国民年金の未納分、免除分の支払いについて
30代女性です。恥ずかしながら、国民年金の未納分があり、その支払について教えていただけたらと思います。約2年分の23ヶ月の未納分があります。内訳は、9か月分は期限切れ、5か月分はもうすぐ期限が迫っている、9ヶ月分は免除申請です。

ざっと経緯を説明すると、転職をした際にブラックな企業だったのか厚生年金に入れてもらえず国民年金扱いだったのですが、住民票を実家のままで別に暮らしていたため納付書が手元になく、両親に「後で払うので立て替えて欲しい」と頼んだのですが「会社員なのにそんなわけがない」と親が判断し(まあ当たり前ですよね)結局未納。そのまま結局は退職し、無職に。しかし不況の中、就職先はなかなか見つからず、失業保険を貰いながら就職活動をすることに。その際に免除申請もしました。現在は就職し厚生年金です。なので、ブラック企業→退職→無職→就職までの23ヶ月が未納になっています。

ここでですが・・・。期限が切れいている9か月分に関しては今どうこう出来る問題ではないので仕方がないのですが、残りの14ヶ月の部分の支払いについてです。今支払っても60歳を過ぎて任意加入して支払っても同じでしょうか?最低支払の300ヶ月まであと10年なので、ここはクリア出来そうです。なので、満額にするかどうかの話なのですが・・・。

現在は結婚をしており、夫が仕事を辞めない限り私が仕事を辞めても扶養になれます。今回は、夫が60歳の定年まで働くこと前提でお願いいたします。夫のほうが6歳年下です。また離婚しない前提でお願いします(笑)

未納になっている分と免除分を今から支払っていくのと、60歳から任意加入をして支払っていくのとでは違いますでしょうか?支給金額に影響は出ますか?無職の間、市民税の支払もままならず、最近やっと滞納分を収めたので、年金の対処が後回しになっていました(優先順位的に市民税のが先と判断しました)。

今払えるなら払った方がいいのは確かですが、どう支払っていくのがベストなのかを踏まえ、夫と相談したいと思っています。うちは家計の管理は夫なのと、家計を共にしているので必要な出費は理解してもらう必要があるので、いろいろアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
「滞納」と「免除」とは扱いが全く違うのでご注意を。

免除を承認された期間は、年金の受給資格の判定では「保険料納付済み」とされます(額の計算にも、時期により1/3又は1/2と計算される)。

・滞納分については、世帯主・配偶者にも連帯納付義務があり、差押えもあります。差押えは国税庁の担当です。いまの政治情勢では、年々取り立てが厳しくなる傾向です。

・障害年金・遺族年金が受けられない危険があります。
20歳0ヶ月から初診日又は死亡日の前々月のうち、2/3以上が納付済み(全額免除含む)でなければなりません。納付済みかどうかは、初診日の前日・死亡日の時点が基準です(初診日以降に納付した分はカウントされない)。
離職をして130万以上の収入がありましたが夫の扶養に入れますか?
今年の6月末日で前の会社を辞めました1月~6月末までの収入は130万以上ありました。
前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
なので、夫の会社にはその旨説明をして7月から扶養には入れたのですが、12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。まだその後の手続きなどは確認中とのことなのですが、一度は入れたのに納得がいきません。
扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
ちなみに失業保険の手続きはしましたが受給前に個人事業主(収入は月4万程度)として働きはじめたので受給はしませんでした。
私は扶養にははいれなかったのでしょうか?
6月までの収入が130万円を超えていても、その後就職しなければ社会保険には入れます。
失業保険の給付を受けても、それは関係ありません。
月額4万円程度でも、職に就いていて、年間130万円以上の収入が有るのですから
社会保険でいう、扶養家族には該当しません。
ただし、今の仕事を続けるのであれば、来年は社会保険、所得税、ともに扶養に該当します。
職業訓練校と失業保険について教えてください。
職業訓練校に合格したので、4/5から学校に行く事になっています。3/29に最初の失業認定日があったのですが、面接があり行く事ができませんでした。私の不注意なんですが、面接の事で頭がいっぱいで事前に職業安定所に連絡するのを忘れており、また、面接の際に面接証明書を持っていく事も忘れていたので、急いで4/1に職業安定所に連絡したところ、すぐ来てほしいとの事で言われ行ってきたのですが、3/1~3/29までの間が不認定になってしまいました。 私の不注意なのでどうしようもないとは思っているのですが、このことが原因で学校に通えなくなってしまうことはあるのでしょうか? 職業安定所に行った際に、職員の方に聞いたのですが、「学校に行ったときに聞いてください」とか「問題ありません」とか聞く人によって答えがバラバラでした。

もう一点、失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
職員の方に聞くと、これも答えがバラバラで、「3/30~4/5までの7日間の待機期間以降の4/6からは職業訓練校の受講生に該当するため、4/6からは受給対象になります」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れます」という答えでした。

どちらが正しいのでしょうか? 私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
認定の関係で学校に通えなくなることはないですよ。安心してくださいね。

認定は、あくまで失業状態にあったかどうかの認定なので、その日について失業給付が出るか否か、というだけの事です。不認定になった日数分については、相談者さんの受給期間がまだ充分にあるようでしたら、後回しにされるだけのことなので、安心してください。
※受給期間は、離職の日から1年間です。たとえば相談者さんが受給できる日数が90日と仮定しますと、受給期間の365日の間に、失業の認定を受けることができた90日の給付日数分を受給するので、1ヶ月くらい不認定になったところで、おそらく問題ないのでは?

自己都合の場合でも、会社都合の場合でも、最初にハローワークに行った日(求職の申込をした日)から7日間は待機があります。その後、自己都合の方は3ヶ月の給付制限が発生します。

給付制限の期間でも、職業訓練に通うと失業給付が受給できます。
だから、7日間の待機期間については受給できませんが、給付制限の始まる日から学校へ通うことになっているのでしたら、受給できます。

まるまる一ヶ月遅れるというのは、ちょっとわかりませんが、いつ受給できるかという事ではないかと思います。
通常の、失業給付は認定日が28日ごとにあり、認定日から1週間くらいで認定された期間の失業給付の金額が振り込まれますよね。
しかし、学校へ通っている間は、自分で認定日にハローワークに行く必要は有りません。学校が出欠を管理して、出席の日は自動的に認定されます。その場合、月単位の〆になって、かつお手元に振り込まれるまでの期間が2週間くらいかかるので、そういう言い方をされたのかもしれません。

いずれにしても、問題ないと思います。
不認定の分は、後ろに回るだけです。受給期間を超えてしまった場合には、超えた分は、もう貰えませんが、受給期間内であれば、後でもらえると思ってください。

せっかく合格されたので、安心して頑張ってきてくださいね。
失業保険をもらうのですが、日額が4000円ほどなので、主人の扶養を抜けて国民保険と年金を払うことになります。
日数は90日です。

保険と年金でいくら位とられるんでしょうか??
人によって代わりますか??

もし計算が必要だったら、計算式を知りたいです・・
「国民健康保険料」はお住まいの場所(地域)により、保険料額が異なります。住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口で保険料の算出方法をお尋ねください。なお、現在の健康保険を「任意継続」することも可能かと思われますので、勤務先の「健康保険」担当部署または「社会保険事務所(または健康保険組合)」に問い合わせてみてください。国民年金保険料は、現在は月額13,860円。来年4月以降280円増額となります。
先月末に自己都合で退職しました
それまでの年収は400万ちょっとで月に23万くらいでした

3月中に引っ越しを済ませ もうすぐ 離職表が 届きます


保険 年金の切り替え 失業保険の申請をしたいのですが ゴールデンウィーク中に 入籍予定で 姓が 変わります

入籍してから手続きした方が いいのでしょうか‥

また 夫の 扶養には 入れないのでしょうか‥


いろいろ 調べたのですが ごちゃごちゃでわからなく質問しました

よろしくお願いいたします
姓が変わってから申請しても4月分の国民健康保険と国民年金は払わなくてはいけません。
扶養の手続きは入籍してからでないとできません。
1月から3月までの収入が103万円以内ならご主人の所得税の面での扶養に入れます。
これには失業保険の金額は関係ないです。

失業保険の手続きは今すぐやって入籍したら変更手続きをしてください。
失業保険の日額や月額によってはご主人の社会保険の扶養に入れないこともあるので
金額をよく確認してください。

社会保険の扶養に入れない間は国民健康保険と国民年金を払うことになります
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