失業保険について。
私情(結婚による転居)により仕事をやめることになりました。22年4月1日に採用され、23年3月31日で退職する予定です。
4月から毎月雇用保険料を支払っていたのですが、3月末で退職した場合失業手当て(?)としていくらか貰えるのでしょうか。現在の基本給は20万なのですが、失業手当てはいくらぐらい、どれくらいの期間貰えるのでしょうか??
計算は税込みの総額で行います。ですから総額25万円と仮定すれば5197円が日額で90日の支給になります。
また、結婚で住所が変更になったのでしょうが、退職の理由が通勤不可能又は困難になったことによるものであれば「特定理由離職者」の認定を受けられる可能性があり、その場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いで、給付制限3ヶ月はなくて1ヶ月くらいで受給できます。
その場合は雇用保険被保険者期間は6ヶ月あれば資格を満たします。
どなたか年末調整・確定申告につい教えてください。
・ 今年4/20に会社退職。11~12月は派遣で短時間勤務(契約時間の関係で派 遣会社の社会保険には加入できず、国民健康保険に加入のままです)
・ 失業保険を約80万ほど受取済(10/4にて支給終了)
・ 今年の収入は1~4月=約121万円、11~12月=約10万円。11~12月に働い た派遣会社で緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出 しました
・ 前の会社の退職金約26万円を6月に受取済
・ 国民健康保険の今年12月末までの保険料約16万円支払済
・ 国民年金を4~8月分までの4か月分支払済
・ 市民税を約10万円支払済
・ 今年7月に結婚、来年1月より主人(公務員)の扶養に入る予定
・ 生保は加入しておらず。今年の医療費は10万以下
以上の要件で、私は年末、あるいは確定申告でなにかする必要はありますか?分かりづらい文面&無知な質問ですいません。よろしくお願いします。
「なにかする必要はありますか?」って、すでに
〉緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出
したんでしょ?

12月の末日まで在籍しないのか、あるいは書類(「扶養控除等申告書」)を提出したのは採用時の話なのか……?

ちゃんと説明してくださいよ。

順番に
〉・ 失業保険を約80万ほど受取済(10/4にて支給終了)
関係ありません。雇用保険の給付は非課税です。

〉・ 市民税を約10万円支払済
関係ありません。

〉・ 前の会社の退職金約26万円を6月に受取済
所得税を天引きされたかどうかという、一番肝心なことを書いてない。

国民健康保険と国民年金の保険料は、社会保険料控除として年末調整で申告できます(「保険料控除申告書」)。していなければ確定申告を。

〉今年7月に結婚、来年1月より主人(公務員)の扶養に入る予定
健康保険(公務員共済)の被扶養者と、税金の控除対象配偶者は別の制度です。基準も手続きも別です。

ご主人は、配偶者特別控除を申告できるはず。
6月30日に60歳で定年退職し、厚生年金の請求をしたあとで
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。

年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)

年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日

受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
まず結論からお話すると、失業給付(基本手当)があった月以外は
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。

受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)

で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。

あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。

書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。

ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)

永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
失業保険給付後、扶養に戻るタイミングと方法について
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。

3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間

↑この期間は夫の扶養に入っていました。

7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日

↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)

現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?

給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。

あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?

また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
年金、健康保険は、月割で、末日が基準です。

11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。

さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。

夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。

補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。

でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
失業保険についてです。私は、今の会社で働いて2年7ヶ月になりますが上司が人間的に許せなくて仕事を辞めようと思っています。色々な事があってもう限界です。それで質問です!
人間的に許せない所は、飲酒運転で車が乗れなくなったときに、毎日足のように使われた(勤務中)こと、経理をしているんですが自分が使ったりしている経費(不正だと思われる)など全て私は知っているので、私が誰かに言いふらしたりしないか心配のようで
言ったりしていないよね?と会社以外の場所に呼び出してそういう事を言ってくる。私に疑いの目を向けたり・・・
私は、信用できなくて仕事以外では口をききません!この状況がきついです。1年以上改善されるかと思い我慢しました。
でも、もうそろそろ限界です。
脱税など支持してきます。私ははっきり言っていやです。
このような理由の場合・・・会社都合でやめる事は出来るんでしょうか?色々調べたりしたら、出来るみたいな感じでした。
会社都合と自己都合では、もらえるようになるまでの日数が違うので、すぐに支給を受けたいのです。
教えて下さい。
判定するのは職安ですが、その状況では認められないでしょうね。
会社に苦情を言い、その上で会社から辞めろという圧力がかかったのなら別でしょうが。

あなたが内心でどう思っていたのかは他人には分かりませんから、現実に行動に移さないと、「もうそろそろ限界です」という証拠がどこにもない。


特定受給者の条件の一つ
〉上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合
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