失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、

失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)

あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??

知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。

給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。

失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。

(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと

就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。

給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
失業保険について

現在 フルタイムのパートで働いています

数ヶ月後に会社が移転するため 通勤時間が長くなり辞めることになりそうです


実際は会社の業績が悪いので辞めてほしいと言われました

この場合 失業保険を受給できますか?
フルタイムでと言うことですが6ヶ月以上若しくは12ヶ月以上雇用保険に加入していることが絶対条件です。
自己都合か会社都合かで雇用保険の必要期間が変わってきます。
通勤時間が長くなって辞めることは自己都合退職ですが2時間以上かかるため通勤困難で辞めたのであれば「特定理由離職者」に該当して会社都合と同じように早く受給できます。
また、業績悪化で辞めて欲しいと言われたのなら「退職勧奨」になりますからこれは「特定受給資格者」に該当しますからこれも会社都合と同じで早く受給することができます。
30代の女です。現在就職活動中です。失業保険を受給していて、今月で90日たってしまい受給終了です。ですが、会社都合退職のためハローワークの職員の方に60日延長できるかもしれないといわれました。これ
はかなり積極的に仕事を探していないと適用されないのでしょうか。ちなみに1回目の認定日の会社への応募実績は3~4社程度、2回目は2社書類を送っただけ、3回目は5社応募、4回目(次回の認定・一週間後)は現段階で3社応募(もう少し応募しようと思いますが…)こんな感じでは延長は難しそうでしょうか
90日の受給なら応募が2回以上あればまず間違いないと思います。(H24年3月までは1回の応募でOKでした)
うっかり認定日を忘れてしまっていかなかったということがあれば駄目ですが。
現在傷病手当金(組合からの)を受領して生活しています。
約1年たちました。そろそろ、仕事の準備をし始めたいと思っているのですが、フルタイムで働く自信がありません。
その場合、週2-3回程度のアルバイトをするということもダメなんでしょうか。
もちろん、傷病手当をもらうことは現在仕事に就けない状態であるということを示すことはわかっています。
ただ、リハビリ的な形で仕事をするのもダメなのでしょうか。
また、今は失業手当を受給延長する形をとっていますが、短期のアルバイトをした後で失業保険の時無職であれば手当てを受領することはできますか?
組合からの→健康保険からの

軽作業や短時間勤務に替わって賃金を得た場合には「労務不能」ではないが、副業・内職なら原則として労務不能のまま、という解釈だそうです(平成15年2月25日付け 保保発第0225007号・庁保険発第4号)。

しかし、「週2-3回程度のアルバイト」ができるのなら、それは「再就職可能」ということですから、受給期間延長は終了ですよ?
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