住宅ローン控除と配偶者控除について
主人と共働きです。
年末調整で毎年住宅ローンの控除申請をしており、納めた所得税より
住宅ローンの控除額の方が多いので、毎年所得税の全額が
還付されている(12月の給料に振込される)状態です。

昨年12月に私が会社を退職し、今年の1月に退職金と最後の数日分の
お給料が振り込まれ、その後は失業保険を受給しました。
7月より新しい会社に就職し、現在に至りますが、給料所得だけでいえば
100万に満たないので、配偶者控除を受けられるのではないか?と
考えています。

ここで質問なのですが

1. 住宅ローン控除で所得税が還付されているので、配偶者控除を申請する
メリットがあるのか?
→主人の会社の総務の方がめんどくさがりなので、それなりのメリットがないと
お願いするのに勇気がいります。

2. 失業保険を受給した金額は給料所得にはならないのか?
→受給した金額も合算すると、配偶者特別控除も申請できないですが・・・

3. 現在は働いており(社保の扶養にも入っていません。)来年は続けられれば
もちろん配偶者控除は受けられない年収になってしまうのですが、来年は
来年、今年は今年ということで申請して大丈夫なのでしょうか?

申し訳ありませんが、詳しい方、教えてください。
1、配偶者控除の分、住民税が確実に安くなります。
2、失業保険は所得にはなりません。
3、はい。来年は来年、今年は今年です。
短期間での扶養の出入りに関する質問です
2010年に失業し、社保から国保に変更になりました。再就職までの間は失業保険をもらってました。
2011年2月にパートとして働けるようになり、扶養範囲で収まるだろうと安易に考えてしまい、夫の扶養に入りました。
夫の会社からは、3ヶ月間奥さんの給料明細を提出するよう言われました。いざ働き始めると、同僚の方が病気になり、すぐに月10万を超えるお給料になってしまいました。これにより、夫の会社からは、もともと扶養に入らなかった形の手続きをとらせてもらうことになると、最近通達が来ました。それにより、今まで私が支払っていた医療費等が一旦10割負担になって、夫の会社の保健組合に支払わなければいけないようなんですが、そのあとはまた国保にはいっていた形に変更できるように言われています。
あとはどんな手続きが待っているんでしょうか?
2月まで遡って被扶養者の取消が行われると思いますが、日本は国民皆保険制度がとられていますので、取消時点まで遡って国保に加入する事になります。
あわせて国民年金第三号被保険者も取消になりますので、取消時点からの国民健康保険と、国民年金が発生します。

被扶養者取消期間の医療費は、健康保険組合から医療費を受けた分7割返還請求がされます。
その分の領収書などが保管してあれば、国保に療養費支給申請を行うことで還付が受けられるかもしれません。
ただし、正当な理由がない療養費還付請求は認められない自治体が多いため、認められない可能性もあります。
妻の国民年金保険料の納付対象月について
妻の国民年金保険料の納付書が届いたのですが、支払い対象月についての質問です。

よろしくお願いします。



【妻のステータス推移】
2007年10月・・・出産のため退職し、私の扶養家族となりました。(失業保険については受給開始時期を延長しました)

2009年10月中旬・・・失業保険の受給開始のため、一度扶養から外しました。

2009年12月(質問日現在)・・・国民年金保険料の納付書が届きました。なお、現在も失業保険を受け取り中です。


上記の流れなのですが、届いた国民年金保険料の納付書は2009年の9月分も対象となっていました。


【質問①】
2009年10月分からが支払い対象だと思うのですが、9月分は無視していいのでしょうか?

【質問②】
失業保険の最終入金は2010年の1月の入金をもって終わるのですが、国民年金保険料は何月分まで払えばいいのでしょうか?
「扶養家族」という制度は存在しません。異なった制度をごっちゃにした俗語です。

1.第3号被保険者でなくなった日付が「9月何日」ということで届け出がされているのだと思いますが?
実際に基本手当が入金された日や失業認定日ではなくて、職安に受給のための手続きをした日に第3号被保険者でなくなってます。
※基本手当の支給対象の初日に資格がなくなる。

ですから、9月中に資格がなくなったのでは?

健康保険の被扶養者の資格もなくなったはずです。
そちらの日付(=国保の資格取得日)は確認できるはずですが?

2.
〉2010年の1月の入金をもって終わるのですが
確定していませんよ? 失業していない日があれば受給終了は延びます。
※○ヶ月間(○日間)連続して支給されるというものではなく、1日ごとに「この日は失業していたから支給する」「この日は就労していて失業ではないから支給しない」と認定されるものです。
毎日認定をやるのは大変なので4週間ごとにまとめているだけのことです。

第3号被保険者の届け出をし、認定を受けない限り、保険料を払う立場はそのままです。
所定給付日数を消化しきれば、その翌日から第3号被保険者に戻る資格を得ます。
失業保険の手続きは離職票をもらってからでないと出来ませんか?

離職票は退職したらすぐにもらえるのでしょうか?
離職票が無ければハローワークでは手続きをしてもらえません。
会社によって時間は変わると思いますが手続きを行うタイミングで説明会の期日
やその後の手続きの日程が決まりますので速やかに離職票を出してもらうように
会社に要請することです。

退職の理由も自己理由の場合は失業保険を受給せきるのは3ヵ月後からです。
退職勧奨という形でやめれた場合はすぐに失業保険を受け取る事ができます。
失業保険受給のため、扶養から外れる場合の保険料等について
出産のため、失業保険受給の延長手続きを行いましたが、
失業保険の受給手続きを行おうと思ってます。

主人の扶養から外れ、国民年金等に加入しようと思っていますが

だいたい、いくらくらいの支払いになりますか?
又、住民税は、来年請求されると思いますが、だいたいいくらくらいでしょか?
他、年末調整等で余計に負担する金額はどれくらいになるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、色々調べたのですが、理解が出来ず、詳しい方がいましたら
教えてください。
※「受給期間の延長」を「受給の延期」だと理解している人が多いようですねえ。

国民年金保険料は定額(21年度は1万4660円/月)ですが、国民健康保険料/税の計算方法は保険者(市町村国保なら市町村)により大きく違います。

〉住民税は、来年請求されると思いますが
今年の所得に対する住民税は「来年度」の納付です。
今年の所得金額と控除金額によります。
※今年度の住民税は?

〉年末調整等で余計に負担する金額はどれくらいになるのでしょうか?
誰の年末調整で、誰が何を「余計に負担する」という認識でしょう?

健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者と、税の控除対象配偶者とは別の制度です。

基本手当の受給に伴い資格がなくなるのは被扶養者・第3号被保険者です。税には関係ありません。
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