国民年金の免除について詳しい方、教えてください。
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。
が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。
何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?
また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。
が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。
何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?
また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
免除申請では7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得で審査をします。
平成24年6月は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得です。
また結婚していれば配偶者、住民票上での世帯主の所得も対象となります。
さて失業者には特例があり、申請時に離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得があっても0として審査をしてくれます。
7月に再度申請をした時にはどうされましたか?
失業者の特例に必要な書類を提出していたにも関わらず、4分の1が通ったのであれば、配偶者もしくは世帯主の所得によってその結果が出たので、世帯状況が変わらなければ再申請をしても同じ結果になります。
もしも失業者の特例に必要な書類を提出していないならば、再申請をしてください。
その際には、その結果通知も持参することをお忘れなく。
平成24年6月は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得です。
また結婚していれば配偶者、住民票上での世帯主の所得も対象となります。
さて失業者には特例があり、申請時に離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得があっても0として審査をしてくれます。
7月に再度申請をした時にはどうされましたか?
失業者の特例に必要な書類を提出していたにも関わらず、4分の1が通ったのであれば、配偶者もしくは世帯主の所得によってその結果が出たので、世帯状況が変わらなければ再申請をしても同じ結果になります。
もしも失業者の特例に必要な書類を提出していないならば、再申請をしてください。
その際には、その結果通知も持参することをお忘れなく。
退職理由についてご意見をお聞かせください
この度半年務めた会社を辞めることになりました。
主な理由は
・持病(メニエール・リウマチ予備軍・慢性ヘントウエン等)により、週に数日通院する日を確保したい。
・入社当時の希望職種と実際の業務に違いがあり、希望職種をメインとしていくことが難しくなった。
という2点です。
失業保険をもらうには「体調不良により」の方が良いと思うのですが、
次の会社を探す際には「自己都合により」の2番目の理由の方が良いと思うので、
どちらの理由をメインに離職票に書いてもらうか迷っています。
例えば離職票では1番目の体調を理由にし、次の会社の面接時では「希望職種でなかった」と理由を述べたとして、
離職票の退職理由が次の会社にバレる(というか見られてしまう)ことはあるのでしょうか?
バレてしまう可能性があるなら2番目の自己都合にしようと思っています。
詳しい方、ご教授お願いいたします。
この度半年務めた会社を辞めることになりました。
主な理由は
・持病(メニエール・リウマチ予備軍・慢性ヘントウエン等)により、週に数日通院する日を確保したい。
・入社当時の希望職種と実際の業務に違いがあり、希望職種をメインとしていくことが難しくなった。
という2点です。
失業保険をもらうには「体調不良により」の方が良いと思うのですが、
次の会社を探す際には「自己都合により」の2番目の理由の方が良いと思うので、
どちらの理由をメインに離職票に書いてもらうか迷っています。
例えば離職票では1番目の体調を理由にし、次の会社の面接時では「希望職種でなかった」と理由を述べたとして、
離職票の退職理由が次の会社にバレる(というか見られてしまう)ことはあるのでしょうか?
バレてしまう可能性があるなら2番目の自己都合にしようと思っています。
詳しい方、ご教授お願いいたします。
半年間務めた会社を辞められるのですね?
上記の二つの理由は「自己都合」になります。
自己都合の場合、1年以上雇用保険に入っていませんと失業給付金(失業保険)はでません。
1年未満でも契約満了で継続できなかった場合は別です。
また1年以上勤めていても、上記のどちらの理由でも受給についての損得はありませんし、
受給できるのは手続きしてから3か月と1週間先になります。
ちなみに会社都合(リストラや倒産)なら半年勤務でも手続き後、1週間後には給付期間にはいります。
可能性は低いかと思いますが「入社当時の希望職種と実際の業務が違う」ことを理由に、
会社側がリストラしてくれたら「会社都合」で給付金をもらえます。
でもなかなかそうはうまくいかないのが現実かとは思いますが・・・。
それと、次の会社での面接時には「希望職でなかった」というマイナスな言い方をするより、
「もっとスキルアップをしたかった」のほうが印象がいいと思います。
リウマチとのことですが、お身体お大事に。
上記の二つの理由は「自己都合」になります。
自己都合の場合、1年以上雇用保険に入っていませんと失業給付金(失業保険)はでません。
1年未満でも契約満了で継続できなかった場合は別です。
また1年以上勤めていても、上記のどちらの理由でも受給についての損得はありませんし、
受給できるのは手続きしてから3か月と1週間先になります。
ちなみに会社都合(リストラや倒産)なら半年勤務でも手続き後、1週間後には給付期間にはいります。
可能性は低いかと思いますが「入社当時の希望職種と実際の業務が違う」ことを理由に、
会社側がリストラしてくれたら「会社都合」で給付金をもらえます。
でもなかなかそうはうまくいかないのが現実かとは思いますが・・・。
それと、次の会社での面接時には「希望職でなかった」というマイナスな言い方をするより、
「もっとスキルアップをしたかった」のほうが印象がいいと思います。
リウマチとのことですが、お身体お大事に。
会社で年末調整は終わりましたが、確定申告で夫と娘を扶養控除できますか?
夫は一昨年より2年間無職で収入がありませんでした。
失業保険ももらっていません。娘は大学生です。
妻である私の勤めている会社には、扶養控除の申請はしないまま、
年末調整をしてもらいましたが、確定申告で扶養控除をして、
還付金を受取ることは可能ですか?
また、現在無職の夫と娘の分は国民健康保険と
国民年金(夫のみ)に加入しています。
すぐに夫が再就職するだろうと思っていたのと、
職場に言うのは恥ずかしいのとで、
今まで夫と娘を私の扶養に入れる手続きはしていませんでした。
たぶん不可能だとは思うのですが、会社に言わずに、
家族を扶養に入れる手続きをするというのは可能でしょうか?
夫は一昨年より2年間無職で収入がありませんでした。
失業保険ももらっていません。娘は大学生です。
妻である私の勤めている会社には、扶養控除の申請はしないまま、
年末調整をしてもらいましたが、確定申告で扶養控除をして、
還付金を受取ることは可能ですか?
また、現在無職の夫と娘の分は国民健康保険と
国民年金(夫のみ)に加入しています。
すぐに夫が再就職するだろうと思っていたのと、
職場に言うのは恥ずかしいのとで、
今まで夫と娘を私の扶養に入れる手続きはしていませんでした。
たぶん不可能だとは思うのですが、会社に言わずに、
家族を扶養に入れる手続きをするというのは可能でしょうか?
年末調整済みの平成22年分源泉徴収票を使い、確定申告で配偶者控除と扶養控除を使うことが可能です。
還付申告になるので、確定申告の時期(2月16日~3月15日)まで待たず、今日:1月4日から税務署で受け付けてもらえます。
あなたの税率が5%なら所得税が38,000円還付され、6月からの住民税は年額で66,000円安くなります。
ただし、もしもあなたの会社で給与から住民税を特別徴収しているなら、5月に平成23年度住民税額決定通知書が会社に届いた段階で配偶者控除と扶養控除が適用されている事を給与計算担当部署の人が気付く可能性があります。
担当者が親切な人なら、旦那さんと娘さんを社会保険の扶養にしなくていいのか訊いてくれるかも知れません。
というより、今すぐあなたの扶養にすべきです。
旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にし、娘さんを健康保険被扶養者にする。
そうすれば、国民健康保険料も国民年金保険料も支払う必要がなくなり、あなたが払う保険料は今と変わりません。
職場に言うのが恥ずかしい・・・お気持ちは判りますが、所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料で年40万円以上の節約になるのではありませんか?
還付申告になるので、確定申告の時期(2月16日~3月15日)まで待たず、今日:1月4日から税務署で受け付けてもらえます。
あなたの税率が5%なら所得税が38,000円還付され、6月からの住民税は年額で66,000円安くなります。
ただし、もしもあなたの会社で給与から住民税を特別徴収しているなら、5月に平成23年度住民税額決定通知書が会社に届いた段階で配偶者控除と扶養控除が適用されている事を給与計算担当部署の人が気付く可能性があります。
担当者が親切な人なら、旦那さんと娘さんを社会保険の扶養にしなくていいのか訊いてくれるかも知れません。
というより、今すぐあなたの扶養にすべきです。
旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にし、娘さんを健康保険被扶養者にする。
そうすれば、国民健康保険料も国民年金保険料も支払う必要がなくなり、あなたが払う保険料は今と変わりません。
職場に言うのが恥ずかしい・・・お気持ちは判りますが、所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料で年40万円以上の節約になるのではありませんか?
失業保険について
無知なもので、どなたかお答え頂けましたら幸いです。
私、前年の4月から8月まで派遣会社で4ヶ月、その後正社員登用となった会社にて8月から11月まで3ヶ月、そし
て今年の5月から10月までアルバイトですが5ヶ月保険に加入しておりました。
そして今日、ハローワークに行った際に「過去、合計して12ヶ月失業保険に入っているので失業保険が出るはずです。最後に働いた会社の離職票を持って管轄のハローワークに問い合わせに行ってください」と言われました。(今日は管轄外のハローワークに行っておりました)
そこでお伺いしたいのですが、
①このような場合失業保険は出ますでしょうか。(管轄のハローワークにいけばすぐ分かるのでしょうが、早く知りたいと思いましたので)
②私は今のところ上の3つの会社どこからも離職票をもらっていません。(送られてきていない会社が2つ、何度か頭を下げて離職票を出してもらうように頼んだが一向に出してくれない会社が1つ)
失業保険の手続きをする際は全ての離職票が必要でしょうか。それとも最後に働いた会社だけで大丈夫なのでしょうか。
今日聞けばよかったのですが、帰路についてまだもらっていない幾つかの離職票のことを思い出したので…
色々と突っ込みどころがあるかもしれませんが恥を忍んでお伺いさせて頂きます。
宜しくお願い致します。
無知なもので、どなたかお答え頂けましたら幸いです。
私、前年の4月から8月まで派遣会社で4ヶ月、その後正社員登用となった会社にて8月から11月まで3ヶ月、そし
て今年の5月から10月までアルバイトですが5ヶ月保険に加入しておりました。
そして今日、ハローワークに行った際に「過去、合計して12ヶ月失業保険に入っているので失業保険が出るはずです。最後に働いた会社の離職票を持って管轄のハローワークに問い合わせに行ってください」と言われました。(今日は管轄外のハローワークに行っておりました)
そこでお伺いしたいのですが、
①このような場合失業保険は出ますでしょうか。(管轄のハローワークにいけばすぐ分かるのでしょうが、早く知りたいと思いましたので)
②私は今のところ上の3つの会社どこからも離職票をもらっていません。(送られてきていない会社が2つ、何度か頭を下げて離職票を出してもらうように頼んだが一向に出してくれない会社が1つ)
失業保険の手続きをする際は全ての離職票が必要でしょうか。それとも最後に働いた会社だけで大丈夫なのでしょうか。
今日聞けばよかったのですが、帰路についてまだもらっていない幾つかの離職票のことを思い出したので…
色々と突っ込みどころがあるかもしれませんが恥を忍んでお伺いさせて頂きます。
宜しくお願い致します。
失業保険の資格基準が管轄で違うわけないんで、できると言ってるんだからできるでしょ。
離職票は最後のだけでいいです。
失業したという証明と、自己都合なのか、会社都合なのかがわかればいいんで過去のは必要ないです。
離職票は最後のだけでいいです。
失業したという証明と、自己都合なのか、会社都合なのかがわかればいいんで過去のは必要ないです。
再就職手当てについて。
今年の2月31日付けで自己都合で退職しました。
その後知人にすすめられハローワークに行き,再就職手当て??
の申請をし,その際7月10日までに就職が決まればいくらかもらえる(90日分??)と聞きました。
ですが,今まで↑もらえる条件に当てはまる所に就活していますが今回で少なくとも12社以上不採用になり中々決まりません。
自信もなくなり焦りと不安でいっぱいです。
もう10日までには間に合わないのですが過ぎてしまったら再就職手当ての受給額が減るという事でしょうか?
または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
頭の悪い質問ですみません,
回答をよろしくお願いします。。。
今年の2月31日付けで自己都合で退職しました。
その後知人にすすめられハローワークに行き,再就職手当て??
の申請をし,その際7月10日までに就職が決まればいくらかもらえる(90日分??)と聞きました。
ですが,今まで↑もらえる条件に当てはまる所に就活していますが今回で少なくとも12社以上不採用になり中々決まりません。
自信もなくなり焦りと不安でいっぱいです。
もう10日までには間に合わないのですが過ぎてしまったら再就職手当ての受給額が減るという事でしょうか?
または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
頭の悪い質問ですみません,
回答をよろしくお願いします。。。
状況が分かりづらいので再就職手当支給の条件を書いておきますから読んでみて判断してください。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
「補足」
文面をみると少しおかしいのですが、いまだに再就職が決まっていないのですよね。
再就職が決まっていないのに再就職手当の申請は出来ませんよ。
しばらく考えましたが、貴方は再就職手当の申請をしたのでなくて、失業保険の申請をしたのですね。
それで再就職手当のことを心配しているということと判断します。
7月10日までに就職が決まればいくらか貰えるという意味は、最初に貼った要件にもあるように、90日の受給日数の支給残が3分の1以上あるので50%以上の再就職手当が受給できると言う意味でしょう。
>または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
この質問については、再就職が決まって再就職手当の手続きをすれば、就職日の前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当(残日数×50%)は再就職手当の申請から約1ヶ月半位で支給になります。
貴方の質問の意味とは少し違うかも知れませんが独自で判断して回答しました。
追記
就職の時点で3分の1以上残日数が残っていなければ再就職手当は支給されませんので念のため。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
「補足」
文面をみると少しおかしいのですが、いまだに再就職が決まっていないのですよね。
再就職が決まっていないのに再就職手当の申請は出来ませんよ。
しばらく考えましたが、貴方は再就職手当の申請をしたのでなくて、失業保険の申請をしたのですね。
それで再就職手当のことを心配しているということと判断します。
7月10日までに就職が決まればいくらか貰えるという意味は、最初に貼った要件にもあるように、90日の受給日数の支給残が3分の1以上あるので50%以上の再就職手当が受給できると言う意味でしょう。
>または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
この質問については、再就職が決まって再就職手当の手続きをすれば、就職日の前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当(残日数×50%)は再就職手当の申請から約1ヶ月半位で支給になります。
貴方の質問の意味とは少し違うかも知れませんが独自で判断して回答しました。
追記
就職の時点で3分の1以上残日数が残っていなければ再就職手当は支給されませんので念のため。
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