退職後、失業給付終了後の税金、年金、健康保険について
5月に退職し、1月~5月分の給与+決算賞与=102万程でした。
現在職業訓練校を受講しています。
失業保険を受給し、国民年金、国民健康保険、納税通知の税金を納めてきました。
10月の4週目で職業訓練校も終わり、同時に失業給付が終了するので、主人の扶養に入ろうと考えているのですが、市民税、県民税はいつまで自分で収め、いつから扶養に入るのでしょうか。
また、こういった場合の年金、健康保険は11月から扶養に入るものでしょうか。
10月の終了した時点で切り替えしてもらうものでしょうか。
11月、12月バイトやパートを行い収入を得たとしても月額130万以下なら払うものとしてはかわりがないのでしょうか。
市民県民税は昨年分のものですから、4期すべてを払わなければいけません。支払いに扶養制度はありません。

健康保険、年金は月単位で、月末締めです。11月からと考えたほうが無難です。

>11月、12月バイトやパートを行い収入を得たとしても月額130万以下なら払うものとしてはかわりがないのでしょうか。

月額130万円で即アウト。月額108,333円以下にしてください。
失業保険について一年契約のバイトで一年勤めて一ヶ月辞めた形で再度同じバイト先に勤めました

会社からはこのあけた一ヶ月は長期の休暇としかみなされないとの事で契約を切られました
二年勤めた形で雇用保険を申請できますか?
また一年と二年で金額や貰える日数に違いはあるんですか?
要件は満たしていると思いますから、受給申請自体は可能です。

有期契約で労働契約書等に更新されることが確約または可能性(ノルマなどの具体的な目標立所為などを条件としたものは除く)があることが明示されていて、労働者本人は更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合は、特定理由離職者、又は特定受給資格者に認定され、給付制限期間は免除されます。

被保険者期間が2年ですと、過去の投稿などを拝見して、30歳未満であろうと思われますので、1年とみなされようが、2年とみなされようが、どう転んでも給付日数は90日です。
国民年金減額納付
3月末に会社都合で仕事を退職しました。

先日、失業保険の説明会にでたのですが、国民年金の減額納付があることを教えてもらいました。

配偶者が居て収入が一定有る場合は私(33歳)はこの減額納付の対象にはならないのでしょうか?(失業保険受給の為、現在扶養に入れません。)
国民年金の免除申請は7月から翌年6月を1年として区切ります。
そして前年(翌年1月から6月は前々年)の所得が審査対象となります。また結婚している方は配偶者の所得も対象ですし、他に世帯主がいらっしゃればその方も対象です。

さて質問者さんの場合は、平成22年4月~平成22年6月の申請となりますが、平成20年中の所得が対象となります。
失業中ということですから、失業者の特例があり、雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付すれば、質問者さんは所得があっても0として審査してくれます。
後は配偶者の所得次第となります。

免除申請は全額・4分の3・半額・4分の1とあり、それぞれ所得の基準が異なりますので、前もってご自分で判断せずに、申請だけしてみてはいかがでしょう。

なお免除申請をして減額で納付することが決定した場合、減額分は2年以内に払って初めて承認となります。そして残りは10年以内に追納可能ですが、納めなかった場合は老齢基礎年金が減額になります。
また追納するのが遅くなると、当時の国民年金保険料に加算がついて、負担が増えます。
国民健康保険について質問です。去年の12月いっぱいで、会社都合で退職になり、今まで失業保険で生活しています。退職になってから健康保険のお金も国民年金も支払ってなくて、今日、歯の詰め物がとれました。
歯医者に行こうと考えているのですが、健康保険書を取る場足、現在78歳の母親の保険書にいれてもらったほうがいいのか、それとも私自身の保険書をつくってもらたほうが、お得なのか教えてください。
一緒の世帯にいらっしゃるのは78歳のお母様だけでしょうか。 それでしたら国民年金は免除が受けられるかもしれません。
また今年度分の国民健康保険料については、会社都合での退職の場合は優遇措置がありますので、年金手帳・雇用保険の受給資格者証(写真の貼ってあるものです)・印鑑を持って、市町村役場の保険年金課へ行ってください。

21年度分の国民健康保険料は優遇対象ではありませんが、もし払えないような金額だったら、「減免できないか」聞いてみること。 必ず納付期限前に申し出ることです。
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