会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
失業保険について
ハローワークの紹介で明日面接に行きます。
正社員以外・アルバイトの募集で、雇用期間が随時~3月31日までとなっています。
現在私は自己都合で退職したため、給付制限が4月半ばまであり、その間アルバイトでもと思ったのです。(待機期間は終わっています)
明日面接に行くところはちょうど期間も2か月程、労働時間も8:30~17:00までとちょうど良いものなのですが、加入保険等の欄に、雇用保険、とあります。
もしこの会社で雇用保険に入ってしまうと、今申請している失業保険が貰えなくなるのではと不安になってきました。
4月からは職業訓練校に行こうと応募もして、それまでの間バイトでもしたい、と言ってハローワークの同じ職員の方に気になる求人を見せて明日面接なのですが。。。
はっきりと大丈夫ですよね?と確認しなかったのでものすごく不安です。
つめが甘くて申し訳ないですが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
ハローワークの紹介で明日面接に行きます。
正社員以外・アルバイトの募集で、雇用期間が随時~3月31日までとなっています。
現在私は自己都合で退職したため、給付制限が4月半ばまであり、その間アルバイトでもと思ったのです。(待機期間は終わっています)
明日面接に行くところはちょうど期間も2か月程、労働時間も8:30~17:00までとちょうど良いものなのですが、加入保険等の欄に、雇用保険、とあります。
もしこの会社で雇用保険に入ってしまうと、今申請している失業保険が貰えなくなるのではと不安になってきました。
4月からは職業訓練校に行こうと応募もして、それまでの間バイトでもしたい、と言ってハローワークの同じ職員の方に気になる求人を見せて明日面接なのですが。。。
はっきりと大丈夫ですよね?と確認しなかったのでものすごく不安です。
つめが甘くて申し訳ないですが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
給付制限期間内のバイトは特に受給には影響しません。
退職したらすぐ、給付制限内に離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職手続きに行けば受給には影響しないはずです。
訓練も試験と面接に行くことができ、もし合格した場合は訓練が始まるまでに再離職手続きをしておけば大丈夫であったと記憶しています。
ただ、問題が1つあります。
会社は雇用保険をかけてくれるのですよね。
通常の再離職手続きをする場合は離職票を貰った後再離職手続きに行くことで特に問題ないのですが、訓練を希望しているとなると、再離職手続きがスムーズにいくかどうかが疑問です。
通常、離職票を発行するまで平均1週間~10日程度は見る必要があります。
会社によっては退職した翌日にはすぐ発行してくれるところもありますが、時間がかかる会社が多いのが現状です。
まして4月初旬は年度初めです。安定所の離職票を発行する窓口はどこもとても混みあいます。
数時間待ちはざらです。会社の人も暇ではないですから安定所にすぐ手続きに行ってくれるかどうかが疑問なのです。
たとえどんなにお願いしていたとしても、この時期だけは何とも言えません・・
ですが、あなたは離職票がなければ(少なくとも喪失の確認ができなければ)再離職手続きはできません。
離職票を会社が発行してくれるのを待っている間に訓練が始まる可能性があります。
訓練を諦めるか、雇用保険のないバイト先を探す(この会社を諦めるか)どちらか一方になる気がします。
因みに、仕事相談の窓口の職員さんに雇用保険受給関係のことを聞くのはやめましょう。
担当が違いますから聞いてもはっきりした答はくれませんよ。
ちゃんと雇用保険の窓口の担当の方に聞いてくださいね。
それこそ、ツメが甘いというお話になってしまいます。
ご参考になさってください。
退職したらすぐ、給付制限内に離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職手続きに行けば受給には影響しないはずです。
訓練も試験と面接に行くことができ、もし合格した場合は訓練が始まるまでに再離職手続きをしておけば大丈夫であったと記憶しています。
ただ、問題が1つあります。
会社は雇用保険をかけてくれるのですよね。
通常の再離職手続きをする場合は離職票を貰った後再離職手続きに行くことで特に問題ないのですが、訓練を希望しているとなると、再離職手続きがスムーズにいくかどうかが疑問です。
通常、離職票を発行するまで平均1週間~10日程度は見る必要があります。
会社によっては退職した翌日にはすぐ発行してくれるところもありますが、時間がかかる会社が多いのが現状です。
まして4月初旬は年度初めです。安定所の離職票を発行する窓口はどこもとても混みあいます。
数時間待ちはざらです。会社の人も暇ではないですから安定所にすぐ手続きに行ってくれるかどうかが疑問なのです。
たとえどんなにお願いしていたとしても、この時期だけは何とも言えません・・
ですが、あなたは離職票がなければ(少なくとも喪失の確認ができなければ)再離職手続きはできません。
離職票を会社が発行してくれるのを待っている間に訓練が始まる可能性があります。
訓練を諦めるか、雇用保険のないバイト先を探す(この会社を諦めるか)どちらか一方になる気がします。
因みに、仕事相談の窓口の職員さんに雇用保険受給関係のことを聞くのはやめましょう。
担当が違いますから聞いてもはっきりした答はくれませんよ。
ちゃんと雇用保険の窓口の担当の方に聞いてくださいね。
それこそ、ツメが甘いというお話になってしまいます。
ご参考になさってください。
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
求職者職業訓練と雇用保険の質問です。
1. 現在在職中で、雇用保険を加入しています。
そして残業が毎月45時間は軽く超えてるのですが、失業保険?は自己退職扱いじゃなく会社都合になり、三ヶ月の待機制限
なく一ヶ月目からもらえますか?
2. 六ヶ月間の求職者職業訓練を受けるつもりなのですが、入校してから三ヶ月で失業保険がなくなるのですが、求職者支援給付金のほうに切り替えできますか?
1. 現在在職中で、雇用保険を加入しています。
そして残業が毎月45時間は軽く超えてるのですが、失業保険?は自己退職扱いじゃなく会社都合になり、三ヶ月の待機制限
なく一ヶ月目からもらえますか?
2. 六ヶ月間の求職者職業訓練を受けるつもりなのですが、入校してから三ヶ月で失業保険がなくなるのですが、求職者支援給付金のほうに切り替えできますか?
補足について
繰り返しになりますが・・・。
そもそそ、求職者支援訓練に申し込むことができません。
--------------------------
どちらもハローワークの判断です。
その上で、
①特定理由離職者として認定される可能性があります。
②求職者職業訓練は失業保険の対象外の方用の訓練です。
失業保険の対象者の場合は、公共職業訓練になります。訓練中は個別給付延長が認められます。
繰り返しになりますが、詳細はハローワークで相談してください。
繰り返しになりますが・・・。
そもそそ、求職者支援訓練に申し込むことができません。
--------------------------
どちらもハローワークの判断です。
その上で、
①特定理由離職者として認定される可能性があります。
②求職者職業訓練は失業保険の対象外の方用の訓練です。
失業保険の対象者の場合は、公共職業訓練になります。訓練中は個別給付延長が認められます。
繰り返しになりますが、詳細はハローワークで相談してください。
失業保険の給付の件で教えてください。
今、失業保険を貰いながら求職活動をしていますが
こないだ、基金訓練というのを知りました。
失業保険の給付は90日で、来年1月6日まであります。
たとえば、12月1日から3ヶ月もしくは6ヶ月の基金訓練を
受講した場合は、失業保険は予定通り1月6日で切れてしまうのですか。
職業訓練の場合は延長され、交通費なども出ると思うのですが…。
詳しい方 よろしくお願いします。
今、失業保険を貰いながら求職活動をしていますが
こないだ、基金訓練というのを知りました。
失業保険の給付は90日で、来年1月6日まであります。
たとえば、12月1日から3ヶ月もしくは6ヶ月の基金訓練を
受講した場合は、失業保険は予定通り1月6日で切れてしまうのですか。
職業訓練の場合は延長され、交通費なども出ると思うのですが…。
詳しい方 よろしくお願いします。
90日間の失業給付受給期間の方の場合、受講開始日に1日でも残日数を残した状態で公共職業訓練を受講開始した場合には、当初の給付期間が終わった後も、訓練修了まで給付期間が延長されます。
また、日当も1日500円、通所手当も認定された実費金額が支給されます。
このことについては、雇用保険法に定めがあります。
しかし、基金訓練の場合は、法律に則った制度ではなく、臨時緊急に実施されている制度であり、そうした特典は全くありませんので、当初の給付期間だけの受給となります。
また、日当も1日500円、通所手当も認定された実費金額が支給されます。
このことについては、雇用保険法に定めがあります。
しかし、基金訓練の場合は、法律に則った制度ではなく、臨時緊急に実施されている制度であり、そうした特典は全くありませんので、当初の給付期間だけの受給となります。
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