雇用保険について教えて下さい。
前会社が倒産もしくは、リストラで失業した場合、雇用保険に加入していればハローワークで手続きすれば失業保険がもらえますよね?
それは、手続きしてどのくらいでもらえるようになるのでしょうか?
また年齢によってもらえる額は違いますか?
あと、バイトをした場合はもらえませんか?
よろしくお願いします。
前会社が倒産もしくは、リストラで失業した場合、雇用保険に加入していればハローワークで手続きすれば失業保険がもらえますよね?
それは、手続きしてどのくらいでもらえるようになるのでしょうか?
また年齢によってもらえる額は違いますか?
あと、バイトをした場合はもらえませんか?
よろしくお願いします。
倒産や解雇等により離職を余儀なくされ人を「特定受給資格者」と称し、基本手当の所定給付日数が手厚くなることがあります。
離職時の年齢や被保険者であった期間により給付日数が異なります。また、受給までの日数も早まります。通常の離職の場合(自己都合退職)は、待機7日・給付制限3ヶ月を要しますが、特定受給資格者は、ほぼ1ヶ月後に受給となります。
離職時の年齢や被保険者であった期間により給付日数が異なります。また、受給までの日数も早まります。通常の離職の場合(自己都合退職)は、待機7日・給付制限3ヶ月を要しますが、特定受給資格者は、ほぼ1ヶ月後に受給となります。
こんばんわ、誰か失業保険に詳しい方教えてください、解雇の場合は6ヶ月で失業保険が出るみたいですけど、あれの日数計算
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
こんばんわ。
雇用保険による1ケ月とは31日、30日、28日でもありません、例えば、今日12/28日が離職日としますと、遡って1ケ月を区切ります。
12/28~11/29、11/28~10/29、10/28~9/29のようにです、ですので2月のように28日しかなくても同様です。
もちろん土日休みの方だけでは、ありませんので土日祝日も関係ありません、この区切った期間を1ケ月と言い、11日以上出勤していれば被保険者期間1ケ月となります、また有給休暇も賃金が発生してますので、出勤になります。
契約社員さんの場合ですね、雇用契約書や雇い入れ通知書によります、更新しないのですから期間満了時ですね。
雇用契約に更新の確約があれば会社都合なのですが、これはほぼあり得ません、もう一点ですが、更新する場合がある、又は、言葉でもいいのですが、次回も更新すると言われ、実際、期間満了時に延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、特定理由離職者になります、但し現在の雇用保険特例期間中では、会社都合同等の待遇になります。
このあたりは、契約書の場合は良いのですが、口頭契約の場合は会社が認めてくれれば簡単ですが、離職票がそのように書かれてない場合は、職安異議申し立てることになります、特定理由になれば6ヶ月で可能です。
雇用保険による1ケ月とは31日、30日、28日でもありません、例えば、今日12/28日が離職日としますと、遡って1ケ月を区切ります。
12/28~11/29、11/28~10/29、10/28~9/29のようにです、ですので2月のように28日しかなくても同様です。
もちろん土日休みの方だけでは、ありませんので土日祝日も関係ありません、この区切った期間を1ケ月と言い、11日以上出勤していれば被保険者期間1ケ月となります、また有給休暇も賃金が発生してますので、出勤になります。
契約社員さんの場合ですね、雇用契約書や雇い入れ通知書によります、更新しないのですから期間満了時ですね。
雇用契約に更新の確約があれば会社都合なのですが、これはほぼあり得ません、もう一点ですが、更新する場合がある、又は、言葉でもいいのですが、次回も更新すると言われ、実際、期間満了時に延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、特定理由離職者になります、但し現在の雇用保険特例期間中では、会社都合同等の待遇になります。
このあたりは、契約書の場合は良いのですが、口頭契約の場合は会社が認めてくれれば簡単ですが、離職票がそのように書かれてない場合は、職安異議申し立てることになります、特定理由になれば6ヶ月で可能です。
突然会社が「倒産」してしまいました。
失業保険というのは、手続きを行ってから、どの位の日数で振り込まれるものですか?
今まで経験がないので、どなたか具体的に教えて下さい。
失業保険というのは、手続きを行ってから、どの位の日数で振り込まれるものですか?
今まで経験がないので、どなたか具体的に教えて下さい。
倒産や解雇となった離職者は「特定受給資格者」と称され、給付日数などが手厚くなることがあります。
受給までの流れとしては、「求職の申込み」→「面談」→(7日の待機)→「雇用保険説明会」→(指定された日時)→「最初の失業認定日」→(数日後)→「支給」となります。1ヶ月以内には受給可能かと存じます。
受給までの流れとしては、「求職の申込み」→「面談」→(7日の待機)→「雇用保険説明会」→(指定された日時)→「最初の失業認定日」→(数日後)→「支給」となります。1ヶ月以内には受給可能かと存じます。
国民健康保険の料金について
平成23年に介護により失業保険の受給期間延長していて4月より受給できる状況になったので夫の扶養から
はずれ受給期間、国民健康保険に加入する考えでいます。おおよその料金を知りたいのですが計算方法が
わかりません。
もちろん前年度、前々年度の所得はゼロです。
また、失業保険受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
平成23年に介護により失業保険の受給期間延長していて4月より受給できる状況になったので夫の扶養から
はずれ受給期間、国民健康保険に加入する考えでいます。おおよその料金を知りたいのですが計算方法が
わかりません。
もちろん前年度、前々年度の所得はゼロです。
また、失業保険受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
市町村によって違うので、市町村のサイトをご覧ください、としか答えようがありません。
〉前年度、前々年度の所得
「前年」と「前々年」でないと意味がありません。
一般的には、
・加入者1人あたり何円(均等割)
・加入者の前年の所得金額×何%(所得割)
によります。
市町村によってさらに
・1世帯あたり何円(平等割)
があることがあり、さらに
・加入者の今年度の固定資産税額の何%(資産割)
があるところもあります。
また、軽減の適用には、国保に加入していない世帯主の所得金額も関係します。
〉受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
再就職できなかったなら、そのはずです。
〉前年度、前々年度の所得
「前年」と「前々年」でないと意味がありません。
一般的には、
・加入者1人あたり何円(均等割)
・加入者の前年の所得金額×何%(所得割)
によります。
市町村によってさらに
・1世帯あたり何円(平等割)
があることがあり、さらに
・加入者の今年度の固定資産税額の何%(資産割)
があるところもあります。
また、軽減の適用には、国保に加入していない世帯主の所得金額も関係します。
〉受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
再就職できなかったなら、そのはずです。
失業保険を受給するにあたり特定受給資格者とはどういう人ですか?特定受給資格者と一般の受給者と何が違うのですか?
※補足について、2、の4番目を補足してあります。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
私の姉の話ですが.お解りの方是非教えてください。姉は会社都合で先月退社しました。雇用保険加入期間は9ヶ月です。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。
ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....
姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?
長々と解りずらい文面ですみません。
是非教えてください。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。
ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....
姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?
長々と解りずらい文面ですみません。
是非教えてください。
働ける体でない(妊娠発覚日?)から1ヶ月以内に受給資格者証と
受給期間延長申請書と理由証明(診断書)をもちこめばOKです。
また、代理申請は委任状があればOKで郵送も可能です。
申請についてはお近くのハローに電話を要れ再度必要書類など確認
してくださいね。最大で3年延長可能ですので、詳細はハローに聞いて
ください。働けないは30日以上を言います。なので、働けるようになれば
受給可能になります。また、職業訓練学校は最大2年コースがありますが
受給期間中に申請すればその間、90日越えてもずっと保険を貰えるととも
に訓練学校からのあっせんもあり就職率はアップします。
(上限有の交通費と昼飯代程度の手当てもあります!!)
一回 ハローに妹さんでも良いのでいってみましょう。
お姉さんの元気なお子さんを生まれることをお祈りします!
受給期間延長申請書と理由証明(診断書)をもちこめばOKです。
また、代理申請は委任状があればOKで郵送も可能です。
申請についてはお近くのハローに電話を要れ再度必要書類など確認
してくださいね。最大で3年延長可能ですので、詳細はハローに聞いて
ください。働けないは30日以上を言います。なので、働けるようになれば
受給可能になります。また、職業訓練学校は最大2年コースがありますが
受給期間中に申請すればその間、90日越えてもずっと保険を貰えるととも
に訓練学校からのあっせんもあり就職率はアップします。
(上限有の交通費と昼飯代程度の手当てもあります!!)
一回 ハローに妹さんでも良いのでいってみましょう。
お姉さんの元気なお子さんを生まれることをお祈りします!
関連する情報