退職時の有給と一時金について
私は今、派遣で働いています。
しかし正社員として他の会社で就職したいと思っています。
そこで疑問なのですが、半年以上派遣で働いているので有給が10日付く事になっているのですが
辞める前に消化できたりはしないのでしょうか?
また、失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月は貰えないと記憶しておりますが、
就職した場合一時金のようなものが貰えると聞いたのですが本当ですか?
どのようにすればお得なのでしょうか??
ジョークも交えつつ楽しく回答して頂きたいです。お願いします。
私は今、派遣で働いています。
しかし正社員として他の会社で就職したいと思っています。
そこで疑問なのですが、半年以上派遣で働いているので有給が10日付く事になっているのですが
辞める前に消化できたりはしないのでしょうか?
また、失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月は貰えないと記憶しておりますが、
就職した場合一時金のようなものが貰えると聞いたのですが本当ですか?
どのようにすればお得なのでしょうか??
ジョークも交えつつ楽しく回答して頂きたいです。お願いします。
有休は既に労働したことに対して付与されるのですから、消化する権利は当然あります。
しかし派遣先のことを考えれば、まとめて取るよりも会社の都合を考えながら消化した方が
印象が良いでしょう。
就職した場合の一時金は早期就職手当のことだと思いますが、職安を通して求職活動を
し、決められた期間内に就職した場合支給されます。職安に求人票を出さずに募集している
場合は、職安を通してもらうよう頼んでみましょう。
それをやってくれなければ、入社してからも願い事は聞いてもらえないかもしれんね。
この場合途中でアルバイトなどをしていれば対象外になると思いますので注意して下さい。
しかし派遣先のことを考えれば、まとめて取るよりも会社の都合を考えながら消化した方が
印象が良いでしょう。
就職した場合の一時金は早期就職手当のことだと思いますが、職安を通して求職活動を
し、決められた期間内に就職した場合支給されます。職安に求人票を出さずに募集している
場合は、職安を通してもらうよう頼んでみましょう。
それをやってくれなければ、入社してからも願い事は聞いてもらえないかもしれんね。
この場合途中でアルバイトなどをしていれば対象外になると思いますので注意して下さい。
7月末60歳定年で一旦会社を退職しますが、引き続き「1年契約の契約社員」として同会社に勤務します。
「契約社員」ですが、社会保険等は一切無く「個人経営者」としての契約です。
そこで、個人経営者の社会保険等についての伺いたいのです。(健康保険のみ会社の保険の継続手続きをしています)
なにぶん、生まれて初めての事柄ばかりのうえに、退社扱いのため人事に聞いても何一つ教えてくれません。素人にも分かりやすく御指導いただくことができれば、とても助かります。
① 雇用保険(失業保険と同じですか?)の資格の延長手続きはできますか?
1年契約ですが途中何らかの事情で勤務を継続することが不可能になる可能性もゼロではないので。
② 危険な勤務(建築や漁業、タクシーなど)ではありませんが、時には車や県外出張などもあります。
「労災」に関しては、個人の生命保険や健康保険でカバーするのでしょうか?それとも何か公的なものの保険などはあります か?
③ 上記以外に「個人経営者」として公的機関に何か手続きが必要ですか?
④ 妻はどのような手続きが必要でしょうか?(現在無職56歳の主婦業ですが、個人年金が9月から月2万給付されます)
右も左も分からない状態ですので、アドバイスをいただければ幸いに存じます。
「契約社員」ですが、社会保険等は一切無く「個人経営者」としての契約です。
そこで、個人経営者の社会保険等についての伺いたいのです。(健康保険のみ会社の保険の継続手続きをしています)
なにぶん、生まれて初めての事柄ばかりのうえに、退社扱いのため人事に聞いても何一つ教えてくれません。素人にも分かりやすく御指導いただくことができれば、とても助かります。
① 雇用保険(失業保険と同じですか?)の資格の延長手続きはできますか?
1年契約ですが途中何らかの事情で勤務を継続することが不可能になる可能性もゼロではないので。
② 危険な勤務(建築や漁業、タクシーなど)ではありませんが、時には車や県外出張などもあります。
「労災」に関しては、個人の生命保険や健康保険でカバーするのでしょうか?それとも何か公的なものの保険などはあります か?
③ 上記以外に「個人経営者」として公的機関に何か手続きが必要ですか?
④ 妻はどのような手続きが必要でしょうか?(現在無職56歳の主婦業ですが、個人年金が9月から月2万給付されます)
右も左も分からない状態ですので、アドバイスをいただければ幸いに存じます。
〉「個人経営者」
……「個人事業主」のつもりでしょうか?
「個人経営(の会社)」とごっちゃになっているようですが。
1.
すでに個人事業主として開業しているのですから、「失業」していません。
2.
労災保険の特別加入の対象になる可能性があります。
3.
税務署に開業届が要ります。
当然、確定申告と納税も。
4.
60歳未満ですから、国民年金の種別変更届(第3号被保険者→第1号被保険者)が要ります。
……「個人事業主」のつもりでしょうか?
「個人経営(の会社)」とごっちゃになっているようですが。
1.
すでに個人事業主として開業しているのですから、「失業」していません。
2.
労災保険の特別加入の対象になる可能性があります。
3.
税務署に開業届が要ります。
当然、確定申告と納税も。
4.
60歳未満ですから、国民年金の種別変更届(第3号被保険者→第1号被保険者)が要ります。
失業保険っていうのは、新たに就職先が決定すればもらえないのでしょうか?
私は先日、就職先が決定したのですが、実際に勤務をはじめるのは次の
認定日以降です。
この場合、次の認定日まで或いは勤務開始日まで失業の状態にあるのですが
給付は受けられますか?
あと、次の認定日までに就職が決定したことを職安に報告しなければならないでしょうか?
私は先日、就職先が決定したのですが、実際に勤務をはじめるのは次の
認定日以降です。
この場合、次の認定日まで或いは勤務開始日まで失業の状態にあるのですが
給付は受けられますか?
あと、次の認定日までに就職が決定したことを職安に報告しなければならないでしょうか?
失業中であると認定されていれば、再就職先への就業前日分まで給付を受けることが出来るはずです。
また、支給残日数が、全体の支給日の3分の1以上か45日以上ある場合は、「再就職手当て」として、残給付額の3分の1を受け取ることも出来ます。(他にも条件がありますが)
さて、就職が決定したとの事、おめでとうございます。
再就職が決定した時点で、職安には報告しに行きましょう。
何らかの手続きをするはずです。
失業保険の手引きなどを頂いたはずですので、確認してみてください。
また、支給残日数が、全体の支給日の3分の1以上か45日以上ある場合は、「再就職手当て」として、残給付額の3分の1を受け取ることも出来ます。(他にも条件がありますが)
さて、就職が決定したとの事、おめでとうございます。
再就職が決定した時点で、職安には報告しに行きましょう。
何らかの手続きをするはずです。
失業保険の手引きなどを頂いたはずですので、確認してみてください。
失業保険受け取りによる、ハローワーク変更の手続き方法②(続きです)
補足に書ききれなかったので、新たに質問させて頂きます(><)!!
離職票ゎおそらく徳島になっていたと思います。元々住民票はずっと移してなかったんで・・・。
前に一度電話で大阪のハローワークに聞いたんですけど、「手続きは地元でしたんですけど、そちらの方で変更できますか?」って聞いてみたら、住民票を持って来て頂ければ、こちらで大丈夫です。」と言われ、免許書は書き変えしてるんですが、住所があるところでしか、保険は受け取れない。と言われ、断念しました↓↓
既に、何度か徳島で認定カードに判を押してもらっているので、途中から大阪のハローワーク行っても、変更した証明となる住民票の提出を求められると思うのですか、どうでしょうか??
補足に書ききれなかったので、新たに質問させて頂きます(><)!!
離職票ゎおそらく徳島になっていたと思います。元々住民票はずっと移してなかったんで・・・。
前に一度電話で大阪のハローワークに聞いたんですけど、「手続きは地元でしたんですけど、そちらの方で変更できますか?」って聞いてみたら、住民票を持って来て頂ければ、こちらで大丈夫です。」と言われ、免許書は書き変えしてるんですが、住所があるところでしか、保険は受け取れない。と言われ、断念しました↓↓
既に、何度か徳島で認定カードに判を押してもらっているので、途中から大阪のハローワーク行っても、変更した証明となる住民票の提出を求められると思うのですか、どうでしょうか??
前の質問も拝見しましたが、今住んでいるところはどちらですか?大阪なのでしょうか?
住民票の所在地も重要ですが、失業給付の受給期間にどこに住んでいるかが重要です。
徳島で給付の手続きをされたようですが、通常は最初の手続きの際に免許証など本人確認ができるもので現住所の確認をするるはずです。
大阪に住んでいて免許証も大阪の住所になっていたのでしたら、最初から大阪での手続きになるはずなのですが…。
徳島で手続きをした際に今の状況は説明されましたか?
とりあえずこの状況はよくないと思います。
徳島でも大阪でもよいので、早急に給付の窓口で今の状況を説明して相談してください。
今現在住んでいる住所が確認できるもの(免許証や公共料金の領収書など)があれば徳島から大阪へ管轄の変更ができると思います。
そうすれば大阪で失業給付の認定を受けられます。
ただ4月以降また徳島に引っ越すようであれば対応がどうなるかちょっとわかりません。
もし近々引っ越す予定があるようでしたら、それも忘れずに伝えてください。
住民票の所在地も重要ですが、失業給付の受給期間にどこに住んでいるかが重要です。
徳島で給付の手続きをされたようですが、通常は最初の手続きの際に免許証など本人確認ができるもので現住所の確認をするるはずです。
大阪に住んでいて免許証も大阪の住所になっていたのでしたら、最初から大阪での手続きになるはずなのですが…。
徳島で手続きをした際に今の状況は説明されましたか?
とりあえずこの状況はよくないと思います。
徳島でも大阪でもよいので、早急に給付の窓口で今の状況を説明して相談してください。
今現在住んでいる住所が確認できるもの(免許証や公共料金の領収書など)があれば徳島から大阪へ管轄の変更ができると思います。
そうすれば大阪で失業給付の認定を受けられます。
ただ4月以降また徳島に引っ越すようであれば対応がどうなるかちょっとわかりません。
もし近々引っ越す予定があるようでしたら、それも忘れずに伝えてください。
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
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