主人が退職。子どもの保険はどうすればいいでしょうか?
主人も私も正社員。子どもは2人。10月末に主人は自己都合で退職し、現在求職中です。今までは、子どもは主人の扶養で会社の社会保険に入っていました。主人が退職するにあたり、子どもの扶養と保険証を私の方にしようと、会社に申請したところ、「世帯主」というのが条件なので入れないと言われました。
1.働く女性の皆さんの会社では、こういうことありますか?
女性でも(母子家庭以外でも)、子どもを扶養して、社会保険に入れていませんか?
2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、主人と子ども達は国民
健康保険の手続きをしなくてはいけないとして、市のホームページに手続きは2週
間以内とあったのですが、まだ手続きしていません。この2週間とはなんですか?
過ぎるとどうなりますか?
あとから、国民健康保険の手続きしたときに、その分もとられるんですよね?
3.主人は求職中で、失業保険をもらうつもりですが、仕事(正社員)が見つかるまで、とりあえずアルバイト(例えば年末の郵便局のバイト)しても、仕事が見つかったということになり、失業保険は打ち切りになるのでしょうか?
まとまりのない質問ですみません。
どなたか回答よろしくお願いします。
主人も私も正社員。子どもは2人。10月末に主人は自己都合で退職し、現在求職中です。今までは、子どもは主人の扶養で会社の社会保険に入っていました。主人が退職するにあたり、子どもの扶養と保険証を私の方にしようと、会社に申請したところ、「世帯主」というのが条件なので入れないと言われました。
1.働く女性の皆さんの会社では、こういうことありますか?
女性でも(母子家庭以外でも)、子どもを扶養して、社会保険に入れていませんか?
2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、主人と子ども達は国民
健康保険の手続きをしなくてはいけないとして、市のホームページに手続きは2週
間以内とあったのですが、まだ手続きしていません。この2週間とはなんですか?
過ぎるとどうなりますか?
あとから、国民健康保険の手続きしたときに、その分もとられるんですよね?
3.主人は求職中で、失業保険をもらうつもりですが、仕事(正社員)が見つかるまで、とりあえずアルバイト(例えば年末の郵便局のバイト)しても、仕事が見つかったということになり、失業保険は打ち切りになるのでしょうか?
まとまりのない質問ですみません。
どなたか回答よろしくお願いします。
ご主人が健康保険を任意継続されていれば良かったのですが。
保険料は約2倍になる代わりに、お子さんは従来通り健康保険の扶養にできたのですが、20日間の手続期限を過ぎてしまっていますので、今からでは不可能です。
>2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、
一点誤解されているのは、扶養の認定は保険者が決めます。会社が決める事ではありません。
共働きのご家庭では、原則収入が多い方ですが、主として生計を維持する者が健康保険の扶養に入れることができます。現状、質問者さんがお子さんの生計を維持している状況ですよね?
この点を踏まえて、少し手続が面倒かもしれませんが、お子さんを扶養に入れるのは可能のはずです。
保険証に書かれている保険者(組合等)に問い合わせてみて下さい。
その上でダメでしたら、お子さんも国保しかありません。
保険料は約2倍になる代わりに、お子さんは従来通り健康保険の扶養にできたのですが、20日間の手続期限を過ぎてしまっていますので、今からでは不可能です。
>2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、
一点誤解されているのは、扶養の認定は保険者が決めます。会社が決める事ではありません。
共働きのご家庭では、原則収入が多い方ですが、主として生計を維持する者が健康保険の扶養に入れることができます。現状、質問者さんがお子さんの生計を維持している状況ですよね?
この点を踏まえて、少し手続が面倒かもしれませんが、お子さんを扶養に入れるのは可能のはずです。
保険証に書かれている保険者(組合等)に問い合わせてみて下さい。
その上でダメでしたら、お子さんも国保しかありません。
退職後の失業保険について
9月20日に6年勤めたパートを自己都合で退職します。
離職票が届いてからの失業保険の手続きですが、
年明けに引っ越しをする可能性があるので(確定ではありません)、
年末まで3ヶ月の短期で働き、その後で手続きをしようかと考えております。
自己都合のため給付制限期間があるのでそれを考慮して
なるべく年明け早々に離職票を提出するつもりですが、
その1
短期で働く内容が週5日、1日7?8時間の場合、
週30時間以上になりますが、3ヶ月だと1年以上の雇用見込みがないので
ここでは雇用保険には加入しませんか?
その2
期間に指定がなく上記と同じ時間働き、
雇用保険に加入していたが、5ヶ月で退職した場合、
失業給付は雇用保険の加入が6ヶ月未満なので貰えないと思うのですが、
離職票は発行されるのでしょうか?
その3
前職場の離職票と次の職場の離職票がある場合は
一緒にハローワークに提出ですか?
私なりに調べたのですが、ちゃんと理解出来ていないので
詳しい方教えて下さい。どうぞ宜しくお願いします!
9月20日に6年勤めたパートを自己都合で退職します。
離職票が届いてからの失業保険の手続きですが、
年明けに引っ越しをする可能性があるので(確定ではありません)、
年末まで3ヶ月の短期で働き、その後で手続きをしようかと考えております。
自己都合のため給付制限期間があるのでそれを考慮して
なるべく年明け早々に離職票を提出するつもりですが、
その1
短期で働く内容が週5日、1日7?8時間の場合、
週30時間以上になりますが、3ヶ月だと1年以上の雇用見込みがないので
ここでは雇用保険には加入しませんか?
その2
期間に指定がなく上記と同じ時間働き、
雇用保険に加入していたが、5ヶ月で退職した場合、
失業給付は雇用保険の加入が6ヶ月未満なので貰えないと思うのですが、
離職票は発行されるのでしょうか?
その3
前職場の離職票と次の職場の離職票がある場合は
一緒にハローワークに提出ですか?
私なりに調べたのですが、ちゃんと理解出来ていないので
詳しい方教えて下さい。どうぞ宜しくお願いします!
ハローワークのサイトなどできちんとした知識を得た方が良いと思いますが?
1.〉1年以上の雇用見込み
「6ヶ月以上」に改正されています。
更新がない、または更新されても6ヶ月以上の雇用にならないという条件なら加入しません。
単純に更新有りだと6ヶ月以上になる可能性があるので加入です。
2.〉失業給付は雇用保険の加入が6ヶ月未満なので貰えない
違います。
どこに勤めていたかは関係なく、離職前2年(1年)間に存在する被保険者期間を数えるのです。
3.両方合わせて資格を得ることになるのなら、そういうことです。
1.〉1年以上の雇用見込み
「6ヶ月以上」に改正されています。
更新がない、または更新されても6ヶ月以上の雇用にならないという条件なら加入しません。
単純に更新有りだと6ヶ月以上になる可能性があるので加入です。
2.〉失業給付は雇用保険の加入が6ヶ月未満なので貰えない
違います。
どこに勤めていたかは関係なく、離職前2年(1年)間に存在する被保険者期間を数えるのです。
3.両方合わせて資格を得ることになるのなら、そういうことです。
退職時の離職票の発行について教えて下さい。
4月15日に勤めていた会社の退職手続きをしました。
退職日は4月7日付けになります。
健康保険は任意継続せず、主人の扶養に入ること、また現在妊娠中のため(なにかあったときに保険未加入では心配なので)退職証明書と離職票が早めに欲しいと伝えてました。
担当者から1ヶ月くらいかかってしまうかもしれないと言われました。
退職証明書は2週間ほどで届きましたが、離職票が届きません。
会社へ確認したところ、最終給与の計算を終えてから依頼をあげてるため、今月いっぱいはかかると言われました。
月末締めの15日給料日なので、下手したら来月になってしまうのでは、と心配です。
退職時の説明と違うこと、それでは最低1ヶ月半もの間、保険に入れないと伝えたのですが、こればっかりはハローワークへ依頼をすることだから、どうにもできない。と言われました。
離職票となると健康保険だけじゃなく失業保険の受給手続きにも必要なものですが、こんなにも発行に時間がかかるものなのでしょうか?
主人の会社の方には扶養手続きのお願いはしてますが、書類がないことには進められないし、それにしても時間かかりすぎですね。と言われたそうです。
現在、妊娠中のため保険未加入が長期間続くとなると何かあった場合のことが不安でなりません。
扶養を諦めて国民健康保険への加入も考えましたが、やはり同じく離職票(もしくは保険資格の喪失証明書?)が必要なようで手続きができません。
不安なまま届くまで待つしか方法はないのでしょうか?
自らハローワークへ行き出来ることもありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
4月15日に勤めていた会社の退職手続きをしました。
退職日は4月7日付けになります。
健康保険は任意継続せず、主人の扶養に入ること、また現在妊娠中のため(なにかあったときに保険未加入では心配なので)退職証明書と離職票が早めに欲しいと伝えてました。
担当者から1ヶ月くらいかかってしまうかもしれないと言われました。
退職証明書は2週間ほどで届きましたが、離職票が届きません。
会社へ確認したところ、最終給与の計算を終えてから依頼をあげてるため、今月いっぱいはかかると言われました。
月末締めの15日給料日なので、下手したら来月になってしまうのでは、と心配です。
退職時の説明と違うこと、それでは最低1ヶ月半もの間、保険に入れないと伝えたのですが、こればっかりはハローワークへ依頼をすることだから、どうにもできない。と言われました。
離職票となると健康保険だけじゃなく失業保険の受給手続きにも必要なものですが、こんなにも発行に時間がかかるものなのでしょうか?
主人の会社の方には扶養手続きのお願いはしてますが、書類がないことには進められないし、それにしても時間かかりすぎですね。と言われたそうです。
現在、妊娠中のため保険未加入が長期間続くとなると何かあった場合のことが不安でなりません。
扶養を諦めて国民健康保険への加入も考えましたが、やはり同じく離職票(もしくは保険資格の喪失証明書?)が必要なようで手続きができません。
不安なまま届くまで待つしか方法はないのでしょうか?
自らハローワークへ行き出来ることもありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
ハロワに相談に行くことをお勧めします。
他の方も書かれているように、最後の給与は未計算でもかまいません。1か月半もかかることをハロワのせいにしていますがそんなことはありません。ハロワに相談に行って、そこで直接会社に連絡してもらって下さい(その場であなたが会社に電話してハロワの方に変わってもらって説明してもらうといいでしょう)会社には困ったので離職票の変わりはないのか相談に行ったと言えばいいでしょう。
他の方も書かれているように、最後の給与は未計算でもかまいません。1か月半もかかることをハロワのせいにしていますがそんなことはありません。ハロワに相談に行って、そこで直接会社に連絡してもらって下さい(その場であなたが会社に電話してハロワの方に変わってもらって説明してもらうといいでしょう)会社には困ったので離職票の変わりはないのか相談に行ったと言えばいいでしょう。
失業保険について、基本日額給付金は退職前6ヶ月の給料を平均して決まるみたいですが、給料とは手取りの金額でしょうか?
毎月の給与で雇用保険料の算定は非課税の部分も含めた総支給額が対象です。
失業保険を受けるために提出する離職証明書の給与状況も当然総支給額を記載します。
この場面には手取り額は何処にも書かれることはありません。
失業保険を受けるために提出する離職証明書の給与状況も当然総支給額を記載します。
この場面には手取り額は何処にも書かれることはありません。
失業保険について!
今月末で期間限定のバイトが終わります。失業保険を半年分かけてきたのですが、期間満了ということで、
待機期間を待たずすぐに失業手当てをもらえるのでしょうか?
今月末で期間限定のバイトが終わります。失業保険を半年分かけてきたのですが、期間満了ということで、
待機期間を待たずすぐに失業手当てをもらえるのでしょうか?
『期間限定のアルバイト』というのが気になるから 念のために補足をしておくけど…。
契約期間満了=雇い止め(会社都合退職) という認識は誤りで、当初から6ヶ月の労働契約を結び「契約の更新はしない」旨が労働契約書や雇入通知書等に明示されていれば 特定理由離職者(離職前6ヶ月の被保険者期間があれば受給資格が得られて 3ヶ月の給付制限がない)には認められない。(*今回辞めるアルバイト以前の雇用保険加入状況によっては認められる[離職理由:2C]ことがないわけではないが)
会社が契約更新の可能性を持って雇い入れたのに会社の都合で6ヶ月で終了したなら離職票は『雇い止め』(離職理由:2A)で発行されて特定理由離職者になるだろうし、会社が最初から更新をしないつもりでいても 更新が無い旨が書面等で明示されていなければ ハロワが特定理由離職者として認定してくれる可能性はある。
労働契約書があれば記載された内容を確認して ハロワに失業給付の申請に行く時にも離職票と一緒に持参しましょう。労働契約書が無い(雇用期間について口約束のみ)場合は会社側の判断、さらにハロワの判断の結果次第で特定理由離職者になるかもしれないし ならないかもしれない。特定理由離職者として扱われなければ、失業給付がすぐもらえるかどうかを心配する以前に12ヶ月以上の被保険者期間がないと受給資格すら得られず いつまで待っても失業給付が受けられないこともあるよ。
契約期間満了=雇い止め(会社都合退職) という認識は誤りで、当初から6ヶ月の労働契約を結び「契約の更新はしない」旨が労働契約書や雇入通知書等に明示されていれば 特定理由離職者(離職前6ヶ月の被保険者期間があれば受給資格が得られて 3ヶ月の給付制限がない)には認められない。(*今回辞めるアルバイト以前の雇用保険加入状況によっては認められる[離職理由:2C]ことがないわけではないが)
会社が契約更新の可能性を持って雇い入れたのに会社の都合で6ヶ月で終了したなら離職票は『雇い止め』(離職理由:2A)で発行されて特定理由離職者になるだろうし、会社が最初から更新をしないつもりでいても 更新が無い旨が書面等で明示されていなければ ハロワが特定理由離職者として認定してくれる可能性はある。
労働契約書があれば記載された内容を確認して ハロワに失業給付の申請に行く時にも離職票と一緒に持参しましょう。労働契約書が無い(雇用期間について口約束のみ)場合は会社側の判断、さらにハロワの判断の結果次第で特定理由離職者になるかもしれないし ならないかもしれない。特定理由離職者として扱われなければ、失業給付がすぐもらえるかどうかを心配する以前に12ヶ月以上の被保険者期間がないと受給資格すら得られず いつまで待っても失業給付が受けられないこともあるよ。
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