失業保険について詳しい方、教えてください。
会社が経営悪化で、人員削減をしている為、この先不安なので、転職をしたいです。
退職と同時に失業保険の給付の申請を考えています。
失業保険給付に関して、全く知識がないので、下記の内容を教えてください。
~質問事項~
1…申請が行えるのは、ハローワークのみでしょうか。
2…申請の条件を教えてください。
3…申請からどのくらいの期間で給付されますか?
4…給付金はいくらくらいになりますか?
資格取得の学校もしくは、通信教育を受けたいです。より多く給付を受けるのは可能ですか?
5…給付期間を教えてください。
6…失業した際に失業保険以外に給付金などを受けられる制度はありますか?
質問が多くて、申し訳ありません。
宜しくお願いします。
会社が経営悪化で、人員削減をしている為、この先不安なので、転職をしたいです。
退職と同時に失業保険の給付の申請を考えています。
失業保険給付に関して、全く知識がないので、下記の内容を教えてください。
~質問事項~
1…申請が行えるのは、ハローワークのみでしょうか。
2…申請の条件を教えてください。
3…申請からどのくらいの期間で給付されますか?
4…給付金はいくらくらいになりますか?
資格取得の学校もしくは、通信教育を受けたいです。より多く給付を受けるのは可能ですか?
5…給付期間を教えてください。
6…失業した際に失業保険以外に給付金などを受けられる制度はありますか?
質問が多くて、申し訳ありません。
宜しくお願いします。
1.貴方の住居地を管轄しているハローワークのみです。
2.自己都合による退職の場合は12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がある事。
会社都合等による退職の場合は6ヶ月以上の被保険者期間で可能。
3.自己都合の場合、申請の3ヶ月半~4ヶ月後から支給が始まります。
会社都合等の場合は、申請の1ヶ月後から支給が始まります。
4.離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され基本手当日額が決まります、それまでの給料の概ね50%~80%です。
職業訓練を無料で受ける事は出来ます(適正試験・面接試験があり)が給付が増える事はありません、通信教育はすべて自費になります。
5.離職理由・年齢・被保険者期間により90日~360日。
6.公的給付金はだダブルで受給出来るものは殆どありません。
2.自己都合による退職の場合は12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がある事。
会社都合等による退職の場合は6ヶ月以上の被保険者期間で可能。
3.自己都合の場合、申請の3ヶ月半~4ヶ月後から支給が始まります。
会社都合等の場合は、申請の1ヶ月後から支給が始まります。
4.離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され基本手当日額が決まります、それまでの給料の概ね50%~80%です。
職業訓練を無料で受ける事は出来ます(適正試験・面接試験があり)が給付が増える事はありません、通信教育はすべて自費になります。
5.離職理由・年齢・被保険者期間により90日~360日。
6.公的給付金はだダブルで受給出来るものは殆どありません。
この場合、失業保険がもらえるのかどうか教えていただきたいです。
僕は去年の12月中旬に前のアルバイトを退職しました。
そこでは雇用保険に加入していましたが、すぐに次のアルバイトを始める予定だったので、失業保険はもらいませんでした。
ですが次のアルバイトを先月退職しました。まだすぐに働く予定は今のところないので、去年辞めたアルバイトの失業保険(先月辞めた方は雇用保険がなかった)を貰いに行こうと思うんですが、この場合はまだ給付金を貰えますか?
1年以内なら貰えると聞いたんですが、給付日数とか給付期間のことがよくわからないので不安です。
詳しい方宜しくお願いします。
僕は去年の12月中旬に前のアルバイトを退職しました。
そこでは雇用保険に加入していましたが、すぐに次のアルバイトを始める予定だったので、失業保険はもらいませんでした。
ですが次のアルバイトを先月退職しました。まだすぐに働く予定は今のところないので、去年辞めたアルバイトの失業保険(先月辞めた方は雇用保険がなかった)を貰いに行こうと思うんですが、この場合はまだ給付金を貰えますか?
1年以内なら貰えると聞いたんですが、給付日数とか給付期間のことがよくわからないので不安です。
詳しい方宜しくお願いします。
問題は,受給期間に限りがあるということです。 これは給付日数とは別のことで,この受給期間内で給付日数分をもらえるわけです。
これが下の解説のように,1年ですので,辞めてから1年すればもらえないというわけです。 今直ぐ手続きしてもらわないとも給付日数分をもらわないで終わってしまう可能性があります。
---------解説抜粋---------------
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
これが下の解説のように,1年ですので,辞めてから1年すればもらえないというわけです。 今直ぐ手続きしてもらわないとも給付日数分をもらわないで終わってしまう可能性があります。
---------解説抜粋---------------
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
失業保険について質問します。
9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日)
また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか?
どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日)
また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか?
どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
結論から言いますと、会社の回答が正しい可能性が高いとなります。
確かに「特定理由離職者」のⅡの(5)ⅰ 結婚に伴う住所の変更事例に該当しますが、この場合には被保険者期間が12ヶ月無い離職者が該当します。(つまり、保護の対象は所定給付日数が90日該当者のみ)
特定理由離職者制度は給付制限をするにはしのびない離職者の保護ですので「特定受給資格者」とは根本的に違います。
ご質問中の年齢による給付日数は本来、特定受給資格者(会社都合やそれに準じる離職者)のためのものですが、
何年も何十年も「契約更新」で仕事をしていたパートさん等も居ますので、その方々の雇い止め(あくまで会社都合)を保護するために出来た制度というのがこの趣旨となります。これは離職理由Ⅰと区分されています。
ですので正当な理由のある自己都合を同じように保護する制度とは実はまだなっていないのです。
確かに「特定理由離職者」のⅡの(5)ⅰ 結婚に伴う住所の変更事例に該当しますが、この場合には被保険者期間が12ヶ月無い離職者が該当します。(つまり、保護の対象は所定給付日数が90日該当者のみ)
特定理由離職者制度は給付制限をするにはしのびない離職者の保護ですので「特定受給資格者」とは根本的に違います。
ご質問中の年齢による給付日数は本来、特定受給資格者(会社都合やそれに準じる離職者)のためのものですが、
何年も何十年も「契約更新」で仕事をしていたパートさん等も居ますので、その方々の雇い止め(あくまで会社都合)を保護するために出来た制度というのがこの趣旨となります。これは離職理由Ⅰと区分されています。
ですので正当な理由のある自己都合を同じように保護する制度とは実はまだなっていないのです。
定年を迎えました。失業保険
10月60歳で定年になりましたが、離職書が届きましたら失業保険の手続きしますが
基本手当ての計算でしが、報酬から算出しましたところ一日9500円でしたこの金額ですと、何パーセントで計算されるのでしょうか?60歳ですと(45%~80%)どなたか教えてください。
10月60歳で定年になりましたが、離職書が届きましたら失業保険の手続きしますが
基本手当ての計算でしが、報酬から算出しましたところ一日9500円でしたこの金額ですと、何パーセントで計算されるのでしょうか?60歳ですと(45%~80%)どなたか教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
あなたの場合は賃金日額が9500円とおおいほうですから
限りなく45%に近いほうと思われます
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
あなたの場合は賃金日額が9500円とおおいほうですから
限りなく45%に近いほうと思われます
失業保険について。離職理由により給付日数が違いますが。
①自己都合。②解雇、倒産によるもの。③就職困難な場合とあります。③の就職困難な場合とはどんな場合ですか。
①自己都合。②解雇、倒産によるもの。③就職困難な場合とあります。③の就職困難な場合とはどんな場合ですか。
雇用保険法施行規則第32条において「就職が困難な者」は次のように規定されています。
1. 障害者雇用促進法に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者
2. 売春防止法の規定により保護観察に付された者及び更生保護法に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの
3. 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
1. 障害者雇用促進法に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者
2. 売春防止法の規定により保護観察に付された者及び更生保護法に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの
3. 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
失業保険について(;_;)
結婚にともなう引っ越しで県外に行くため退職することになりました。
入籍・健康保険証の扶養の手続き・失業保険の手続きも済ませほっと一息ついてたのですが、失業保険の給付の際は健康保険証の扶養を外れないといけないんじゃないかと友達に聞きました……
今は手続きもしてしまって保険証の発行を待っている状態です。失業保険も引っ越しで職場に通えなくなる為に待機なしに受給されるようです。
旦那のお母さんについてきてもらって手続きしたのにまた行くとなると、申し訳なくて言いづらいです(;_;)
失業保険が月額108,333円未満であれば扶養で加入できるということですが、計算してみると越えるようです。
やはり国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?ちなみに申請しているのは建設国保です。
またどのように処理するのが良いですか?私事で本当に申し訳ないんですが、分かる方教えてくださいm(__)m
結婚にともなう引っ越しで県外に行くため退職することになりました。
入籍・健康保険証の扶養の手続き・失業保険の手続きも済ませほっと一息ついてたのですが、失業保険の給付の際は健康保険証の扶養を外れないといけないんじゃないかと友達に聞きました……
今は手続きもしてしまって保険証の発行を待っている状態です。失業保険も引っ越しで職場に通えなくなる為に待機なしに受給されるようです。
旦那のお母さんについてきてもらって手続きしたのにまた行くとなると、申し訳なくて言いづらいです(;_;)
失業保険が月額108,333円未満であれば扶養で加入できるということですが、計算してみると越えるようです。
やはり国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?ちなみに申請しているのは建設国保です。
またどのように処理するのが良いですか?私事で本当に申し訳ないんですが、分かる方教えてくださいm(__)m
建設国保って 一般に扶養がどうのといわれる 協会けんぽ とか 組合健康保険ではなくて
国民健康保険の 一種なんですね。
なので、しっかり健康保険も家族分として、保険料がかかっています。
だから、問題ないはずです。
国民健康保険の 一種なんですね。
なので、しっかり健康保険も家族分として、保険料がかかっています。
だから、問題ないはずです。
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