことでしょうか。
必ずしも、失業する直前の仕事で雇用保険の被保険者でなければならないと限られているのではありません。
失業保険について質問です。

1年以上の勤務が必要とのことですが、この1年というのには使用期間は入るのでしょうか?
私は7月から会社の方で勤務していましたが、3ヶ月は使用期間ということもあり、
辞令をいただいたのは10月1日となっております。
この場合は7月ではなく、10月1日が経過した時点で失業保険がもらえるようになるのでしょうか?
質問内容が理解できないのですが
何を聞きたいのですか?

自己都合で退職した場合は雇用保険(失業保険)受給資格は
退職日から遡って過去1年以上、雇用保険に加入していた事が条件になります。

会社都合で退職した場合は退職日から遡って6ヶ月以上、雇用保険に加入
していた事が条件になります。

その期間に月11日以上の出勤も条件になります。
もし1ヶ月でも11日未満の出勤月があると雇用保険に加入していない月として
みなされます。


会社によっては使用期間は社会保険に加入させない
とかありますが、雇用保険と社会保険は別になります。
雇用保険は週20時間以上の労働条件なら加入義務があります。

雇用保険にいつから加入していたのかは
給与明細を見ればわかります。
ないようでしたら総務など給与を担当している部署の人に
調べてもらうか、雇用保険番号がわかれば職安で加入履歴を
調べてくれますよ。
職安で調べてもらう際には本人確認のため、身分証明書が
必要になります。
口頭でも可能です。


自己都合退職の場合は離職票を会社に発行してもらい
管轄の職安に提出後、7日間の待機のあと3ヶ月の給付制限期間(待機期間)
があります。
その間に3回以上の求職活動実績が必要になります。
その間に初回の認定日(説明会)に行きます。

会社都合の場合は同じく離職票を職安に提出後、7日間の待機があり
初回の認定日(説明会)に職安に行きます。
その後は次回の認定日までに2回以上の求職実績が2回以上必要となります。


*待機の7日間翌日から初回の認定日までの日数分の基本日額が給付されます。
*自己都合退職ですと待機7日間+3ヶ月は給付されません。
関連する情報

一覧

ホーム