質問があります。私は今正社員として働いていまして社会保険にも入っており総支給は月に18万で手取りが約15万です。
この度来年2月に結婚式を行うため1月末に退職予定です。私は分離症という腰痛持ちのため、現在はコルセットをつけて仕事(立ち仕事)をしていますがやはり痛むため、医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性があるとハローワークで言われました。そこで、旦那の扶養に入れるのかどうかがわからなくて教えて頂きたいです。少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出ようと思っております。私はどうしたらいいのでしょうか?失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?年金や健康保険もどういう形になるのか教えて頂けるとありがたいです。どなたか親切な方よろしくお願いします。
この度来年2月に結婚式を行うため1月末に退職予定です。私は分離症という腰痛持ちのため、現在はコルセットをつけて仕事(立ち仕事)をしていますがやはり痛むため、医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性があるとハローワークで言われました。そこで、旦那の扶養に入れるのかどうかがわからなくて教えて頂きたいです。少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出ようと思っております。私はどうしたらいいのでしょうか?失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?年金や健康保険もどういう形になるのか教えて頂けるとありがたいです。どなたか親切な方よろしくお願いします。
〉失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけですから、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者(健保や年金の“扶養”)になれません。
※手当額が3611円以下ならなれることもありますが。
被扶養者・第3号被保険者になれないのなら、国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場になります。
国民年金保険料は特例免除の対象ですが、ご主人(配偶者と世帯主)の所得によってはダメです。
〉医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性がある
「3ヶ月の給付制限なしで基本手当が」ですね。
ただし、再就職できない体調なら、回復するまでダメですが。
〉少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出よう
明日にでも再就職するつもりの人しか受けられません。
基本手当を受けている間は、収入があるわけですから、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者(健保や年金の“扶養”)になれません。
※手当額が3611円以下ならなれることもありますが。
被扶養者・第3号被保険者になれないのなら、国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場になります。
国民年金保険料は特例免除の対象ですが、ご主人(配偶者と世帯主)の所得によってはダメです。
〉医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性がある
「3ヶ月の給付制限なしで基本手当が」ですね。
ただし、再就職できない体調なら、回復するまでダメですが。
〉少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出よう
明日にでも再就職するつもりの人しか受けられません。
夫婦ともに、引っ越しを伴う転職活動をします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。
12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。
会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。
どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。
※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。
12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。
会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。
どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。
※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
転居先の住所は、もう決めているのでしょうか。
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。
11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。
で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。
任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。
年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。
あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。
11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。
で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。
任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。
年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。
あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
失業保険はもらえるのでしょうか。
現在派遣紹介会社からいろいろと派遣先を紹介されて面接を行っているのですが、
その間にもハローワークより失業保険をもらうことができるのでしょうか。
ちなみに、先日行われた失業保険の説明会には参加しており、
そのときはハローワークからの紹介でないと受け付けてくれないということをお聞きしております。
現在派遣紹介会社からいろいろと派遣先を紹介されて面接を行っているのですが、
その間にもハローワークより失業保険をもらうことができるのでしょうか。
ちなみに、先日行われた失業保険の説明会には参加しており、
そのときはハローワークからの紹介でないと受け付けてくれないということをお聞きしております。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。
ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。
したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
ですので、上記の用件を満たしていますので給付の対象となります。
「ハローワークからの紹介でないと・・・」というところですが、これは「再就職手当」に関する内容だと思います。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
・就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
・離職前の事業主に雇われ直したものではない事
・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
(給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい) ↑この事です
・再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
・1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
・事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
というような条件がついています。
ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。
したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
ですので、上記の用件を満たしていますので給付の対象となります。
「ハローワークからの紹介でないと・・・」というところですが、これは「再就職手当」に関する内容だと思います。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
・就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
・離職前の事業主に雇われ直したものではない事
・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
(給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい) ↑この事です
・再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
・1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
・事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
というような条件がついています。
交通費をとるか扶養に入るか
現在私は失業保険受給中で、日額¥4.000以上あります。
8月には受給が終わるので、フルタイムで働きたいと思っていますが、2歳半の息子がおり保育園が見つからなければ幼稚園に入るまではパートで働こうかと思っています。(どちらにしても無職でいる気はありません)
パートという選択肢になると、年収に応じて「扶養」という選択肢が出てきます。
主人の会社からもらった提出資料の中に住民票があるのですが。
ここで問題があります。
主人の住民票はA市(実家)にあり、交通費は月¥25.000ほど支給されています。
私と息子の住民票はB市(主人の勤務地)にあり、アパートを借りておりますが週に半分は実家にいます。
通勤が片道車で1時間半かかるのですが、転居しても住宅手当が出ないのと、週末は家業(農業)を手伝わなければならないのと、冬期の路面凍結や悪天候による高速道路通行止めなどで通勤できないことを回避するため現在のスタイルをとっています。
扶養に入ると年間でどれくらいの控除になるのでしょうか?
住民票を移して扶養に入り、交通費が一切もらえなくなるのとどちらが賢い選択か悩んでいます。
税法上・保険の扶養、どれに関しても住民票が必要なのでしょうか?
将来的に2人目を授かれば、無職となるので今後の為にも教えてください。
無知でお恥ずかしいですが、宜しくお願いします。
現在私は失業保険受給中で、日額¥4.000以上あります。
8月には受給が終わるので、フルタイムで働きたいと思っていますが、2歳半の息子がおり保育園が見つからなければ幼稚園に入るまではパートで働こうかと思っています。(どちらにしても無職でいる気はありません)
パートという選択肢になると、年収に応じて「扶養」という選択肢が出てきます。
主人の会社からもらった提出資料の中に住民票があるのですが。
ここで問題があります。
主人の住民票はA市(実家)にあり、交通費は月¥25.000ほど支給されています。
私と息子の住民票はB市(主人の勤務地)にあり、アパートを借りておりますが週に半分は実家にいます。
通勤が片道車で1時間半かかるのですが、転居しても住宅手当が出ないのと、週末は家業(農業)を手伝わなければならないのと、冬期の路面凍結や悪天候による高速道路通行止めなどで通勤できないことを回避するため現在のスタイルをとっています。
扶養に入ると年間でどれくらいの控除になるのでしょうか?
住民票を移して扶養に入り、交通費が一切もらえなくなるのとどちらが賢い選択か悩んでいます。
税法上・保険の扶養、どれに関しても住民票が必要なのでしょうか?
将来的に2人目を授かれば、無職となるので今後の為にも教えてください。
無知でお恥ずかしいですが、宜しくお願いします。
扶養・交通費以前に、保育園の申し込みをするのにどちらの市で行うのでしょうか?
居住しているところでないとなかなか入れないと思います。
それと居住実態がない場所を住所登録して交通費を受給するのは規程違反で、発覚した場合、遡って返金ということもあります。
また、届け出の通勤経路以外の交通手段を用いた場合も同様ですし、また、通勤途上の事故等も補償されません。
月2万5000円はちょっとした収入になりますが、何かあった場合には何倍ぼの損失になることを理解された方が良いと思います。
過去質を見ても思ったのですが、なんかごまかしていい思いをしようという雰囲気が伝わってきます。
でも、バレタときの経済的、社会的損失の方が大きいということを、家庭を持つ立場なら知っておくべきです。
居住しているところでないとなかなか入れないと思います。
それと居住実態がない場所を住所登録して交通費を受給するのは規程違反で、発覚した場合、遡って返金ということもあります。
また、届け出の通勤経路以外の交通手段を用いた場合も同様ですし、また、通勤途上の事故等も補償されません。
月2万5000円はちょっとした収入になりますが、何かあった場合には何倍ぼの損失になることを理解された方が良いと思います。
過去質を見ても思ったのですが、なんかごまかしていい思いをしようという雰囲気が伝わってきます。
でも、バレタときの経済的、社会的損失の方が大きいということを、家庭を持つ立場なら知っておくべきです。
失業保険の給付について教えてください。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。
その辺りの仕組みがよくわかりません。。
9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??
ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?
転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。
その辺りの仕組みがよくわかりません。。
9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??
ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?
転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
harukaze0818さん
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。
制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。
制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
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