私の会社は全員(10名ほど)が解雇になり、会社を次の経営者に引き渡すそうです。そして必要な従業員は再雇用されるらしいです。
そこで、他のかたは解雇のあと失業保険をもらいそのあと再雇用されるようですが、私は経理のため不在になると困るため解雇直後に再雇用されるようです。失業保険をもらえない分損…と甘ったれた考えを持ってしまいます。しかってください。
再雇用された場合の給与面がどう変わるのか不明なのですが、今と変わりないとすれば、失業手当は現在の収入の8割までしか出ませんがどのあたりが損なのでしょうか???
働かないでもらえるから得だと思うのでしょうか?
『年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ』という郵便が国税庁から来ました。
今回2回目なのですが、今年5月で会社を退職し、それからまだ会社には勤めておらず、今失業保険をもらっています。
その場合、住宅借入金等特別控除の手続きとしては、どのようにおこなえばいいのでしょうか?

年末調整等、税金の事をまったく理解しておらず困っています。。。

税務署をあまり利用した事がないのでわからないのですが、
必要書類等を税務署に持っていけば、教えてもらえるものなのでしょうか?
確定申告になるので、来年2月15日以降に税務署か確定申告をする会場へ行きましょう。
国税庁のホームページで確定申告書の作成が可能なので、試算してはどうでしょうか。
失業保険をもらっている途中、就職が決まった場合は就職前日にハローワークに手続きにいかないといけないらしいですが、その時に前回の認定日~就職手続きまでの金額は手続き後4~5日位でもらえるんですか?
再就職日前日までに行けばいいのであって、「前日」にこだわらなくても大丈夫。
失業手当給付だけが、きちんと前日まで振り込まれますから。

振り込み期間については、金融機関営業日が約5日ほど掛ることを意味するのですよ。
土日・祝祭日を除いて・・・です。
確定申告について教えてください。昨年、失業保険を受け取り3か月間主人の扶養からはずれ、国民年金を払いました。
確定申告をするとその分少しでも戻ってくるのでしょうか?
戻ってくる場合、ホームページにて、作成コーナー→所得税の確定申告書でよいのでしょうか?また、入力する必要がある箇所がわかりません。詳しい方がいらっしゃいましたらお教えくださいますようよろしくお願いいたします。
確定申告は所得税の制度ですから、国民年金保険料が戻ることはありません。

支払った保険料額を社会保険料控除の金額として申告する結果、税額が下がるだけです。

〉入力する必要がある箇所がわかりません
どの画面の話かしら?
そもそも、質問者に、どんな所得や控除があったのか分からないんですが。

※参考までに
申告書Aを選んだら、源泉徴収票の内容を入力すればいけるでしょう?
あとは、社会保険料控除の金額に、支払った国民年金保険料を足せば良い訳ですし。

※国民健康保険料/税は?
※失業なら、国民年金保険料は特例免除の対象になったんですが。
失業保険について教えてください。
出産のため離職し、失業給付金の延長手続きもしていたのですが、
延長期間を勘違いしており、期日が半年も過ぎていました。
もう、給付金をもらうことは無理でしょうか?
なぜか「受給期間の延長」という制度名を理解していない人が多いのですが……。

「1年+延長された期間」を「半年も過ぎていました」なら、受けられません。
そういう意味でしょうか?


「基本手当の受給の延期」ではなく、「受給期間の延長」です。
受給期間=基本手当を受ける資格がある期間(※支給日数のことではない)は、1年です。
しかし、傷病や出産育児などのために再就職できない状況があるときは、その期間分延長されます。

つまり、本来は、離職から1年たつと基本手当は受けられなくなるのですが、その期間を「1年+再就職できない日数」にしてもらえるのです。
「1年」という期間が過ぎるのをストップしてもらえると考えた方が分かりやすいかもしれません。

育児が理由のときは3歳になるまで延長が認められます。
つまり、3歳になったときから「1年-離職から延長承認までの日数」まで、資格があるわけです。
国民健康保険料の減免についてお教えください。
昨年自己都合で退職し現在も失業中です。少し減免いただきましたが、自己都合だったため失業保険もすでになく無収入です。もっと安くなる方法はないものでしょうか。
都市によって多少違いはあるとは思いますが。
父は後期高齢保険のため扶養に入れないとのこと。
退職時、市役所に申請に行き失業していることも伝えましたが、その時の担当者は減免について言ってくれず、次回6月に再度来るよう言われ、6月に行くと別の担当者が前回から減免できたのに残念やねと言われました。
役所の担当者どうなってんのと思いつつ、払ったものは戻らないとのことであきらめました。
が今も無収入、就職先も見つからず預貯金を崩すことになります。なんとか方法はないものでしょうか。
sakuratosakutaさん

現状で減免されているのなら、それ以上の減免は無いですね。
世帯主の所得が多い場合は減免が少ないです。
対策としては、世帯主を変えるか、世帯分離してあなた一人の世帯にするかですね。

来年度(平成25年度)の保険料は、あなたの昨年(平成24年)の所得額で決まります。
そのためには、しっかり住民税申告(確定申告でも可)で所得申告しておきましょう。
また、減免対策としては、先に書いた通り、世帯主の所得を考慮して対策を講じてください。



補足への回答
>父とは世帯分離しています。
そうなれば、これ以上の減免の方策はないです。

>ただ父の市県民税の申告に私を扶養に入れてしまいました。もしこのまま無収入が続く場合、前年分同様、父の扶養に入っているものととられ、保険料は変わらないのでしょうか。
あなたの父があなたを控除対象扶養親族として申告したことと、あなたの国民健康保険料とは関連しません。
扶養にしてもしなくてもあなたの保険料は変わりません。
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