会社都合で9月に退職しました。次の職が見つかるまで夫の扶養に入ろうとすると、失業給付を受給する人は認定できませんと言われましたが....、他に人に聞くとそんなことは初耳と言われました。
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
健康保険の扶養要件は所属する健康保険組合によって若干異なりますので
最終的にはご主人の勤務先の言うことに従うことになりますが
通常は、
課税・非課税を問わず、恒常的な収入が月収で108,334円以上ある場合は
年収見込みが130万円以上あると見なされ、
健康保険(および年金)の扶養とはなれません。
ということで、
失業給付は非課税収入ですが
健康保険の扶養認定の際には収入と見なされますので
日額で3,612円以上(108,334円÷30日)ある場合は
受給中は扶養となれません。
(自己都合退職等で受給まで期間がある場合には
受給開始までは扶養となれるケースが多いですが
それも所属する健康保険組合の判断によります)

所得税法の扶養(配偶者控除)については
失業給付等の非課税所得は除いて考えますので
質問者さんが1月から退職までの所得と今年中に再就職した場合の所得額によっては
失業給付受給中でも扶養手続きをとることは可能ですが。。
扶養家族の支払う税金について教えて下さい。
私が昨年退職し、失業保険を今年の1月から3カ月間受給し、
4月から夫の扶養家族に入りました。

市役所から複数の税金納付書が届き、混乱しています。
1.国民年金保険料
2.市民税
3.国民健康保険料

現在は、夫の社会保険に加入しているので国民健康保険料の
納付は不要なのではないでしょうか?

市役所に聞いても、よく理解出来ないため、扶養に入った状態で
納付し続ける税金について詳しく教えて下さい。

何期にも渡る納付書で納税額が多額のため、夫だけの給料では
非常に厳しいです・・・
現在は確かに、夫の社会保険に加入しているので、保険料の支払いは不要ですが、
昨年退職した時から夫の扶養に入るまでの期間は
国民健康保険料と国民年金保険料を支払うことになります。
昨年の12月の途中で退職した場合は、12月~翌3月迄の4ケ月間になります。
従って、その期間に該当する国民健康保険料と国民年金保険料の分のみを納付すると良いのです。
市民税・県民税は昨年のあなたの得た収入所得に課税されます。
従って、これは夫の扶養に入いて居ても関係無く、あなたに課税されて来ます。
これは10期に渡って支払うことになります。
因みに、あなたが夫の扶養に入った4月からの国民健康保険料も国民年金保険料も
共に支払う必要はありません。
出産を控え、退職し、いつのタイミングで夫の扶養に入るか教えてください!!
現在派遣社員で派遣健康保険組合に入っています。
来年6月末に出産を控えているため、来年3月末で会社を退職する予定です。

来年は3か月しか働かないため、来年1月から夫の扶養にはいり、
夫の健康保険組合より出産一時金を受給し、失業保険の給付を受けたいと考えていますが
可能でしょうか?

それとも退職するまでは派遣の健康組合にはいり、退職後に夫の扶養になったほうがよいのでしょうか?

会社の健康保険組合によって違うこともあるかと思いますが教えてください。
会社の総務担当をしております。
質問者様のような状態での一般的な処理を回答します。

まず、会社を退職する3月末まではご自身の健康保険組合に加入しておきます。
そして、その資格を喪失する4月1日付でご主人の健康保険組合の扶養になる手続きをします。
その際、失業給付受給の有無を確認されますが、出産を控えているため受給しない(受給を延長する)
旨を申し立てて扶養認定してもらいます。
他の方もおっしゃっていますが、失業保険を受給する場合はご主人の扶養には入れません。
どのみちすぐに再就職されるわけではないので失業保険を受給するのは難しいです。
(失業給付は、あくまでも再就職する意志のある方が受給するものであることを認識しておいて下さい。)
4月1日の時点で扶養認定されれば、問題なくご主人の健康保険組合から出産一時金を受け取ることができます。
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