現在健康保険は親の社会保険の扶養に入っています。以前、失業保険を受給をはじめたら一度、扶養から外さなければならないと言われました。
健康保険には日割りの考え方がないと聞いたので、どのタイミングで国民健康保険に入ればいいでしょうか。
求職申し込みをしたのが5/27で
初回の失業認定日は6/24です。
ちなみに自己都合退職ではないためすぐに給付されるだろうと言われました。
いつ健康保険証を返却すればいいのか分からないため6月は使っていいのかどうか分かりません
お手数ですがご存知の方お願いいたします。
健康保険には日割りの考え方がないと聞いたので、どのタイミングで国民健康保険に入ればいいでしょうか。
求職申し込みをしたのが5/27で
初回の失業認定日は6/24です。
ちなみに自己都合退職ではないためすぐに給付されるだろうと言われました。
いつ健康保険証を返却すればいいのか分からないため6月は使っていいのかどうか分かりません
お手数ですがご存知の方お願いいたします。
1.親御さんが加入している健康保険組合へ問い合わせるのが最も確実です。
2.雇用保険の基本手当は、一日あたりで支給されますので、日額3,611円を超えるようでしたら、最初の支給日の後に、被扶養者の取り下げをすることをお勧めいたします。3,611円=130万円÷12か月÷30日です。
以上
2.雇用保険の基本手当は、一日あたりで支給されますので、日額3,611円を超えるようでしたら、最初の支給日の後に、被扶養者の取り下げをすることをお勧めいたします。3,611円=130万円÷12か月÷30日です。
以上
失業保険について
現在結婚して無職の為、主人の扶養に入っています。
失業保険が12月半ば~3月半ばまで給付される予定なのですが、
いつ扶養を外れる手続きを行えば良いのでしょうか?
無知の為、どなたかアドバイスお願い致します。
現在結婚して無職の為、主人の扶養に入っています。
失業保険が12月半ば~3月半ばまで給付される予定なのですが、
いつ扶養を外れる手続きを行えば良いのでしょうか?
無知の為、どなたかアドバイスお願い致します。
「健康保険の被扶養者(と国民年金の第3号被保険者)」の話ですね?
基本手当は「何月何日から何月何日までの分」が支給されるわけですが、その初日に資格がなくなります。
基本手当は「何月何日から何月何日までの分」が支給されるわけですが、その初日に資格がなくなります。
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1.全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽでは被扶養者異動届に各種証明書(年金や失業給付)を添付しておこないます。添付を必要としないものについては所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であると確認しましたと、○するところがありますので、それで構いません。
2.雇用保険の失業等給付を受給しているのものは日額3611円を超える者は被扶養者になれません。その証明が必要ですね。雇用保険の受給者証の写しでいいはずです。
3.手続きは会社でするものではありません。それは各個人で行うものであります。
4.その場合、特に提出したことはありません。異動届に削除を選択して保険証と一緒に提出すれば受理されるはずです。
健康保険組合については組合独自で提出書類が違うようですので、その場合は組合に確認が必要です。
2.雇用保険の失業等給付を受給しているのものは日額3611円を超える者は被扶養者になれません。その証明が必要ですね。雇用保険の受給者証の写しでいいはずです。
3.手続きは会社でするものではありません。それは各個人で行うものであります。
4.その場合、特に提出したことはありません。異動届に削除を選択して保険証と一緒に提出すれば受理されるはずです。
健康保険組合については組合独自で提出書類が違うようですので、その場合は組合に確認が必要です。
失業保険について質問です。
前職を退職した際に失業保険の受給手続きをしました。
しかし、受給開始前に次の仕事が決まりました。
その際に、雇用保険を継続させたかったので、再就職手当など、1円ももらってません。
今の仕事を自己都合で12か月以内に退職しました。
そうすると、前回の雇用保険を継続していることになる?ので(計3年)、
失業保険の受給資格は満たしていることになるとおもっていました。
本日、ハローワークへ失業保険手続きをしに行ったら、
一度、失業保険の手続きをすると、受給や再就職手当てをもらってなくても、新たに就いた職に12か月以上在職してないと、受給資格がないと言われました。
何やら説明されたんですけど、全く意味がわかりませんでした。
失業保険もらえないのでしょうか?
前職を退職した際に失業保険の受給手続きをしました。
しかし、受給開始前に次の仕事が決まりました。
その際に、雇用保険を継続させたかったので、再就職手当など、1円ももらってません。
今の仕事を自己都合で12か月以内に退職しました。
そうすると、前回の雇用保険を継続していることになる?ので(計3年)、
失業保険の受給資格は満たしていることになるとおもっていました。
本日、ハローワークへ失業保険手続きをしに行ったら、
一度、失業保険の手続きをすると、受給や再就職手当てをもらってなくても、新たに就いた職に12か月以上在職してないと、受給資格がないと言われました。
何やら説明されたんですけど、全く意味がわかりませんでした。
失業保険もらえないのでしょうか?
前職の退職時の手続きについて想像すると、貴方は「就職も決まったし、基本手当を貰う必要もないし、再就職手当ももらわなければ、前の雇用保険が生きたまま継続されるはずだから、もうハローワークに行かなくてもいいや」と、勝手に判断した、ということかと思います。
ハローワーク側から見たら、「貴方は受給決定してから後、失業認定は受けない、再就職したとも言わない。ほったらかしで期間だけが過ぎました」ということでしょう。
手続きは、開始から終了まで自分でケリをつけないといけませんでした。
放っておけば取り消されると思った貴方のミスですね。残念ですが。
ハローワーク側から見たら、「貴方は受給決定してから後、失業認定は受けない、再就職したとも言わない。ほったらかしで期間だけが過ぎました」ということでしょう。
手続きは、開始から終了まで自分でケリをつけないといけませんでした。
放っておけば取り消されると思った貴方のミスですね。残念ですが。
失業保険の給付期間と国民健康保険の加入期間について教えて下さい。
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。
その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。
その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
>その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
通常は失業保険の日額が3612円以上であれば扶養から外れますので、役所へ国民健康保険加入、国民年金種別変更(3号から1号へ)の届出が必要です。ご主人の健康保険が組合(健康保険組合、共済組合)であれば、条件の緩和がないとも言えませんので、ご主人の会社で確認されてみて下さい。
>国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
結論からいいますと、国民健康保険・国民年金(1号)ともに8/28日まで加入です。
扶養認定日は翌日の8/29となります。扶養の手続きが終了したら(保険証が届いたら)、国民健康保険の脱退の手続きという流れです。→国民健康保険、健康保険、2つの保険証を持参して役所で手続
国民健康保険・国民年金(1号)ともに保険料負担は「7月分」までです。(※7月までの保険料を8月以降に納付することはあります。)
年金は月末地点での種別(質問者様の場合8/31は3号)に基づいて保険料を徴収(質問者様の場合3号ですので保険料負担なし)、国民健康保険を脱退した場合の保険料は、やめた月(8/29に脱退=8月)の前月分(7月分)までです。
加入した日が月末でもその月から保険料を負担しますので、脱退(種別変更)する月は負担なしということにして整合性をつけているということですね。
※国民年金については、その月の保険料の納期限は翌月末ですし、国民健康保険については、年間保険料を自治体が一定の期(例えば6月~翌3月の10回)に分割納付ますので、保険料を7月分までということで再計算して過不足を清算することになります。(例:7月期分は7月分の保険料ではありません)
↑訂正です。すいません。
※国民年金については、その月の保険料の納期限は翌月末ですし、国民健康保険については、年間保険料を自治体が一定の期(例えば6月~翌3月の10期)に分け、それを分割納付しますので、保険料を7月分までということで再計算して過不足を清算することになります。(例:7月期分は7月分の保険料ではありません)
通常は失業保険の日額が3612円以上であれば扶養から外れますので、役所へ国民健康保険加入、国民年金種別変更(3号から1号へ)の届出が必要です。ご主人の健康保険が組合(健康保険組合、共済組合)であれば、条件の緩和がないとも言えませんので、ご主人の会社で確認されてみて下さい。
>国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
結論からいいますと、国民健康保険・国民年金(1号)ともに8/28日まで加入です。
扶養認定日は翌日の8/29となります。扶養の手続きが終了したら(保険証が届いたら)、国民健康保険の脱退の手続きという流れです。→国民健康保険、健康保険、2つの保険証を持参して役所で手続
国民健康保険・国民年金(1号)ともに保険料負担は「7月分」までです。(※7月までの保険料を8月以降に納付することはあります。)
年金は月末地点での種別(質問者様の場合8/31は3号)に基づいて保険料を徴収(質問者様の場合3号ですので保険料負担なし)、国民健康保険を脱退した場合の保険料は、やめた月(8/29に脱退=8月)の前月分(7月分)までです。
加入した日が月末でもその月から保険料を負担しますので、脱退(種別変更)する月は負担なしということにして整合性をつけているということですね。
※国民年金については、その月の保険料の納期限は翌月末ですし、国民健康保険については、年間保険料を自治体が一定の期(例えば6月~翌3月の10回)に分割納付ますので、保険料を7月分までということで再計算して過不足を清算することになります。(例:7月期分は7月分の保険料ではありません)
↑訂正です。すいません。
※国民年金については、その月の保険料の納期限は翌月末ですし、国民健康保険については、年間保険料を自治体が一定の期(例えば6月~翌3月の10期)に分け、それを分割納付しますので、保険料を7月分までということで再計算して過不足を清算することになります。(例:7月期分は7月分の保険料ではありません)
関連する情報