雇用保険の受給について。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
あなたの疑問がこの中に全部入っていると思いますので参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について。

母が27年パートで勤めてきた会社を今月いっぱいのリストラにあいました。

今日いきなり言われたみたいなんですが、その場合はすぐに失業保険は支払われますか?

もらえる期間は半年ですか?
会社都合でリストラされた場合は、待機期間がなくすぐに失業保険の自給ができますよ。
期間も1年くらいもらえると思います。
正社員(準社員)とバイト(パート)の違いについての質問です

私は現在ビン製造の工場で
3交代として約2年半働いています
もちろん夜勤もあります


24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に加入してます

社会保険に加入してるので社員扱いだと思うのですが
ボーナスはなく
寸志の扱いで2万円しかもらえてません

バイト(パート)なら寸志&国民健康保険
正社員(準社員)ならボーナス&社会保険だと思うのですが

私はまず会社の事務所にこの疑問を通してから労働基準局に。。。。って形で考えてるのですが
間違ってますか?

ちなみに毎月雇用保険や失業保険も引かれてます
短時間労働者(パート・アルバイト)が健康保険や厚生年金の強制被保険者になるのは、1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員のおおむね3/4以上となる場合です。
つまり、社会保険の加入は雇用形態ではなく労働時間で決まります。
正社員でも雇用契約書に賞与無しの記載があれば賞与が無いこともあります。

働き始める前に正社員なのか短時間労働か確認されていないのですか?
疑問を事業主に投げかけるのは良いことですが、契約内容の説明・確認が不十分だったというだけで、労基署に話を持ち込むべき内容かどうか疑問ですが。
会社から解雇されるのと、自分から辞職するのは、どちらが得でしょうか?
事情があり、会社を退職することになりました。

私にも悪いところがありましたが、会社側(社長)にも悪いところがありました。
とても小さな会社なので、社長=会社というような構図になります。
お互いに口をつぐんでの、退職というかたちになります。

いつ倒産しても不思議じゃない赤字会社ですし、退職金もありません。

それで、生活のためにもちろん仕事を探しますが、
簡単にみつかると思えないので失業保険のお世話になると思います。
20年以上勤務していたのですが、初めての退職です。

「自分からの退職なら失業保険が出るまで時間がかかる。
解雇なら早い。」

と、聞いたことがあります。
それならば、みんな解雇にしてもらうはずなのに、退職するのはなぜでしょう?
会社がしてくれないだけでしょうか?

私の場合は社長に言えばどちらでもなると思います。
解雇になった場合、会社や私に不利なことはありますか?

同じ解雇でも、懲戒免職になった場合は、失業保険がもらえない、ということはありますか?

※同じ会社に二十数年勤務していましたが、約9年前に会社が2つに別れ
別々の会社になったので、そのときに、改めて1つの会社に勤務した、という形になっています。
私は前職の会社を「経営不振による人員整理」(会社都合)で退職し9月からやっと新天地が決まり入社した者です。
会社はなかなか会社都合の退職扱いにしたがりません。私も最初、自己都合での退職勧奨がありました。しかし生活もありそれだけは呑めないと訴え会社都合を勝ち取り退職後は即、失業給付を受けることが出来ました。会社都合になるのであれば3ヶ月の待機期間がなくほぼ即、給付が出るので生活もかなり楽ですよ。
また、応募する企業の面接でかなりの確率で退職した理由、経緯を聞かれます。明確な致し方ない理由があればいいのですがネガティブな理由を答えると殆どの場合、我慢出来ない、何かあったら逃げ出す人間だとマイナスにとられます。
会社都合退職の場合、会社に対する愛着などを言えば仕事を続けたかったけど仕方なかったんだとキレイに「言い訳」が出来るのです。求職者の方であればこれは理解いただけると思います。あまり面接の際にも休みがなかったとか給料が低かったとか言わない方がいいですよ。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
傷病手当と失業保険について
先月12月に鬱と診断され3ヶ月の自宅療養となり、12月7日から休み12月31日で退職しました。
12月は全て有給扱いとなり、傷病手当は出ないけど申請はできることは前回回答をいただき分かったのですが、
今月1月に診察に行ったところ、お医者さんに「ハローワークに鬱で退職したことを申請しなさい。すぐに申請しないと延長ができないから」と言われました。
こういう手続きについてはよくわからないので、病院のほうで書類を取り寄せてもらうことまではしてもらいました(主治医が記入する欄があるのでしょうかね)
私のところは離島で、ハローワークへも船で6時間かけないといけません。
少し頭の回転が鈍くなっているので整理がつかないのですが、
今、傷病手当ての申請をするといつからいつまでの分がもらえるのでしょうか?
失業手当の申請は傷病手当がもらえなくなってからするものなのでしょうか?

また、傷病手当は病気が完全に治るまでもらい続けれるものですか?

どこに聞けばいいかも分からず考えるのが一番疲れる行為なので詳しくわかる方法ないでしょうか?
傷病手当金の申請対応は健保組合で行っていますので問い合わせるのであれば会社が加入していた健保組合になるでしょう。

質問者さんの場合傷病手当は2009年12月10日~2011年6月9日分まで申請可能となるかと思います。(2009年12月分は給与があるので不支給)
退職が自己都合なら失業保険は病気が治って求職活動を始めて4ヶ月目から(会社都合なら8日後から)の支給になるかと思います。

傷病手当金は法律により
・傷病で就労不能になってから1年6ヶ月間の支給
・標準報酬月額の3分の2を支給(会社から給与がある場合は差額)
※但し健保組合によってはそれ以上の支給制度がある場合もあります。

失業保険は
・就労可能で求職活動をしている人が対象(療養中は支給されない)
・自己都合退職の場合は求職活動を開始してから3ヶ月は待機期間
・病気などで求職活動できない場合は、退職から1ヶ月以内にその旨申請すれば3年間は申請の権利を延長できる
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