私の会社は中小企業緊急雇用安定助成金を利用しています。

私が解雇された場合、残った社員に助成金は支払われ無くなるのですか?
私は年内で会社を退職しようかと思っています。
先日社長にその事を話し、ただ自主退職した場合、失業保険が貰えるのが3ヶ月後ぐらいだと聞いたので
解雇扱いにしてくれないかと頼んだ所、その時はいいよと言われたのですが、後日
会社が一人でも従業員を解雇した場合、残された従業員に助成金が貰えなくなるので解雇扱いには出来ないと言われました。
そんな事はあるのですか?
中小企業緊急雇用安定助成金は
中小企業が解雇者を出さなくても、会社を休業させて、従業員の賃金を保証しますと言う制度の助成金であり従業員を解雇させない為の助成金である
助成金によっては解雇者を出さない、出してない条件で事業所に対して国の税金から支給されている、のでそういった事態があると助成金が停止になる、またその事実を隠し給付をし続けると不正受給として、企業名、不正受給金額の公表となる
失業保険について教えて下さい。
正社員として10年勤務してきましたが。今回、不妊治療に専念しようと思い、会社に退職したい旨をつたえました。
ですが、上司からはパートでもいいから1日4時
間週3回出てもらえないかと言われました。
私は失業保険をもらいながら妊活もしつつ、もう少しゆとりのある職場で働きたいなと考えていました。
とてもお世話になった会社なので悩んでいます。
ネットで調べると、失業保険をもらいながらパートをしても大丈夫だと書いてありますが。
これまでと同じ会社で働いても失業保険はもらえますか?
雇用保険の決まりや、流れとしえては先に回答されているnikkapokka12さんの回答通りだと思います。
具体的にどんな方法で計算されるという別の見方から回答します。
まず、給付制限期間中の内容です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

次に受給中の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1286円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1286円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは過去6ヶ月の総収入(賞与除く)を180日で割った日額のこと。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1286円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
以上参考にしてください。
社会保険の扶養加入について。奥さんが失業保険を給付中の場合の手続きを教えてください!
従業員より奥さんが退職したので扶養にいれてほしいとの申し出がありました。従業員の話によると奥様は、
・4/30付けで退社。
・5/12にハローワークにて失業保険の申込。
・基本手当日額4969円、給付日数90日
だそうです。単純に考えてこの場合扶養には入れませんよね?入るとしたらこの失業保険をもらわないか、給付が終わった時点での加入になるのでしょうか。給付が終わった時点で加入するとしたら、手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
質問ばかりですみません。教えていただける方がいらっしゃればうれしいです。
私はハローワークから失業保険もらってますが、ダンナの社会保険の扶養になってますよ?ハローワークに扶養なんですけど、もらえないですか?って聞いたら、関係ないっていわれましたよ!ただ、御主人が社会保険や国保でない場合(公務員の様に、国や市町村の税金から給料が出てる仕事)は一度扶養からはずれないといけないみたいです☆
中途退職した場合の確定申告について。
昨年の7月に、5年務めた会社を退職しました。それからは無職で、失業保険を受給しています。
昨年の手取りの合計は1188449円プラス退職金40万円、控除された合計は217240円です。

確定申告をしようと、【平成24分 給与所得び源泉徴収票】を見てみると、
【支払金額】 0円
【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】 空欄
【源泉徴収税額】 0円
【摘要】 国民年金等0円「年調未済」

になっていました。

これは合っているのでしょうか?
毎月所得税等引かれていたのに、0円だと還付金額が少なくなるのでは と心配です。
控除対象配偶者は無です。

ちなみに、【退職所得の源泉徴収票 特別徴収票】というのは、
【支払金額】 400000円
【源泉徴収税額】 【特別徴収税額の市町村民税と道府県民税】は 0円
【退職所得控除額】 240万円
となっていました。

実際、退職金からは何も引かれず、まるまる40万円貰いました。
住民税はいつも給与から引かれず、自分で払っていました。
平成24分 給与所得の源泉徴収票がでたらめでしょう。
退職所得の源泉徴収票は正しいようです。
会社に平成24分 給与所得の源泉徴収票の再調製を依頼した
方がいいと思います。

補足
支払金額が0円とありますが、1188449円(非課税通勤手当を含みません。)
でしょう。
源泉徴収税額が0円とありますが、217240円でしょう。
給与計算が全くわかっていないようですね。

mu5615さん
失業保険の事でお尋ねします。
現在、夫の扶養に入ってます。失業保険を貰うとき、扶養から外れないで、失業保険を受給したらどうなるのでしょうか?
ここで問題になる“扶養”は、税金ではなく健康保険です。

保険(社会保険事務所・健康保険組合)にばれたら、さかのぼって“扶養”の資格を取り消されます。
資格を取り消された日にさかのぼって国保に加入しなければなりません。
保険料を払わなければならないし、その間に医療機関を受診していたら、保険に医療費(7割)を払った上で、国保から改めて給付してもらうことになります。
年金の第3号被保険者も同様です。

ただし、失業基本手当の日額が3611円以下なら“扶養”のままでいいのですが(組合健保の場合は、健康保険組合により違う場合も)。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
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