失業保険の受給中にアルバイトはダメなんでしょうか?
3~4時間程度ならいいって聞いたような気がするんですけど・・
また、アルバイトしたらその金額分は失業保険給付金から引かれるのでしょ
うか?
受給中にアルバイトをすることは禁止されていません。しかし、正直に認定日に申告しないと大きなペナルティーが待っています。
では、どのようにバイトをすればいいのかを以下に書いておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険の給付について(今月末で2年間勤めていた会社を退職します)
今月末で2年間勤めていた会社を退職します。
会社都合による退職です。今月は残っている有休休暇の消化と、
会社の帰休による休みと、GWで会社が休みに入るため、今月に
限って、出勤日数が10日間だけになってしまいます。

今月の出勤日数がこれだけ少ないのですが、退職後の失業保険の
給付には何ら問題はないでしょうか?

もし出勤日数が足らなくて、失業保険の受給に影響があるのなら、
有休休暇の消化はやめようかと思います。

何日以上出勤する必要があるとか、失業保険を受給するための
最低条件ってあるのでしょうか?詳しい方、どうか教えて頂けますよう
よろしくお願い致します。
有給は出勤としてカウントされますから
心配はいりません。

ただし、賃金の総額を計算すれば、有給分だけ
通常より低くなるので平均賃金算定時には不利になります。

それでも、失業給付が大幅に下がるものにはなりません、通常は。
妊娠中の退職と失業保険に関して。

現在妊娠3ヶ月です。
今は正社員で会社勤めですが、結婚により住宅手当てが無くなったこと、異動によって勤務時間帯が変わり深夜勤手当てが無くなったこ
と等により給与がガクンと減り、これだったらパートで十分という判断から妊娠が発覚する以前より3月いっぱいで退職することが決まっていました。

元々は退職後すぐにパートで働くつもりだったのですが、妊娠となれば雇ってくれる所があるかどうかわかりません。
そこで失業保険を延長手続きするかしないかで悩んでいます。

退職後、旦那の収入だけよりかは少しでも稼ぎがあった方がよいとは思うのですが、出産予定日が8月の為、働けたとしても4月からの4ヶ月程度だと思われます。
その間ダメもとで就職活動をし失業保険をもらったとして、結果仕事が見つからないまま臨月になり就活をあきらめたとしても失業保険はそこまではもらえますよね?

産後は保育所さえ見つかればパートなら仕事はすぐ見つかると思うので、延長手続きをしたところで貰える期間は少ないように感じます。

それであれば延長手続きをせずにパート探しをしようかと考えているのですが、この方法で何か問題はあるでしょうか。

どこで調べても妊娠中の退職の際には延長手続きをして…と書いてあるので、すぐにパートで働くよりそちらのが何かメリットがあるのかしらと思ってしまいます。

退職後すぐに働かなくともやっていけるだけの貯蓄と旦那の収入はあることはあるので、総合的にみてお得な方を選択したいと考えています。

詳しいかた、ご教授願えましたら幸いです。
在職の意思は全くないのでしょうか。
在職であれば、育児休業を取得し職場復帰すれば育児休業給付金が受けられます。失業給付に匹敵するか少ないくらいでしょうか。

退職するのであれば、就職活動も可能ですが、この状況ですと自己都合退職になり3か月の給付制限を受けて、その上妊娠出産とわかっていれば例えご自身では働けるとしても、世間ではやはり雇い入れは厳しいものだと考えますので、受給期間延長の申請をして仕事ができるような状況になったら特定理由離職者(給付制限なし)として就職活動するのが簡明です。

ご自身の体の事も考えれば、無事出産されて、ご主人とよく相談してから決めた方がよろしいのではないかと考えます。

補足につきまして
雇用保険の制度上、失業手当の受給は可能でしょう。しかし現在妊娠3ヶ月、退職時には5ヶ月、給付制限を受けて実際に受給できる頃には臨月手前です。私が考えるにはハローワークでは、そのような状況であれば受給延長を勧めてくるものと思います。
生活にはお金も必要ですが、出産に向けてしっかりと心も身体も準備をされた方が良いのかと考えましたが、最終的には相談者様が決めることです。
失業保険や、周辺の知識に詳しい方、お願いいたします。
派遣で働いていましたが、最近退職しました。(会社都合)
36歳、勤務期間は4年です。

すぐに働こうと思い、転職活動をしていましたが、活動の難しさから、
失業保険を受けることを考え始めました。

会社都合での退職は、5年以上働いていると180日給付されるようですが、4年なので、あと1年足らないんですね。(なので90日)

お尋ねしたいことは、
期間があと少し足らないために、要件を満たさない、という事が他にないかという点です。

制度に詳しくなく、他にも知らないことや、「ここで貰わずに、あと少し働いていれば~」など、「こうしていれば良かった」というような事が、起きるのではないか気になったのです。


ご存じの部分だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の失業給付は、基本があります。

退職の日から遡り2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期

間といいます)があること・・・です。

さらに、被保険者期間が何年あるか・退職時の年齢は・・・という条件で受

給できる期間(日数)が決まります。

今回、退職した会社で4年・・・。その前はありませんか?

前の会社でも雇用保険の被保険者期間があれば・・・次の場合、その期間

も通算できます。
条件①離職して今回の会社へ就職するまでの期間が1年以内
②その失業の期間に失業給付を受給していない

この条件に合う就労はありましたか・・・?

あれば、その会社での被保険者期間も通算しますので、カウントしてもらえ

ます。ハローワークへ申し出てください。



逆説的に話せば・・・
今回の離職で失業保険の受給申請をせずに、すぐに就労し被保険者資格を取得して1年以上経過したら・・・・雇用保険被保険者期間が、現在の分と合算して5年超となりますから・・・・失業給付の受給期間は180日です。



補足への回答
雇用保険の受給日数は・・・・勤続年数・離職時の年齢・離職理由で、細かく分かれています。
ですから・・・固定した日数はいえません。

離職理由、年齢共に基準となる最低の給付日数が90日です。


雇用保険は・・・基本的に○法人であれば、強制加入です。○5人未満の従業員しかいない場合の個人事業は、任意加入です。
週の所定労働時間が20時間未満の契約の場合は、加入できません。
もし、会社が手続きを取ってくれないならば・・・ハローワークへ申し出れば、加入手続きをするように会社へ指導してくれます。
以前の会社の分も・・・・ハローワークの適用課で申し出れば、加入を遡って出来ますよ。
扶養家族にはいれるのか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。

正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。

その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?

含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
社会健康保険→健康保険

健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。

一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。


〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?

健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。

ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。

ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。


あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。

「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
関連する情報

一覧

ホーム