失業保険の待機期間が今日で終わりで、明日から支給対象になります。
90日の支給で決まらない場合は場合により個別延長手続きで60日延長になるかもしれないと
のことです。お聞きしたいのですが、雇用保険を
受給している人が職業訓練に入ると受給期間はどうなるのでしょうか。
ちなみに私の受給期間満了日は来年の3月31日となっています。
90日の支給で決まらない場合は場合により個別延長手続きで60日延長になるかもしれないと
のことです。お聞きしたいのですが、雇用保険を
受給している人が職業訓練に入ると受給期間はどうなるのでしょうか。
ちなみに私の受給期間満了日は来年の3月31日となっています。
個別延長対象者という事は会社都合退職ではないでしょうか?
真面目に就職活動をしていれば、難なく個別延長してもらえるでしょう。
90日+60日、合計150日ですね。
では職業訓練にいった場合はどうでしょう。
会社都合であれば所定給付日数を1日以上残して入校されれば訓練受講による延長給付されます。
入校までに支給された日数+訓練日数分になります。
もしも30日受給後に訓練180日の訓練を受けたとしたら合計210日貰えます。89日受給後だったら269日貰えます。
あなたの場合、個別延長対象者ですが、この個別延長に突入してからの入校だとすると既に延長になっているので訓練による延長は出来ません。
先ほどの例の近くで例えると90日受給後に訓練180日を受けても90日+60日の150日しか受給出来ません。
個別延長と訓練による延長は両方は適用されないという事です。
もしも、あなたが受給20日後に60日程度の訓練を受けたとすると20日+60日で80日しか受給してないので訓練によって受給が延長になった訳ではないので満受給90日の後に個別延長の対象となります。
よほどスケジュールが合わないと今から1ヶ月以内に入校するというのはないと思いますが、あくまでも例です。
ズルい考えで行くなら89日で入校、なるべく長い訓練に参加するですね(笑)
個別延長に入ってから入校しても訓練修了まで受給が延長されると思っておられる方もいますが、お間違えのないように。
あと、個別延長適用にも条件がありますので、その点もご注意を
真面目に就職活動をしていれば、難なく個別延長してもらえるでしょう。
90日+60日、合計150日ですね。
では職業訓練にいった場合はどうでしょう。
会社都合であれば所定給付日数を1日以上残して入校されれば訓練受講による延長給付されます。
入校までに支給された日数+訓練日数分になります。
もしも30日受給後に訓練180日の訓練を受けたとしたら合計210日貰えます。89日受給後だったら269日貰えます。
あなたの場合、個別延長対象者ですが、この個別延長に突入してからの入校だとすると既に延長になっているので訓練による延長は出来ません。
先ほどの例の近くで例えると90日受給後に訓練180日を受けても90日+60日の150日しか受給出来ません。
個別延長と訓練による延長は両方は適用されないという事です。
もしも、あなたが受給20日後に60日程度の訓練を受けたとすると20日+60日で80日しか受給してないので訓練によって受給が延長になった訳ではないので満受給90日の後に個別延長の対象となります。
よほどスケジュールが合わないと今から1ヶ月以内に入校するというのはないと思いますが、あくまでも例です。
ズルい考えで行くなら89日で入校、なるべく長い訓練に参加するですね(笑)
個別延長に入ってから入校しても訓練修了まで受給が延長されると思っておられる方もいますが、お間違えのないように。
あと、個別延長適用にも条件がありますので、その点もご注意を
失業保険受給者です。詳しい方教えてください。
1、失業保険は内定をもらったら打ちきりですか?
2、失業認定日の翌日が入社説明会の場合は、認定日にハローワークに報告するべきですか?(報告したら失業保険は受給できませんよね…?)
1、失業保険は内定をもらったら打ちきりですか?
2、失業認定日の翌日が入社説明会の場合は、認定日にハローワークに報告するべきですか?(報告したら失業保険は受給できませんよね…?)
1、失業保険は内定をもらったら打ちきりですか?
⇒就業した前日まで支払われるので、内定ではありません
2、失業認定日の翌日が入社説明会の場合は、認定日にハローワークに報告するべきですか?
⇒どちらかと言えば報告した方が良いでしょうが、あくまで就業日が基準なので説明会では問題ないと思います。
①20日分でも、認定日は28日後で、満了日の5/9ではなく、5/17になりますよね?
⇒その通りです。
②最終認定日とは5/17になり、この日に個別延長が決定ですか?
⇒延長権利があるのなら、4/19の認定日に口頭申請すれば延長になるはずですよ。
③再就職手当ては残日数が何日以上あれば、受給できますか?
⇒最初の手続きの時に決定された受給日数の1/3以上残っている事が原則になります。ただし条件によっては1/3未満でも受給できる場合があるようです。詳細は管轄のハローワークにお尋ね下さい。
⇒就業した前日まで支払われるので、内定ではありません
2、失業認定日の翌日が入社説明会の場合は、認定日にハローワークに報告するべきですか?
⇒どちらかと言えば報告した方が良いでしょうが、あくまで就業日が基準なので説明会では問題ないと思います。
①20日分でも、認定日は28日後で、満了日の5/9ではなく、5/17になりますよね?
⇒その通りです。
②最終認定日とは5/17になり、この日に個別延長が決定ですか?
⇒延長権利があるのなら、4/19の認定日に口頭申請すれば延長になるはずですよ。
③再就職手当ては残日数が何日以上あれば、受給できますか?
⇒最初の手続きの時に決定された受給日数の1/3以上残っている事が原則になります。ただし条件によっては1/3未満でも受給できる場合があるようです。詳細は管轄のハローワークにお尋ね下さい。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?
いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)
・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍
皆さんのアドバイスをお願いします。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?
いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)
・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍
皆さんのアドバイスをお願いします。
自己都合で退職された場合ですが、
申請→待機期間(7日間)→給付制限(三ヶ月)→給付期間開始ー初回認定日
の流れになります。待機期間(7日)は自己・会社どちらの退職でもあります。
給付を受けるにあたり必要なことは
・加入期間が足りていること
・働ける状態にあり、求職活動が行えること
があります。
給付中は「認定日」が四週間ごとに設けてあり、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間の「求職活動」を審査します。活動が認められればその期間分の支給がおりる、というシステムです。
この求職活動は「ハローワークの就職相談」「実際に求人に応募する」などが認められ、「派遣会社に登録する」「求職サイトに会員登録する」「ハローワークで求職情報のみ閲覧」「新聞や雑誌の求職情報を読んだだけ」は認められません。資格取得や求職セミナーへの参加が回数として認められる場合も有りますが、「全部」ではないので、「この場合は認められるのか?」とあらかじめハローワークに確認しましょう。認定日に一回でも回数が足りないと、まるまる四週間分の支給が無いことになってしまいます。
これは実際にお金の下りる給付期間以外の、給付制限中も「求職活動○回以上必要」と決まりがあります(回数・期限は微妙に表記が違うので、申請したハローワークに必ず確認を)
退職後しばらく休養を……と窓口で言うと「求職する意思が無い」とみなされ、申請そのものが難しくなります。注意しましょう。
また、「申請できる期間」は離職から一年以内です。これは「一年以内に申請をすればいい」のではなく、「給付そのものまで終わらせる」必要があります(すごく長く勤めていて給付期間が240日あるなど極端に長い場合は別)
上にも書きましたが、給付が始まるまでに「3ヶ月」
給付期間は加入年数と年齢によって違い、一番短い90日でも申請から給付終了まで6ヶ月と7日かかります。
諸事情で申請が遅れ、一年目にまだ給付中(もしくは給付前)だった場合、一年目の日以降の支給はなくなってしまいます。
出産や育児、介護などの場合はこの「申請できる期間」を伸ばせますが、単なる結婚退職の場合は難しいです。
給付日数を減らしてしまわないよう、頭の隅に置いておいて下さい。
ちなみに結婚相手の職は特に問いません。
手続きそのものは難しくなく、退職後に会社から雇用保険申請のための書類と、社会保険の資格喪失の書類を渡されます。
渡された雇用保険の書類を持って、ハローワークに行ってください。たいていは雇用保険申請のリーフレットが一緒に来ますが、書類だけぽんと渡されたら、ハローワークに書類以外に必要なものが無いか確認して言って下さいね。
離職者が多いため、待ち時間がかなりあります。余裕をもって行って下さい。
申請→待機期間(7日間)→給付制限(三ヶ月)→給付期間開始ー初回認定日
の流れになります。待機期間(7日)は自己・会社どちらの退職でもあります。
給付を受けるにあたり必要なことは
・加入期間が足りていること
・働ける状態にあり、求職活動が行えること
があります。
給付中は「認定日」が四週間ごとに設けてあり、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間の「求職活動」を審査します。活動が認められればその期間分の支給がおりる、というシステムです。
この求職活動は「ハローワークの就職相談」「実際に求人に応募する」などが認められ、「派遣会社に登録する」「求職サイトに会員登録する」「ハローワークで求職情報のみ閲覧」「新聞や雑誌の求職情報を読んだだけ」は認められません。資格取得や求職セミナーへの参加が回数として認められる場合も有りますが、「全部」ではないので、「この場合は認められるのか?」とあらかじめハローワークに確認しましょう。認定日に一回でも回数が足りないと、まるまる四週間分の支給が無いことになってしまいます。
これは実際にお金の下りる給付期間以外の、給付制限中も「求職活動○回以上必要」と決まりがあります(回数・期限は微妙に表記が違うので、申請したハローワークに必ず確認を)
退職後しばらく休養を……と窓口で言うと「求職する意思が無い」とみなされ、申請そのものが難しくなります。注意しましょう。
また、「申請できる期間」は離職から一年以内です。これは「一年以内に申請をすればいい」のではなく、「給付そのものまで終わらせる」必要があります(すごく長く勤めていて給付期間が240日あるなど極端に長い場合は別)
上にも書きましたが、給付が始まるまでに「3ヶ月」
給付期間は加入年数と年齢によって違い、一番短い90日でも申請から給付終了まで6ヶ月と7日かかります。
諸事情で申請が遅れ、一年目にまだ給付中(もしくは給付前)だった場合、一年目の日以降の支給はなくなってしまいます。
出産や育児、介護などの場合はこの「申請できる期間」を伸ばせますが、単なる結婚退職の場合は難しいです。
給付日数を減らしてしまわないよう、頭の隅に置いておいて下さい。
ちなみに結婚相手の職は特に問いません。
手続きそのものは難しくなく、退職後に会社から雇用保険申請のための書類と、社会保険の資格喪失の書類を渡されます。
渡された雇用保険の書類を持って、ハローワークに行ってください。たいていは雇用保険申請のリーフレットが一緒に来ますが、書類だけぽんと渡されたら、ハローワークに書類以外に必要なものが無いか確認して言って下さいね。
離職者が多いため、待ち時間がかなりあります。余裕をもって行って下さい。
失業保険の給付制限の判断
下記の時、失業保険を給付してもらう際に、(自己都合等による)90日の給付制限にかかるかかからないか
分かる方いましたら教えていただけないでしょうか。
契約社員で働いており、今年の3月で契約期間が一応満了になったため、
1ヶ月前の2月末に契約を更新しない旨を伝えて、3月末の期間満了で会社を辞めました。
(契約は3ヶ月ごとに更新で、雇い主と自分にお互いに相違なければ、また3ヶ月更新という形です)
この場合、知り合いもすぐもらえてるような話を聞いていたので、すぐに支給されると思っていたのですが
離職票が届いて、詳細のを見ていると(薄っぺらい緑字印刷の紙です)離職理由が
離職区分 2B
離職理由 2(3)②労働者の意思により契約更新せず
事業主欄 契約期間満了
という表記で送られてきたのですが、
2行目の労働者の意思によりけ契約更新せずという
表記が気になりました。
契約期間を満了してても、自分からやめた場合、給付制限の対象になるのでしょうか?
この場合、すぐ支給してもらえるでしょうか?
下記の時、失業保険を給付してもらう際に、(自己都合等による)90日の給付制限にかかるかかからないか
分かる方いましたら教えていただけないでしょうか。
契約社員で働いており、今年の3月で契約期間が一応満了になったため、
1ヶ月前の2月末に契約を更新しない旨を伝えて、3月末の期間満了で会社を辞めました。
(契約は3ヶ月ごとに更新で、雇い主と自分にお互いに相違なければ、また3ヶ月更新という形です)
この場合、知り合いもすぐもらえてるような話を聞いていたので、すぐに支給されると思っていたのですが
離職票が届いて、詳細のを見ていると(薄っぺらい緑字印刷の紙です)離職理由が
離職区分 2B
離職理由 2(3)②労働者の意思により契約更新せず
事業主欄 契約期間満了
という表記で送られてきたのですが、
2行目の労働者の意思によりけ契約更新せずという
表記が気になりました。
契約期間を満了してても、自分からやめた場合、給付制限の対象になるのでしょうか?
この場合、すぐ支給してもらえるでしょうか?
2Bは給付制限なしですよ...。「給付制限 2B」などで検索して関連サイトをご覧になってはいかがですか。契約満了をどちらが申し出ても同じです。ご自身からの申し出ですので、事実通りの離職区分ですから、そのまま合意してハローワークに持参するだけです。悩んでも仕方がないですね。
。。。。雇用保険給付金。。。。。。。前回の認定日が1月7でした。1月19日から就職をし、次回認定日が2月4日なのですが、
就職前日までの失業保険給付金は認定日に認定してもらい給付してもらえますか?ちなみに就職先が県外な為、地元管轄のハローワークでの就職手続きは完了していません。電話で話しをして、認定日に地元に帰る用事があるので、その時に就職手続きを行う趣旨は伝えてますが、何か職員の方の発言や対応が曖昧で信用できず心配です。認定日に就職の手続きをして、同時に就職前日までの失業保険給付金の認定をとる事は可能でしょうか?仮に次回(2月4日)認定日で就職した事を言わずに失業保険給付金の申告をした場合、その場ですぐに就職している事はわかってしまいますか??
就職前日までの失業保険給付金は認定日に認定してもらい給付してもらえますか?ちなみに就職先が県外な為、地元管轄のハローワークでの就職手続きは完了していません。電話で話しをして、認定日に地元に帰る用事があるので、その時に就職手続きを行う趣旨は伝えてますが、何か職員の方の発言や対応が曖昧で信用できず心配です。認定日に就職の手続きをして、同時に就職前日までの失業保険給付金の認定をとる事は可能でしょうか?仮に次回(2月4日)認定日で就職した事を言わずに失業保険給付金の申告をした場合、その場ですぐに就職している事はわかってしまいますか??
就職前日までの失業手当の給付は受けられますので大丈夫です。
2月4日に就職の報告と就職前日までの失業認定を同時にすることは可能です。
虚偽の申告ですが、その場でわかるかは不明ですが、後日、再就職先からの雇用保険加入手続きまたは税務署絡み等からバレル可能性はあります。
その場合、不正受給となり3倍返しです。
2月4日に就職の報告と就職前日までの失業認定を同時にすることは可能です。
虚偽の申告ですが、その場でわかるかは不明ですが、後日、再就職先からの雇用保険加入手続きまたは税務署絡み等からバレル可能性はあります。
その場合、不正受給となり3倍返しです。
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