失業保険がもらえますか?今月末で派遣の契約が終了します。雇用保険には2008年4月~加入しています。
調べたところ離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。となっていますが、離職の日以前2年間とは私の場合今月末で退職ですので、2006年11月~2008年11月の間に雇用保険に加入していた時期が12か月はないのでもらえないということでしょうか?
有期契約の期間満了は、「特定受給資格者」には該当しません。(極めて稀に「該当する」人もいますが、例外です。)
契約終了の理由が人員整理のようですが、有期契約ですので、雇用保険では、その理由は、あまり意味がありません。
そういう事は、労働基準法の争点ですから。
私は、現在58歳で勤務中ですが、昨年2013年11月から腰痛のため就業がままならず、休職し傷病手当金を健康保険協会から受給中です。
2014年3月末に退職勧奨に応じて解雇の予定で、 その後、体調(腰痛)は戻りそうにな
いので、5月に失業保険受給期間延長手続きを行う予定です。傷病手当金を来年5月まで(最長1年6か月)受給できると聞きました。
そこで、失業保険受給期間延長(1年)した場合、私は解雇であり年齢が58歳(解雇時)ことから失業給付期間が330日あると思うのですが。誕生日が4月であるため、2015年つまり来年の4月に60歳になります。このことから失業給付期間(330日)・給付額に影響があるのでしょうか。であれば少し早めに手続き(失業傷病手当)をしたほうがよいのでしょうか。
年金受給までまだ間があり収入のあてがなく心配です。
よろしくお願いします。
貴方の腰痛は、他人事でないですから、この投稿をします。

まず、貴方の腰の治療が1番大事ですから、腰痛の痛みを消す治療を紹介しておきます。

私も長年、貴方の様に腰の椎間板ヘルニアで腰に苦しんだ者ですが、どの方法を取るかは、その痛み程度で決まります。

私が貴方の救世主になるかも解らないのでこれを記録に取っておいて下さい御願いします。

1.腰のヘルニアをそのままにして痛 みを3ヶ月~6 ヶ月取る方法は?

最新の治療方法で『高周波熱凝固術』と言う方法があります。

これは、麻酔科の治療になり腰の神経に長い針を差し、その針に高周波を流し、神経の一部分を熱によって焼きます。完全に焼くと神経が元に戻らないので焼く温度が決められており、焼く時間は、『10分』です。

麻酔科で診察するには、整形外科で紹介状を貰わないと受付出来ません。

大学病院など大きい病院では、整形外科などあり、医者同士の相談が出来やすいので治療が進み易いです。

しかし、いきなりこの手段を取る事はなく、薬物療法➡ブロック注射➡高周波熱凝固術の順番です。

例えば、薬や、ブロック注射で効果があり長く続くのであれば、その治療を継続していけば良いのですが、もしも、駄目なら『高周波熱凝固術』の治療を受けて下さい。

この麻酔科の治療は、あくまでも、痛みを抑える『ペインクリニック』と言う観念ですから、薬もブロック注射の配合も整形外科と違います。

つまり、痛みを遮断したり、痛みの流れや、感度を鈍くする治療がメインですので、痛みの専門の治療になり、原因となっている箇所を残しながら痛みを止める治療です。

薬は、精神科で出される薬を併用した組合せで痛みの程度に合わせて量を増減させていきます。

因みに『高周波熱凝固術』ですが、麻酔を打つ場所にされるので痛くありませんし、10分程度で終わります。

焼いた神経が元に戻るまで、個人差もありますが、3~6ヶ月の間は、痛みはなく暮らせていけます。

この手法は、今後、痛みだけ取れない足の神経にも利用出来きます。

私が日本で初めて、外側大腿皮神経にこの治療した本人で学会で発表されました。

因みに、そのケガは、足のももの皮神経が神経過敏になり服が触れても痛みが出るケガです。

良くベルトの締めすぎなどで発生するケガですが、これも、整形外科の腰の椎間板ヘルニアの手術の後遺症で外側大腿皮神経に障害が発生し、治療に至った訳ですが、これは、アジアで一例と、私だけ日本で発生した大変珍しい症例でした。

この『高周波熱凝固術』について説明しておきます。

元々、米国で開発された医療方法ですが、日本では、最新の治療の為に長期間に渡り、痛みに対して効果があるものの何故、痛みに効果があるのかが医学的に解明されていないのが現実です。

この方法は、神経に針を差すのがポイントで腰椎椎間板ヘルニアの様な太い神経なら差し易いのですが、頚椎など細い神経には、かなりの熟練した技術が要ります。

私の外側大腿皮神経もかなり細いのですが、熟練した医師の技術で成功し、治療が日本で初めて可能になりました。

もちろん、腰椎椎間板ヘルニアは、以前から使われいる治療方法で治されいる人も沢山おられます。

私も正直に言いまして、腰椎椎間板ヘルニアには、悩まされた人間ですから貴方の気持ちは、痛い程解ります。

私の場合には、この様な情報を教えてくれる人がいませんでしたので、あえて、貴方に私と同じ苦しみを持ち続けて欲しくないので、私が経験した事実をお話しました。
務めている会社は5月いっぱいで破産してしまいました。
すぐ急いで次の会社を探すか、失業保険を使ったほうがいいのか、ご助言お願いします。
以前の会社に10年間以上も務めてきました。
失業保険長くて九か月ももらえそうです、それをもらうと何かデメリットも考えられますか
なるべく早く、失業給付の受給手続きをした方がいいです。
質問者様の現状では、失業給付をもらうことについてデメリットはあまり考えらません。

その理由は次の通りです。
1、失業給付の受給を受けることができる「受給期間」は、「退職された翌日から1年間」です。
これを過ぎると失業給付の日数が残っていても支給されません。

2、今はリーマンショック以前の水準まで求人倍率が回復しています。
しかし、この状況もいつまでも続く保証はありません。
再就職先を探すなら、今から就職活動した方がいいですし、そのための生活保障の為の失業給付です。

3、今回の質問者様の退職理由は「会社都合による退職」ですので、失業給付の「特定受給資格者」に該当します。
このため、失業給付の「所定給付日数」も多くなっているはずです。
しかし、今回、失業給付の手続きをせずに次の会社へ再就職し、万が一、その後に「自己都合退職」された場合は所定給付日数も少なく給付制限3ヶ月間も発生してしまいます。

早く再就職され、支給要件を満たせば「再就職手当」の支給の可能性もあります。

現在、次の仕事が決まっておらず、なおかつ就職活動をされる意思があるなら、早めにハローワークで失業給付の受給の手続きをした方がいいと思います。

なお、失業給付の手続きの詳細については、ハローワークで確認してください。
今失業保険をもらっていますが、認定日にハローワークに行けない場合は、失業保険をもらえないと説明会に行った時に聞きましたが、本当なのですか?
失業保険をもらっていたら受給資格者のしおりをお持ちですよね?
そのことについて目次を見ていただいて認定日という欄にとても詳しく載っています。
ページでいうとしおりの37ページから41ページです。
失業保険の就労可否証明証について
就労中から、うつ病の症状が発生していましたが、精神科の予約が取れず、通院ができませんでした。その後、会社を自己都合で退職後、通院して医師から就労可否証明証に自律神経失調症の証明を就労可否証明に頂ければ、認定はされるのでしょうか?
一度きちんと病院に行って
役所に聞けば教えて暮れます
予約が取れないのですか?
余り聞いた事は有りませんが!
予約なしでも病院には行けます
先生に一度見て貰わなければ!ハッキリ言って
うつ病かどうかは分かりません
とにかく早く病院に行って下さい
診断書を書いて貰えないか?
聞いて下さいお願いします
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