失業保険について教えて下さい。
昨年の11月末まで正社員として勤務しましたが、橋本病という病気になりフルタイムの勤務が段々ときつくなってきたため、退職致しました。
退職してすぐにハローワークに失業保険の事で行きました。その時は自己都合で退職したので3ヵ月を過ぎないと給付されませんとのお話だったので、その日は帰宅し又、3ヵ月近くなったら行ってみようと思い、本日行ってきました。
しかし、今日言われたのは退職から3ヵ月ではなく、申し込みをしてから3ヵ月だと。前回申し込みをしていなかったので、今日申し込みをすると4月27日まで給付はされないとの事でした。
私の勉強不足で大変恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、4月27日以前に何か処置的な対応はあるのでしょうか。
現在、1人暮らしの為通院費用と生活費で貯金はもうなくなってしまいました。来月から受給できると勝手に思い込んでいたためどうしていいか困り果てています。
乱筆乱文で大変申し訳ありませんが何かいい方法があれば教えて下さい。
昨年の11月末まで正社員として勤務しましたが、橋本病という病気になりフルタイムの勤務が段々ときつくなってきたため、退職致しました。
退職してすぐにハローワークに失業保険の事で行きました。その時は自己都合で退職したので3ヵ月を過ぎないと給付されませんとのお話だったので、その日は帰宅し又、3ヵ月近くなったら行ってみようと思い、本日行ってきました。
しかし、今日言われたのは退職から3ヵ月ではなく、申し込みをしてから3ヵ月だと。前回申し込みをしていなかったので、今日申し込みをすると4月27日まで給付はされないとの事でした。
私の勉強不足で大変恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、4月27日以前に何か処置的な対応はあるのでしょうか。
現在、1人暮らしの為通院費用と生活費で貯金はもうなくなってしまいました。来月から受給できると勝手に思い込んでいたためどうしていいか困り果てています。
乱筆乱文で大変申し訳ありませんが何かいい方法があれば教えて下さい。
最初にハローワークに行かれた時の職員さんの説明が分かりにくかったのでしょうね。
お気の毒ですが、どうしようもないように思います。
ひとつ、お尋ねですが、ご病気でフルタイムでの勤務が難しくなったとのこと。
その後、ご体調はいかがでしょうか。
もし、お医者様からお仕事復帰は当面難しい、今しばらく治療に専念した方がよいとの
お話をいただいているのであれば、受給期間延長の手続きというのができます。
これは、雇用保険を受ける権利を最大3年まで留め置くことができるものです。
ですから、その間は失業給付は受給できませんが、お仕事ができる程度にまで
ご体調が回復されたときに、離職票をハローワークに持参すれば、その時点から
受給手続きが開始となります。
この手続きなら、今すぐできます。
しかし、退職はご自身都合ということですから、受給期間延長後、働けるとなって
ハローワークに行っても、そこから7日の待期+3か月の給付制限はあるでしょう。
なお、働けない場合は、健康保険(任意継続をされていれば)から傷病手当が
もらえるかと思います。
もし、そこまでのご体調でないならば、早めに離職票を提出され、失業給付開始前に
なんとか早期就職が決まるよう、就職活動を頑張るしかないと思います。
一度、係員に相談してみられてもいいかとは思います。
長々とスミマセン。
お気の毒ですが、どうしようもないように思います。
ひとつ、お尋ねですが、ご病気でフルタイムでの勤務が難しくなったとのこと。
その後、ご体調はいかがでしょうか。
もし、お医者様からお仕事復帰は当面難しい、今しばらく治療に専念した方がよいとの
お話をいただいているのであれば、受給期間延長の手続きというのができます。
これは、雇用保険を受ける権利を最大3年まで留め置くことができるものです。
ですから、その間は失業給付は受給できませんが、お仕事ができる程度にまで
ご体調が回復されたときに、離職票をハローワークに持参すれば、その時点から
受給手続きが開始となります。
この手続きなら、今すぐできます。
しかし、退職はご自身都合ということですから、受給期間延長後、働けるとなって
ハローワークに行っても、そこから7日の待期+3か月の給付制限はあるでしょう。
なお、働けない場合は、健康保険(任意継続をされていれば)から傷病手当が
もらえるかと思います。
もし、そこまでのご体調でないならば、早めに離職票を提出され、失業給付開始前に
なんとか早期就職が決まるよう、就職活動を頑張るしかないと思います。
一度、係員に相談してみられてもいいかとは思います。
長々とスミマセン。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
扶養に入っていても失業保険は貰える→○
失業保険を貰うなら夫の扶養には入れない→○
扶養は
税扶養
社会保険の被扶養者(健保、厚生年金)がありますが
税扶養については、失業手当は非課税で所得にならないので、それ以外の(給与)収入が基準以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます
(あなた自身は、所得税をはらわないというだけで、特になにか優遇があるわけではないです)
被扶養者は
この先1年間で130万以上の収入が見込めるときや被扶養者になろうとする人が、他の社会保険の被保険者の場合には入れません
失業手当、出産手当金、傷病手当金などは、日額×365が130万以上になる給付を受けている期間は、被扶養者になれません
ちなみに、結婚にともなう転居によって通えなくなったため退職した場合は、失業保険は自己都合扱いではなく、会社都合扱いと同様に3ヶ月の給付制限はなしです
失業保険を貰うなら夫の扶養には入れない→○
扶養は
税扶養
社会保険の被扶養者(健保、厚生年金)がありますが
税扶養については、失業手当は非課税で所得にならないので、それ以外の(給与)収入が基準以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます
(あなた自身は、所得税をはらわないというだけで、特になにか優遇があるわけではないです)
被扶養者は
この先1年間で130万以上の収入が見込めるときや被扶養者になろうとする人が、他の社会保険の被保険者の場合には入れません
失業手当、出産手当金、傷病手当金などは、日額×365が130万以上になる給付を受けている期間は、被扶養者になれません
ちなみに、結婚にともなう転居によって通えなくなったため退職した場合は、失業保険は自己都合扱いではなく、会社都合扱いと同様に3ヶ月の給付制限はなしです
掛け持ちバイトしてたときの失業保険について教えてください。
私はバイトAで、月収18万前後、雇用保険に加入しています。
こちらでは3年ほど勤務しています。
これから掛け持ちで、週20時間以内の
掛け持ちバイトBをしようと考えています。
Bは、雇用保険加入対象外で抑えようと思っています。
Aのバイトを辞めたとして、
Bを続けたまま、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
Aを辞めてハローワークに行ってから
待機期間の7日間はBでもバイトはしないつもりで、
失業保険給付開始までの3ヶ月間も、
週20時間以内のバイトでBを続けたいのですが…。
私はバイトAで、月収18万前後、雇用保険に加入しています。
こちらでは3年ほど勤務しています。
これから掛け持ちで、週20時間以内の
掛け持ちバイトBをしようと考えています。
Bは、雇用保険加入対象外で抑えようと思っています。
Aのバイトを辞めたとして、
Bを続けたまま、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
Aを辞めてハローワークに行ってから
待機期間の7日間はBでもバイトはしないつもりで、
失業保険給付開始までの3ヶ月間も、
週20時間以内のバイトでBを続けたいのですが…。
失業保険の保険金受給基準は、
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
受給資格が有っても受給できない場合は、
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
貴方の場合は、就業中は失業していませんから100%対象になりません。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
受給資格が有っても受給できない場合は、
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
貴方の場合は、就業中は失業していませんから100%対象になりません。
病気で休職中の会社員です。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から
、
①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする
この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?
自分は退職扱いに抵抗があります。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から
、
①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする
この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?
自分は退職扱いに抵抗があります。
親の扶養に入るということも
正社員では無くなるということですよ。
アルバイトやパート扱いにして
①勤務時間を減らし、親の扶養に入るか?
②退職して失業給付を受けるか?
と言われているのです。
退職するのが嫌なら、このまま求職状態を続けて
病気(ケガ)が治ったら復帰を目指すしかありません。
ですが、その間は収入はゼロですし、保険料は支払わなくてはなりません。
働けないのであれば、退職も視野に入れないと
今後の生活ができないのでは?
正社員では無くなるということですよ。
アルバイトやパート扱いにして
①勤務時間を減らし、親の扶養に入るか?
②退職して失業給付を受けるか?
と言われているのです。
退職するのが嫌なら、このまま求職状態を続けて
病気(ケガ)が治ったら復帰を目指すしかありません。
ですが、その間は収入はゼロですし、保険料は支払わなくてはなりません。
働けないのであれば、退職も視野に入れないと
今後の生活ができないのでは?
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