失業保険給付中です。
先ほど下記の質問をしたのですが、また分からない点が出てきたので回答お願い致します。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?
↑
回答してくださったかたは、この日数時間なら問題なく、90日目以降に持ち越しだとお答えくださいました。
そこで質問なのですが、3月12日に認定日で職安に行きます。
その際、アルバイトについて話しておいたほうが良いのでしょうか?
それとも、4月の認定日に申請したほうが良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
先ほど下記の質問をしたのですが、また分からない点が出てきたので回答お願い致します。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?
↑
回答してくださったかたは、この日数時間なら問題なく、90日目以降に持ち越しだとお答えくださいました。
そこで質問なのですが、3月12日に認定日で職安に行きます。
その際、アルバイトについて話しておいたほうが良いのでしょうか?
それとも、4月の認定日に申請したほうが良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
先程回答させていただいた者ですが、アルバイトの件を話せるならはなした方がよいと思います。
別に法に触れることをする訳ではないですから。
また、仮に話さなかったとしても、4月の認定日に提出する失業認定申告書で就労した日を報告すれば問題ありません。
失業認定書に記載しない方が問題です。
これをしないで発覚した場合は、不正受給となってしまいますので。
また、就労したと報告した日は失業の認定がされないだけですから、基本手当の支給対象日にもなりませんので、この日の分は後ろへずれることになるのです。
別に法に触れることをする訳ではないですから。
また、仮に話さなかったとしても、4月の認定日に提出する失業認定申告書で就労した日を報告すれば問題ありません。
失業認定書に記載しない方が問題です。
これをしないで発覚した場合は、不正受給となってしまいますので。
また、就労したと報告した日は失業の認定がされないだけですから、基本手当の支給対象日にもなりませんので、この日の分は後ろへずれることになるのです。
失業保険 個別延長給付について
会社都合で辞めてます。
給付期間が90日。今日、3回目の認定日に行ってきて、残り14日給付期間がありますが、
4回目の認定日が来月25日なんですが、25日に14日分の失業給付を受けることになるのでしょうか?
個別延長給付の条件には合っていて、候のスタンプも押されています。今日認定日に行った際、特に何も言われませんでした。
個別延長給付の話はいつされるのでしょうか?
こちらから個別延長給付について聞かないと駄目? それか自動で個別延長給付が成されて、来月25日に28日分になる。って事でしょうか?
会社都合で辞めてます。
給付期間が90日。今日、3回目の認定日に行ってきて、残り14日給付期間がありますが、
4回目の認定日が来月25日なんですが、25日に14日分の失業給付を受けることになるのでしょうか?
個別延長給付の条件には合っていて、候のスタンプも押されています。今日認定日に行った際、特に何も言われませんでした。
個別延長給付の話はいつされるのでしょうか?
こちらから個別延長給付について聞かないと駄目? それか自動で個別延長給付が成されて、来月25日に28日分になる。って事でしょうか?
条件を満たしている、との事ですが、私の場合は雇用保険受給資格者証の裏側(写真の有る側)に【応募○件】と言うハンコが押されていました。(○の所は数字を手書きです)
候のハンコは「個別延長給付の候補者」と言う意味だったと思います。
その上で3回目の認定日の時に「個別延長給付の条件を満たしているので、次の認定日に問題無く支給決定になると思いますよ」と言われ、4回目の認定日に延長給付が決定しました。
延長給付が決定した時は、28日から通常の給付期間の残日数を引いた日数分が延長給付から支給され、丸々28日分貰えました。
候のハンコは「個別延長給付の候補者」と言う意味だったと思います。
その上で3回目の認定日の時に「個別延長給付の条件を満たしているので、次の認定日に問題無く支給決定になると思いますよ」と言われ、4回目の認定日に延長給付が決定しました。
延長給付が決定した時は、28日から通常の給付期間の残日数を引いた日数分が延長給付から支給され、丸々28日分貰えました。
離職票について
こんにちは。
雇用保険と離職票についてお尋ねしたいのですが、今働いている所(契約社員)の契約更新がされず今月末でやめることになりました。
そこで離職票をお願いしようとしたら以前働いていたアルバイト先で喪失手続きがされていない為離職票が出せないと言われました。
雇用保険に入っていたアルバイトは去年の9月末に辞めていて、その後働いた場所は雇用保険には入っていませんでした。
約1年も前に辞めていて喪失手続きがされていないということがありえるのでしょうか?
また、離職票がないと失業保険がもらえない以外のデメリットはありますか?
こんにちは。
雇用保険と離職票についてお尋ねしたいのですが、今働いている所(契約社員)の契約更新がされず今月末でやめることになりました。
そこで離職票をお願いしようとしたら以前働いていたアルバイト先で喪失手続きがされていない為離職票が出せないと言われました。
雇用保険に入っていたアルバイトは去年の9月末に辞めていて、その後働いた場所は雇用保険には入っていませんでした。
約1年も前に辞めていて喪失手続きがされていないということがありえるのでしょうか?
また、離職票がないと失業保険がもらえない以外のデメリットはありますか?
昨年の9月に辞めた会社において、雇用保険の被保険者資格喪失手続きがされてないと、現在の会社においても雇用保険の被保険者になれません。資格取得手続きの際にはじかれてしまいますので、資格喪失手続きが完了してからの取得手続きになります。(遡ることは可能)
今の会社で雇用保険の被保険者でない場合、今の会社での離職票はありませんというか離職票は、雇用保険の被保険者であった者が、離職した場合に作成しますので、被保険者でない期間は、どんなに働いていても離職票の対象とはなりません。
今の会社では雇用保険の被保険者になられているようですが、、、それが正しいのであれば、去年の9月に辞めた会社の手続きは既に終了していると思われますので、今の会社からの離職票は発行されます。受給資格があるなしに関係なく、離職票はハローワークで発行してくれますので。。。
受給資格がないことを理由に、離職票を作らない会社もあるようですが。。。
再度、会社にご確認いただくことをおすすめします。
雇用保険の保険料だけ徴収していて、実際には資格取得手続きをしてないということも多々あります。
今の会社で雇用保険の被保険者でない場合、今の会社での離職票はありませんというか離職票は、雇用保険の被保険者であった者が、離職した場合に作成しますので、被保険者でない期間は、どんなに働いていても離職票の対象とはなりません。
今の会社では雇用保険の被保険者になられているようですが、、、それが正しいのであれば、去年の9月に辞めた会社の手続きは既に終了していると思われますので、今の会社からの離職票は発行されます。受給資格があるなしに関係なく、離職票はハローワークで発行してくれますので。。。
受給資格がないことを理由に、離職票を作らない会社もあるようですが。。。
再度、会社にご確認いただくことをおすすめします。
雇用保険の保険料だけ徴収していて、実際には資格取得手続きをしてないということも多々あります。
雇用保険受給の件で
パートで勤務していた会社を今年1月31日で退職しました。(雇用保険に1年半加入)
会社都合での退職でハローワークに失業保険の手続きを行う予定で会社からの離職票などが送られてくるのを待っている状況でした。就職活動を行っており先日新しい就職先が決まり2日勤務しましたが、勤務条件などが異なった為、明日辞めようと思ってます。
以前の会社から申請に必要な書類などが届いていないので失業保険受給の手続きは何も行っていません。この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
申請中にバイトなどを行った場合は一部受給されないなど規定があるようですが・・・
パートで勤務していた会社を今年1月31日で退職しました。(雇用保険に1年半加入)
会社都合での退職でハローワークに失業保険の手続きを行う予定で会社からの離職票などが送られてくるのを待っている状況でした。就職活動を行っており先日新しい就職先が決まり2日勤務しましたが、勤務条件などが異なった為、明日辞めようと思ってます。
以前の会社から申請に必要な書類などが届いていないので失業保険受給の手続きは何も行っていません。この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
申請中にバイトなどを行った場合は一部受給されないなど規定があるようですが・・・
失業保険受給の手続きは何も行っていません。。。。なら何も心配しなくても
大丈夫です。失業保険手続きしたあとでも受給期間満了しないうちに就職が
決まって支度金もらって就職して、その職場をやめた場合、再び申請すれば残りの期間分が
受給できたと思います。
ただ、経験が無いので既に受給した支度金分がどうなるかは分かりません。
大丈夫です。失業保険手続きしたあとでも受給期間満了しないうちに就職が
決まって支度金もらって就職して、その職場をやめた場合、再び申請すれば残りの期間分が
受給できたと思います。
ただ、経験が無いので既に受給した支度金分がどうなるかは分かりません。
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