4月から失業保険をもらうことになっていますが、訓練校に通った場合訓練手当と、失業保険のどちらが支給されることになるのですか?
どちらか一方がもらえる場合に訓練手当てだとしたら、失業
保険は捨てる(もらえない)ことになるのでしょうか?
どちらか一方がもらえる場合に訓練手当てだとしたら、失業
保険は捨てる(もらえない)ことになるのでしょうか?
訓練手当と失業保険は同じものです。
失業等給付の「基本手当」に該当するもので、言い方が違うだけです。
2種類の受給資格があるわけではありません。
失業等給付の「基本手当」に該当するもので、言い方が違うだけです。
2種類の受給資格があるわけではありません。
急ぎです、雇用保険と失業手当について質問です。
2013年6月末より現在まで働いておりますが、雇用保険をかけてもらっておりませんでした。
今月に入っていきなり売上が悪いからと、給料が半額以下になりました。
生活ができなくなるので来月いっぱいで辞めようと思っております。
そこで、雇用保険をさかのぼって去年の6月からかけてもらうようにお願いしています。
1、この場合7月いっぱいで退職した場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
※労働時間は月に45時間を越える時間外労働が毎月ありました。長時間勤務を理由に特定受給になりますでしょうか?
2、雇用保険をすぐかけて欲しいと言うと、会社の担当者が「社労士に確認中ですと1週間以上待たされており、加入手続きに1ヶ月くらいかかるかもしれないと言われましたが、本当にそんなに時間がかかるものでしょうか?
3、退職届を出したあと雇用保険はかけてもらえるのでしょうか?
4、頂ける場合には月額いくら、期間はどれくらい頂けるのでしょうか?
※日給12000円毎日9時から22時までの勤務を月24日程しておりました。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
2013年6月末より現在まで働いておりますが、雇用保険をかけてもらっておりませんでした。
今月に入っていきなり売上が悪いからと、給料が半額以下になりました。
生活ができなくなるので来月いっぱいで辞めようと思っております。
そこで、雇用保険をさかのぼって去年の6月からかけてもらうようにお願いしています。
1、この場合7月いっぱいで退職した場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
※労働時間は月に45時間を越える時間外労働が毎月ありました。長時間勤務を理由に特定受給になりますでしょうか?
2、雇用保険をすぐかけて欲しいと言うと、会社の担当者が「社労士に確認中ですと1週間以上待たされており、加入手続きに1ヶ月くらいかかるかもしれないと言われましたが、本当にそんなに時間がかかるものでしょうか?
3、退職届を出したあと雇用保険はかけてもらえるのでしょうか?
4、頂ける場合には月額いくら、期間はどれくらい頂けるのでしょうか?
※日給12000円毎日9時から22時までの勤務を月24日程しておりました。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
1。雇用開始日より雇用保険の被保険者となれば、可能かもしれません。
ただし、1年分のあなたが負担しなければいけない雇用保険料を支払うことになります。すぐに退職してしまうのであれば、一括請求されるでしょう。
2.本来は雇用開始日の属する月の翌月10日までに資格取得届を出さなければいけません。それを怠りましたので、通常提出する必要のない書類まで用意しますし、調査対象にもなります。。まして、顧問社労士がいて、手続きをしていなかったとなれば、社労士の責任も問われます。。。慎重に動くでしょうね。
3.雇用保険は退職日までの賃金にたいして保険料を徴収します。
即日退職であれば、その日までです。退職届を出す日と退職日は、ほとんどが退職日が後ですから、賃金が払われていれば、雇用保険料を徴収しなければいけません。
4.雇用保険は6ヶ月の総支給額(非課税を含む)を180で割った賃金を基礎に計算しますが、年齢で給付額が異なります。。
日給のみで計算はしませんし、時間外労働分を考慮してくれることもありません。
受給期間は原則離職日より1年間、
自己都合の場合、給付日数は10年未満で90日分です。
ただし、1年分のあなたが負担しなければいけない雇用保険料を支払うことになります。すぐに退職してしまうのであれば、一括請求されるでしょう。
2.本来は雇用開始日の属する月の翌月10日までに資格取得届を出さなければいけません。それを怠りましたので、通常提出する必要のない書類まで用意しますし、調査対象にもなります。。まして、顧問社労士がいて、手続きをしていなかったとなれば、社労士の責任も問われます。。。慎重に動くでしょうね。
3.雇用保険は退職日までの賃金にたいして保険料を徴収します。
即日退職であれば、その日までです。退職届を出す日と退職日は、ほとんどが退職日が後ですから、賃金が払われていれば、雇用保険料を徴収しなければいけません。
4.雇用保険は6ヶ月の総支給額(非課税を含む)を180で割った賃金を基礎に計算しますが、年齢で給付額が異なります。。
日給のみで計算はしませんし、時間外労働分を考慮してくれることもありません。
受給期間は原則離職日より1年間、
自己都合の場合、給付日数は10年未満で90日分です。
こんにちは。
雇用保険(失業保険)についての質問です。
私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。
この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)
ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険(失業保険)についての質問です。
私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。
この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)
ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
>ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
・受給資格者証
・失業認定申告書
・採用証明書
以上をハローワークへ持参して「就職の申告」手続きをしてください。
このうち「採用証明書」は「雇用保険受給資格者のしおり」に様式があるはずです。
これに会社の証明を記入押印してもらう必要があります。
就職の申告は原則として「雇い入れされる日」の前日にハローワークで行う必要があります。
>また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
離職理由が会社都合であれば待期の7日間も満了しているかと思います。
今回の就職日からさかのぼって3年以内の就職について再就職手当の支給を受けていなければ、再就職手当の対象になります。
>また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
雇用期間が1年未満でも将来的に契約更新して1年を超える可能性があれば、再就職手当の対象になります。
ハローワークから「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式を「就職の申告」手続きの時にもらうはずですから、会社に証明してもらい「再就職手当支給申請書」と一緒にハローワークへ提出します。
詳細はハローワークの給付担当へ問い合わせしてみてください。
○補足に対する回答
5月21日(水)から出勤であれば、その前日5月20日(火)にハローワークへ「就職の申告」の手続きに行く必要があります。
なお、5月20日(火)に「採用証明書」がどうしても間に合わない場合は、後日に郵送等でハローワークへ提出しても差し支えないようです。
5月20日(火)の「就職の申告」の手続きの時に、「再就職手当」についての説明もハローワークの給付担当がしてくれるはずです。
「再就職手当支給申請書」、「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式や、さらに「前職の会社との関連を証明」する様式をもらうことになるはずですので、各書類の記入方法についてはしっかりとハローワークの担当者から説明を受けてください。
○追加
「離職理由が会社都合」の場合は、ハローワークの紹介状による就職で無くても再就職手当の対象となります。
あとは5月20日(火)の「就職の申告手続き」をして5月20日までの基本手当の支給を受けた時点で、「給付日数が三分の一以上残っている」ことが必要になります。
なお再就職手当は一時金での支給になります。「継続して受給」という形にはなりません。
「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出後、さらに約1カ月経過してハローワークは今回の再就職先の会社に「現時点で在職しているのか、辞める予定はないのか、今回の就職は1年を超える予定があるのか」等を調査します。
ハローワークは、この調査結果を受けて支給要件を満たしていることが確認された場合に、再就職手当は支給決定されて指定口座に振り込みされます。
たとえ契約期間3ヶ月ごとの更新でも、「再就職手当の支給申請に必要な「雇用期間が1年を超える予定である」」ことの証明は会社はしてくれる可能性が大きいです。
再就職手当の対象となる可能性があることを、ハローワークの担当者へしっかりと申し出をした方が良いです。
・受給資格者証
・失業認定申告書
・採用証明書
以上をハローワークへ持参して「就職の申告」手続きをしてください。
このうち「採用証明書」は「雇用保険受給資格者のしおり」に様式があるはずです。
これに会社の証明を記入押印してもらう必要があります。
就職の申告は原則として「雇い入れされる日」の前日にハローワークで行う必要があります。
>また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
離職理由が会社都合であれば待期の7日間も満了しているかと思います。
今回の就職日からさかのぼって3年以内の就職について再就職手当の支給を受けていなければ、再就職手当の対象になります。
>また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
雇用期間が1年未満でも将来的に契約更新して1年を超える可能性があれば、再就職手当の対象になります。
ハローワークから「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式を「就職の申告」手続きの時にもらうはずですから、会社に証明してもらい「再就職手当支給申請書」と一緒にハローワークへ提出します。
詳細はハローワークの給付担当へ問い合わせしてみてください。
○補足に対する回答
5月21日(水)から出勤であれば、その前日5月20日(火)にハローワークへ「就職の申告」の手続きに行く必要があります。
なお、5月20日(火)に「採用証明書」がどうしても間に合わない場合は、後日に郵送等でハローワークへ提出しても差し支えないようです。
5月20日(火)の「就職の申告」の手続きの時に、「再就職手当」についての説明もハローワークの給付担当がしてくれるはずです。
「再就職手当支給申請書」、「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式や、さらに「前職の会社との関連を証明」する様式をもらうことになるはずですので、各書類の記入方法についてはしっかりとハローワークの担当者から説明を受けてください。
○追加
「離職理由が会社都合」の場合は、ハローワークの紹介状による就職で無くても再就職手当の対象となります。
あとは5月20日(火)の「就職の申告手続き」をして5月20日までの基本手当の支給を受けた時点で、「給付日数が三分の一以上残っている」ことが必要になります。
なお再就職手当は一時金での支給になります。「継続して受給」という形にはなりません。
「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出後、さらに約1カ月経過してハローワークは今回の再就職先の会社に「現時点で在職しているのか、辞める予定はないのか、今回の就職は1年を超える予定があるのか」等を調査します。
ハローワークは、この調査結果を受けて支給要件を満たしていることが確認された場合に、再就職手当は支給決定されて指定口座に振り込みされます。
たとえ契約期間3ヶ月ごとの更新でも、「再就職手当の支給申請に必要な「雇用期間が1年を超える予定である」」ことの証明は会社はしてくれる可能性が大きいです。
再就職手当の対象となる可能性があることを、ハローワークの担当者へしっかりと申し出をした方が良いです。
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