失業保険ってもらえるんでしょうか?
友達のことなんですが・・・

旦那さんがいて友達がバイトかパートに行っていて、病気になって働けなくなって、失業保険ってもらえるんですか?

やっぱり旦那さんがいるとダメですか?

旦那さんの給料はいろんな支払いでほとんど残らず生活ができないので友達が働きに出てます。

この状態で病気になって会社辞めたって失業保険の対象にならないですか?


旦那さんが辞めたらもらえるとは思うんですが、やっぱり扶養なので無理なんでしょうか?

今、友達が無理をして働いてて、なんとか辞めてもらいたいと思ってるんですがお金が気になって辞めないみたいで。

変な言い方ですが辞めさせる方法を探してます。

このままでは友達が倒れても働きそうで怖いです。

辞めても失業保険がもらえるからこの期間はゆっくり休んで!とか言えたらなーと思って。

やっぱりそんな簡単なことはないですよね?


とりあえずは今すぐ、安心して休んでもらいたいだけです。
旦那さんがいても1年以上その職場で働いていて、離職票があればもらえます・・・が、
自分の都合(会社の倒産やリストラ以外の理由)では、
申請してから、最初にもらえるまでに約3ヶ月かかります。
その間になんらかの収入があれば、その分支給額は減ります。
で、もらえる期間は3ヶ月間だけです。

なので辞める前に申請して、退職後すぐにもらえるように申請するといいですね。

でも無理をして働かないと生活が出来ない人に退職をすすめるって、「無責任」って言うんじゃないですか?
他の職を見つけられるかわからないこのご時勢に、職場を紹介できるんじゃない限り他人が口出すことではないかもしれませんね。
3ヶ月で新たな職を見つけられる人がいないから、ハローワークで4時間待ちなんて状況なんですよ。。。

補足です。
子どもがいるなら新しい職はまず無理です。
人の家の経済状況を心配するのはいいですが、体調の心配にかこつけて友達の旦那の悪口を書きたいだけのように見えますが・・・
死ぬほど働くのはバイトでは無理だし(時給が上がるので雇い主がシフト組まない)
本当にお金が必要なら、夜間の水商売だってあるし、失業保険や働かずに収入を得るのは難しいと思いますよ。
確定申告と医療費控除について教えてください。
長文になりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

去年の三月に出産のために会社を退職いたしました。

その際に以下のような二種類の源泉徴収をいただきました。

《記載内容です》
●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円


●退職所得の源泉徴収・特別徴収票●
・支払い金額703,000円
・退職所得控除320万円
と、かかれております。



先日、区役所のほうへ医療費控除(出産やらで、一時金を除いた金額で20万を超えたため)のことで話しを聞きに行くと、収入の多いほうでの申告になるので、私の源泉徴収ではなく主人の源泉徴収で申請してくださいと言われました。
(ちなみに、失業保険の兼ね合いやらでいまだ主人の扶養には入っておりません。これから扶養手続きとなります。)
主人の源泉徴収記載内容は以下のようになっております。
●主人の源泉徴収票●
・支払い金額6,045250円
・給与所得控除後の金額4,295,200円
・所得控除の額の合計額1,873,255円
・源泉徴収税額144,600円
となってます。


ここで伺いたいのですが、私の源泉徴収での申告と、主人の源泉徴収での申告の違いはなんでしょうか?
どちらで申告をするほうが、戻り額等で有利となるのでしょうか。
以前、同じ区役所で確定申告について伺ったときにはいわれなかった事なので、損をするんじゃないかと・,不安になりまして笑。


あと、いただいた退職金には税金がかかってないように思うのですが、こういった場合、へたに退職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか。
以前そんな話しを耳にしたもので・・・

長文なうえに、私自身確定申告やら医療費控除の申請が初めてで、まったく理解できていない上での質問を最後までよんでくださり本当にありがとうございました!
こんにちは
所得の多いほうが税率が高いということです。税金も所得の多いほうが沢山払うことになりますが、確定申告で医療費が年間10万を超えていれば所得から控除できるということです。

支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を引いた金額を計算・・Aとします
給与所得が控除後の金額×0.05の金額・・Bとします

Bの金額と10万円のいずれか少ない金額・・C

Aの金額-Cの金額=所得から控除できる金額(医療費控除額)となります。旦那様の所得での申告をお勧めします
バイトしながら失業保険をもらうのはむりですか??
バイトの給料は税金は引かれますが雇用保険には入りません。
知り合いに言わなくてもばれないと言われたのですがやっぱりばれるモノですか??
結構バレますよ(笑)
一番は「ちくり」です。
勤め先には言うしかないので、そこから漏れます・・・

でも、ちゃんと申告しても損はしませんよ。
バイトした日数分は支払われませんが、その日数は給付日数にカウントされません。
給付日数が90日なら、必ず90日もらえます。
つまり、90日の給付日数の場合、途中で30日働く30(バイト)+60(給付日数)=90日ではなく、
30+90=120となります。

あなたのような人は簡単には就職できないので、バイトあるときはバイトして、少しでも長い間給付を受けた方がいいと思いますよ。
バイト中は就活できないでしょうから、それを考慮しても、働けるときはバイトして、就職に専念するときは専念した方がいいと思います
失業(雇用)保険の事で質問させていただきたいのですが、現在期間社員という形で仕事をしているのですが、今月一杯で会社都合で期間契約終了となります。
離職票なのど書類は、来月中旬に自宅に送られて来るのですが、ハローワークに書類を持ち込み失業保険の申請をするまでの間にフルキャストなどの日雇いアルバイトをしてしまうと失業保険を受給するうえで何かまずいことはあるのでしょうか?無知ですいません。詳しい方、また同じような経験のある方ご回答よろしくお願いします。
私は求職手続き前にアルバイトをしても大丈夫でしたよ。

昨年末に会社都合で退職し、今年1月から約2週間アルバイトをしてから
求職手続きをしました。

ハローワークでは
「退職後アルバイト等はしましたか?」と聞かれたので
働いた期間や会社名を正直に答えました。
次に
「雇用保険はアルバイト先で掛けていましたか」と聞かれたので
短期アルバイトの為掛けて無かったと答えると
「もし雇用保険が掛かっていたのなら退職理由や給付金額の計算が変わってくるかもしれないので確認しました」と言っていました。

なので雇用保険の掛からないアルバイトなら影響ないんだと思います。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。

ほんとの理由は社内結婚のためです。

今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。

①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?

②いつから、給付されますか?

③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?

④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?

よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日

退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。

②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。

「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。


「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。

その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。

これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。


ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。


③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。

妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。


期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。

④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。

扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。

ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。

扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。


ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。

くれぐれも、無理はされませんよう。
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