失業保険について質問です
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。
最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。
会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか
どなたか詳しい方お願いします。
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。
最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。
会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか
どなたか詳しい方お願いします。
質問拝見致しました。
胸中お察し申し上げます。
1つ確認させて頂きたいのですが、会社側と退職か嘱託扱いかで
話し合いを持たれたと思いますが、その際、その欠勤扱いとなった
7日間は病気によるものである旨、訴えられたのでしょうか??
就業規則にどのように謳われているかは存じませんが、普通は
病気によるものであることを前提として、質問者さんのお人柄や
能力を考慮に入れて、寛大なる措置が図られるものだと思いますが、
来年3月には御社が閉鎖してしまうという経済的面による要因が
大きい気が個人的には致します。
年始の7日間の強制的有給休暇もきちんと手続きを行っての
ことでしたら、労働基準法に抵触するものではありませんので、
嘱託の契約には1年間欠勤がない事が前提として規程されている以上、
質問者さんには不利な状況だと思います。
胸中お察し申し上げます。
1つ確認させて頂きたいのですが、会社側と退職か嘱託扱いかで
話し合いを持たれたと思いますが、その際、その欠勤扱いとなった
7日間は病気によるものである旨、訴えられたのでしょうか??
就業規則にどのように謳われているかは存じませんが、普通は
病気によるものであることを前提として、質問者さんのお人柄や
能力を考慮に入れて、寛大なる措置が図られるものだと思いますが、
来年3月には御社が閉鎖してしまうという経済的面による要因が
大きい気が個人的には致します。
年始の7日間の強制的有給休暇もきちんと手続きを行っての
ことでしたら、労働基準法に抵触するものではありませんので、
嘱託の契約には1年間欠勤がない事が前提として規程されている以上、
質問者さんには不利な状況だと思います。
去年退職し、今年の1月末まで失業保険を貰っていました。
3月に就職して働き始めましたが、会社が倒産する事になり9月末で離職する事になりました。
この2ヶ月で求職活動はできそうですが、すぐに決まるとも限りません。
会社都合なので、失業保険はすぐ貰えると説明を受けましたが私の様に貰って間もない場合はどうなりますか?
万が一すぐに決まらない事を考えると不安です。
離職期間を作りたくないのですぐに次の仕事に就くのが一番理想ですが焦って決めたくない気持ちもあります。
今後の方向を考える為に、よろしくお願いします。
3月に就職して働き始めましたが、会社が倒産する事になり9月末で離職する事になりました。
この2ヶ月で求職活動はできそうですが、すぐに決まるとも限りません。
会社都合なので、失業保険はすぐ貰えると説明を受けましたが私の様に貰って間もない場合はどうなりますか?
万が一すぐに決まらない事を考えると不安です。
離職期間を作りたくないのですぐに次の仕事に就くのが一番理想ですが焦って決めたくない気持ちもあります。
今後の方向を考える為に、よろしくお願いします。
倒産等の会社都合による離職の場合、
雇用保険に加入した上で11日以上勤務した月が
満6ヶ月以上あれば、新たな受給資格が得られます。
3月直前まで受給されていても、問題ありませんが、
昨年以前の加入歴は1月までの受給によってリセットされていますので、
今度もらえる日数の上限は90日になります。
3月のご就職の初日からちゃんと加入できているか、今一度ご確認ください。
雇用保険に加入した上で11日以上勤務した月が
満6ヶ月以上あれば、新たな受給資格が得られます。
3月直前まで受給されていても、問題ありませんが、
昨年以前の加入歴は1月までの受給によってリセットされていますので、
今度もらえる日数の上限は90日になります。
3月のご就職の初日からちゃんと加入できているか、今一度ご確認ください。
会社が倒産しそうで、リストラ第2弾の対象になりました。
会社都合なので失業保険はすぐもらえるのですが、失業保険について質問がいくつかあります。
●会社が一度、債権とかの都合で新会社を設立し、私を含む従業員の一部が新会社に移籍しましました。
⇒その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
※業務内容は旧会社をそのまま引き継いでいます。
※私の在籍は(旧会社を通算して)入社して約1年半ですが、新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
●万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
会社都合なので失業保険はすぐもらえるのですが、失業保険について質問がいくつかあります。
●会社が一度、債権とかの都合で新会社を設立し、私を含む従業員の一部が新会社に移籍しましました。
⇒その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
※業務内容は旧会社をそのまま引き継いでいます。
※私の在籍は(旧会社を通算して)入社して約1年半ですが、新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
●万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
>その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
計算の基となるのは離職前6か月の賃金合計です。
ですから
>新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
であれば
旧会社2ヶ月+新会社4ヶ月の賃金が対象になります。
>万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
法律上は2年まで遡って加入できます。
ただ現実的には会社がごねて拒否すれば殆ど無理でしょう。
会社は加入させるつもりだったが何らかの手違いで加入していなかったと言うように会社が積極的に加入させる意志があれば別ですが、始めから加入させる意志がないような会社であれば無理でしょう。
>今の会社での勤務が6ヶ月に満たないのです。だけど会社そのものは前の会社が新会社を設立しただけで、私が好き好んで会社をやめたわけではないのです。なのに「6ヶ月以上たたないと失業給付がもらえない」というのになってしまうのでしょうか?
前の会社と今の会社と2枚の離職票をもらってそれらを併せたものが6ヶ月以上であればよいのです。
計算の基となるのは離職前6か月の賃金合計です。
ですから
>新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
であれば
旧会社2ヶ月+新会社4ヶ月の賃金が対象になります。
>万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
法律上は2年まで遡って加入できます。
ただ現実的には会社がごねて拒否すれば殆ど無理でしょう。
会社は加入させるつもりだったが何らかの手違いで加入していなかったと言うように会社が積極的に加入させる意志があれば別ですが、始めから加入させる意志がないような会社であれば無理でしょう。
>今の会社での勤務が6ヶ月に満たないのです。だけど会社そのものは前の会社が新会社を設立しただけで、私が好き好んで会社をやめたわけではないのです。なのに「6ヶ月以上たたないと失業給付がもらえない」というのになってしまうのでしょうか?
前の会社と今の会社と2枚の離職票をもらってそれらを併せたものが6ヶ月以上であればよいのです。
社会保険の扶養加入について。奥さんが失業保険を給付中の場合の手続きを教えてください!
従業員より奥さんが退職したので扶養にいれてほしいとの申し出がありました。従業員の話によると奥様は、
・4/30付けで退社。
・5/12にハローワークにて失業保険の申込。
・基本手当日額4969円、給付日数90日
だそうです。単純に考えてこの場合扶養には入れませんよね?入るとしたらこの失業保険をもらわないか、給付が終わった時点での加入になるのでしょうか。給付が終わった時点で加入するとしたら、手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
質問ばかりですみません。教えていただける方がいらっしゃればうれしいです。
従業員より奥さんが退職したので扶養にいれてほしいとの申し出がありました。従業員の話によると奥様は、
・4/30付けで退社。
・5/12にハローワークにて失業保険の申込。
・基本手当日額4969円、給付日数90日
だそうです。単純に考えてこの場合扶養には入れませんよね?入るとしたらこの失業保険をもらわないか、給付が終わった時点での加入になるのでしょうか。給付が終わった時点で加入するとしたら、手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
質問ばかりですみません。教えていただける方がいらっしゃればうれしいです。
>この場合扶養には入れませんよね?
ご指摘のとおり受給期間中は被扶養者となることはできません。
3ヶ月後からの受給であれば、受給開始までは被扶養者として結構です。
>手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
受給が終了しますと「受給資格者証」に受給終了の印が押印されます。受給終了の証明を天応すれば結構です。
ご指摘のとおり受給期間中は被扶養者となることはできません。
3ヶ月後からの受給であれば、受給開始までは被扶養者として結構です。
>手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
受給が終了しますと「受給資格者証」に受給終了の印が押印されます。受給終了の証明を天応すれば結構です。
失業保険延長の件です。
私は1月末に会社都合で退社を退職しました。そのあと個別延長の対象にもなりました。
しかし6月頃から左目の調子が悪かったので、眼科に行ったところ
大きい病気の可能性が出てきました…。
すぐに就活は厳しいと思いますので、病気や怪我の時の延長の説明を読んでも
下記の説明文にいまいちピンときませんでした…。
申請の手続きは、離職票または、受給資格者証をそえて職業に就くことができなくなった日より30日をすぎた日の翌日から1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出しましょう。
現在、私は受給日数が15日です。私は延長の対象にならないのでしょか??
よろしくお願い致します。
私は1月末に会社都合で退社を退職しました。そのあと個別延長の対象にもなりました。
しかし6月頃から左目の調子が悪かったので、眼科に行ったところ
大きい病気の可能性が出てきました…。
すぐに就活は厳しいと思いますので、病気や怪我の時の延長の説明を読んでも
下記の説明文にいまいちピンときませんでした…。
申請の手続きは、離職票または、受給資格者証をそえて職業に就くことができなくなった日より30日をすぎた日の翌日から1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出しましょう。
現在、私は受給日数が15日です。私は延長の対象にならないのでしょか??
よろしくお願い致します。
勘違いがありませんか?
体調不良により、すぐに再就職できない状態の人は、その間、基本手当を受けられません。
そのまま、離職から1年たってしまうと、受給資格そのものがなくなります。この期間を「受給期間」といいます。
再就職できない状態が30日以上続くときは、「受給期間延長」の承認を受けると、再就職できるようになるまでの日数が「1年」にプラスされますので、体調が回復してから支給を再開してもらえるのです。
再就職不能の日数が15日未満なら、証明書により基本手当を受けられます。
15日以上なら、傷病手当の対象になります。
体調不良により、すぐに再就職できない状態の人は、その間、基本手当を受けられません。
そのまま、離職から1年たってしまうと、受給資格そのものがなくなります。この期間を「受給期間」といいます。
再就職できない状態が30日以上続くときは、「受給期間延長」の承認を受けると、再就職できるようになるまでの日数が「1年」にプラスされますので、体調が回復してから支給を再開してもらえるのです。
再就職不能の日数が15日未満なら、証明書により基本手当を受けられます。
15日以上なら、傷病手当の対象になります。
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