失業保険の受給について。
12月末日に3年勤めた会社を自己都合で退職をします。

理由は体調不良です。交通事故で頚椎を捻挫し、痛みがあります。

事故翌日の診断書はとってあります。
ハードな仕事なので職を変えたいと思っていて、働く意思もあります。

この場合は退職せざるをえない正当な理由①体力の不足・心身の障害・疾病・負傷~~~に当てはまるのでしょうか?
「特定理由離職者」に該当すると思われます。
ただし、ハローワークからその仕事以外では就労可能という内容の診断書を取るように言われる可能性があります。つまり、職を変えれば働けるという理由付けが必要になるからです。
雇用保険の受給は「はすぐにでも働く意思があり働ける能力がありながら職に就けない状態」であることが原則ですから。
失業保険給付の認定日が月曜日なのですが、海外へ新婚旅行中の為にハローワークへ行けません。行けるのは認定日の翌週月曜日。
これでは給付されませんよね?

何か方法があれば教えて下さい!
事前にハローワークへ事情を届出ればいいですよ。この月(認定に行けない)は給付金の振り込みは無くなりますが
その分1ヶ月給付期間が延びることになります。

分かりやすく言うと→ 認定日:10/3 新婚旅行で行けない
次回認定日:10/31 通常通り認定に行く

もし、10/31が最終認定日だった場合、本来であればこれで給付は終了しますが、10/3に行けなかったので、11/28に認定日となります。

文字にすると難しくて・・・私の説明でご理解いただけましたでしょうか?
最近の生活保護費の具体的な金額は一人当たりどれほどですか。一昨年の派遣村でも○○円貰ったなんてよく言ってましたので。独り者だったら概ね12~15万/月が相場というところですか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。

傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。

金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
家賃を除くと月8万円程度です。家賃は各自治体で上限が決められているので、それ以下の借家に住まなければいけません。
最低賃金で働くことがいいのか、生活保護どちらがいいのかということではありません。現在依然として雇用情勢は厳しいので、働きたくても仕事がない。お金がないから住むところ、食べるものに困るというひとのために生活保護はあります。
疾病、障害で働けないひとを除けば、働くこと、求職活動の状況は当然チェックされます。
例として自己破産は数十万円の現金の所有は認めますが生活保護は認めません。貯金もしてはいけないし、保険はすべて解約。生活必需品以外は所有できません。
生活保護と最低賃金の定めは法律が別ですから「格差」のようなものが生じているかもしれません。一生懸命働いているひとにとって生活保護者はうらめしい存在なのかもしれません。一部の不正受給のようなことはもっと正していくべきだと思います。
しかし私は、最低賃金ぎりぎりで働かせ、他人から感謝されることもない、充実感も得られない、人間関係も希薄になる仕事を強いている企業や法律、体制の方がおかしいんじゃないかと思います。派遣法が改正されましたから、今後どうなるか、ですね。
事業主です。スタッフ2名採用したのですが、
2名は失業保険が残ってるそうです。


ハローワークから電話があり、採否教えてほしい、いつから雇用か教えてほしい、と聞かれたのですが、
この雇用日を伝えることで、

失業保険が切れてしまったりするんでしょうか?
今は「週20時間以上で1か月以上連続雇用予定」だと雇用保険に加入させねばならず、そうなると失業保険は切れます。
切れるのは内定の日からではなく、実際に雇用開始の日からです。それでハローワークは知らせてと言ってるのでしょう。
うそは絶対にだめです。あなたや会社が罰せられますので。
採用予定者の希望をきいてあげるのなら、場合によっては採用見送りも覚悟しなければなりません。

20時間未満のバイトであれば、切れはしませんが、受給額が減ったり、場合によってはゼロになるおそれもあります。
この(受給額減額の)計算は、時間数でなく、今は金額で行います。
したがって、短時間のバイトでも時給が高いと減額が大きくなります。

昔は、バイトした日だけ不支給で、バイトのない日は決まった額をもらえてました。
私はもらいながら非常勤講師をしてて、ちゃんとハローワークに報告してましたが、そうでした。週1日・4時間だけですが、1日15000円ぐらいもらっても、その日の失業保険をもらわないだけで、他の日の支給(5000円ぐらい)はもらえてましたが、今このケースだと、講師料(15000×4)と失業保険(5000×7×4)を比較して全体で減額すると思います。
失業保険と進学について
質問です。

今失業保険を受給中なのですが、この就職難で学校(看護)に通うという選択肢も自分の中で作りたいと思い
受験しました。晴れて合格し、入学金も払いましたが、
実はまだ就職か進学かで迷っています。

本来であれば、入学金を支払っているので受給停止の申請が必要だと思うのですが
いい就職先があれば・・・という思いがあり就職も捨て切れません。

この場合、ぎりぎり3月末ごろまで粘ってしまって結局進学を選んだことで不正受給とみなされるのでしょうか。
私の場合、母子家庭なので生活も考え給付はほしいです。
進学の場合の学費は全額奨学金でまかなおうと思っています。

ちなみに入学してからも給付を受けようとは思っていません。

就職すべき、進学すべきというご意見ではなく
失業保険の受給に関して教えていただければと思います。

どうぞよろしくお願いします。
それはやはり厳密にいえば不正若しくは不正の疑いありです。
あなたは入学を基準に考えておられますが、それは違います。
通常、一般的に、入学金を払うということは入学するという意思をあなたが示したということになります。
たとえまだ悩んでいるとしても、入学金を払い込んだ時点で少なくともあなたは学校へ入学しますという意思表示をしたのですよ?当然安定所も同じように見るはずですし、通常はそう見られてもおかしくありません。

あなたが母子家庭であろうがなんであろうが、それは関係ありません。
いけないことはいけないことです。
あなた以外にも大変な境遇の人はたくさんいます。それを言い訳にしてはいけません。

入学金を払い込んだ日以降も故意に受給しているのであれば(本当は受給できないと分かっているのに受給しているのであれば)、それは不正です。
ただ、あなたが今きちんと申告してお金を返すのであれば、申告誤りということで2倍返し等は免れることができるのではないかと思われます。(担当の窓口の方が判断されることですし、あなたはありのままを話して判断を仰ぐ側となりますから、何とも言えません)
明日にでも安定所に行き、きちんと報告して今後の指示を仰ぐべきです。

あなたが今きちんと申告して申告誤りとして処分された後、迷った挙句に入学を断念した場合、それが分かる証明となるものを持って安定所に行けば再度残りの分を受給できるかもしれません。
ですが、不正で処分された場合は、悪質と判断されれば2倍返しですし、後になって進学を断念したとしても、残りの分は受給できません。支給停止で処分されますから。

あなたはご自分の将来について前を向いて考えて行動をしておられるようですね。
とても素晴らしいことだと思います。
きちんとした対応と行動をとられることを望みます。
看護師を目指すにしても(入学するにしても)、別のお仕事を選択するにしても、あなたの努力が報われるような素敵なお仕事に出会え、就職できるとよいですね。

ご参考になさってください。
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