会社を辞め、失業保険をもらう間は旦那の扶養家族には入れないのですか?
この間、退職した会社の保険に入れてもらうことは可能なのでしょうか?
この間、退職した会社の保険に入れてもらうことは可能なのでしょうか?
健康保険の被扶養者となる人は、退職後の1年間に130万円未満の収入(無収入)でなくてはなりません。失業給付金も「収入」と見なされ1年間継続受給されるものと判断されます。一般的に失業給付金を受給した場合130万円以上となるため失業給付金を受給している間は「被扶養者」となれないと考えられております。
従前の会社の「健康保険」を継続していける制度を「任意継続被保険者」制度と称します。その健康保険が「組合管掌健康保険」の場合は健康保険組合へ、「政府管掌健康保険」の場合は社会保険事務所が所管となります。なお、保険料は従前給与から控除されていた保険料のの2倍とお考えください。また手続は離職の翌日から20日以内にしなければ被保険者とはなれません。
従前の会社の「健康保険」を継続していける制度を「任意継続被保険者」制度と称します。その健康保険が「組合管掌健康保険」の場合は健康保険組合へ、「政府管掌健康保険」の場合は社会保険事務所が所管となります。なお、保険料は従前給与から控除されていた保険料のの2倍とお考えください。また手続は離職の翌日から20日以内にしなければ被保険者とはなれません。
先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。
この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。
この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。
・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。
2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。
・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。
〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。
・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。
2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。
・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。
〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
会社をやめるべきかどうか悩んでいます。
親会社が莫大な赤字を抱え、子会社である私の勤めている会社(一応黒字)が、外資系ファンドに持ち株80%売却が決まりました。
これにともない特
別退職金や転職支援制度が発表されました。
私が不安に思っているのは、今のまま勤め続けるのも可能ですが、一度退職扱いで再就職になり、組合もなくリストラされたら失業保険もでないし、今が決断の時なのかと思いますが、30代後半の独身女性に果たして就職先はあるのか…
仕事は製造業で、製造、品質管理、品質保証の仕事をしてきました。今の仕事しか経験がありません。資格とよべるものは、普通運転免許と表計算技師3級。
やめてもやめなくても大変厳しいとは思います。
30代で転職された方の経験、アドバイス、心構え。第三者的目線からのアドバイスをいただけたらと思います。
親会社が莫大な赤字を抱え、子会社である私の勤めている会社(一応黒字)が、外資系ファンドに持ち株80%売却が決まりました。
これにともない特
別退職金や転職支援制度が発表されました。
私が不安に思っているのは、今のまま勤め続けるのも可能ですが、一度退職扱いで再就職になり、組合もなくリストラされたら失業保険もでないし、今が決断の時なのかと思いますが、30代後半の独身女性に果たして就職先はあるのか…
仕事は製造業で、製造、品質管理、品質保証の仕事をしてきました。今の仕事しか経験がありません。資格とよべるものは、普通運転免許と表計算技師3級。
やめてもやめなくても大変厳しいとは思います。
30代で転職された方の経験、アドバイス、心構え。第三者的目線からのアドバイスをいただけたらと思います。
約2年前の33歳の時に転職しました。
既婚、子供有、正社員から正社員へ
人事だったので、人事でしか応募しませんでした。
100社以上応募して書類通過は1割、内定は1社のみ、現在働いている会社です。期間は7ヵ月かかりました。
採用も担当してますが、2年前と比べると求人数はかなり増えています。
しかしながら、品質管理、品質保証という仕事を考えると厳しいとは思います。
ましてや女性の方が不利です。年齢を重ねた女性を採用することは男性よりリスクが高いです。
活動をしてみて決まってから今の会社を辞めるのでなければ、今の会社にしがみつくことが出来るのならしがみついた方が良いかな~と思います。
・何でやめるのか
・次の会社で何が出来るのか、何がしたいのか
等が明確でないと転職は厳しいと思います。
既婚、子供有、正社員から正社員へ
人事だったので、人事でしか応募しませんでした。
100社以上応募して書類通過は1割、内定は1社のみ、現在働いている会社です。期間は7ヵ月かかりました。
採用も担当してますが、2年前と比べると求人数はかなり増えています。
しかしながら、品質管理、品質保証という仕事を考えると厳しいとは思います。
ましてや女性の方が不利です。年齢を重ねた女性を採用することは男性よりリスクが高いです。
活動をしてみて決まってから今の会社を辞めるのでなければ、今の会社にしがみつくことが出来るのならしがみついた方が良いかな~と思います。
・何でやめるのか
・次の会社で何が出来るのか、何がしたいのか
等が明確でないと転職は厳しいと思います。
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