扶養について教えてください!
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。

6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。

夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?

現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。

扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?

市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?

ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。

基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。

よろしくお願いします(u_u)
そもそも、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは違う制度で、基準も手続きも別です。


1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。

従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。


基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。



2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。

国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。


被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。

被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。

全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。


〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
失業保険受給終了後、夫の被扶養者になるには?現在、前の会社の健保の任意継続です。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。

①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?

合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?

②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?

任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
①A:「130万円未満」とは、被扶養者となる時点において、その後の1年間を指します。失業給付金の受給が終了していれば受給額が「収入」とはなりません。失業給付金受給終了後に再就職しない、または再就職してもその後1年間に得るであろう収入の見込額が130万円未満であることが証明できれば「被扶養者」と認定されます。
②A:指定期日までに納付しなかった場合、被保険者資格は失われます。
退職後の健康保険の加入について教えて下さい。
来月出産のため会社を退職します。

産休はとりません。そこで教えて頂きたいのですが、出産のため失業保険の

受給手続きは延長できると聞きました。また、失業保険を受給している間は

夫の扶養に入れないとも聞きました。(健康保険)

このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?

また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?

無知でお恥ずかしいのですがご回答下さいますようよろしくお願い致します。
>このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?
>また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?

おそらく、ご主人の健保は「健保組合」ということでよろしいでしょうか?
そして、失業給付の日額に限らず、失業給付を受ける=被扶養者とは認定しない、という判断基準の健保、ということでよろしいでしょうか?

それであれば、退職日以後、加入できる保険はご自身の健保での「任意継続」もしくは「国保」となります。加入するのは退職日の翌日、これは任意にいつから加入、と自分で判断できるものではありません。国保の場合は会社から社保喪失日を証明する書類(名称は任意。社会保険を喪失した日の記載がある書類)を持参し国保窓口に行くことになりますし、任意継続であれば退職前に会社の担当者に手続きの手順を確認してください。

また、出産の為受給期間の延長を行い、それを解除し失業給付の受給ができるのは、あなたが働けるようになってから、です。育児も落ち着き、仕事を探そうかな、と考えた段階で手続きを行うことになります。
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