退職・解雇について教えてください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・
今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。
会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。
ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。
将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。
不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。
退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?
なにかアドバイスください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・
今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。
会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。
ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。
将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。
不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。
退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?
なにかアドバイスください。
言葉一つで意味が違ってきますのでお気をつけ下さい。文面の冒頭にある「休職」ですが、労働者側に病気やけがなどで故意・過失があり、会社に在籍しながら、労務が免除されることです。休職制度は労働基準法に会社に休職制度があったら、就業規則に明記して下さい程度なので自由に定めることが可能です。会社に復帰できないとされるとまるで定年退職のような自然退職とされます。適当に都合よく法の抜け道として利用する悪質な会社もあります。解雇とは会社都合です。会社都合の解雇は使用者(社長などの雇い主)30日前に予告する義務があります。即時解雇の場合は30日分以上の賃金を支払う義務が発生します。30日に満たない日数は平均賃金の日割り計算をして支払う義務があります。解雇の場合は特定受給資格者(倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた人)となるので失業保険の給付の際に待機期間が短く給付期間が長くなります。退職というのは労働者側から自発的に雇用契約の解約を申し入れることです。実質、会社側の解雇といえるものでも、後日の紛争を防ぐために証拠として退職届けを求めることがあります。その場合は
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
失業保険給付中のアルバイトについて。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
受給中のアルバイト基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。
長文です。
うつ病になって一年以上になります。春場までに治癒しなければ会社を解雇されてしまいます。
解雇になったら失業保険を頂きたいのですが、休職扱いで長く傷病手当手当を貰ってる為、どう解釈したらいいか解りません。
もちろん働ける状態ではないと失業保険はいただけないので、意地でも働ける態度はハローワークでみせます。
しかし給与を打ち切られてからの状態ですので、本当に失業保険は頂けるのでしょうか??
春場が近づくまえに、病気が治癒すれば問題ないのですが・・心配になって、この場に来ました。
どなたか、良いアドバイスをお願いします。
長文です。
うつ病になって一年以上になります。春場までに治癒しなければ会社を解雇されてしまいます。
解雇になったら失業保険を頂きたいのですが、休職扱いで長く傷病手当手当を貰ってる為、どう解釈したらいいか解りません。
もちろん働ける状態ではないと失業保険はいただけないので、意地でも働ける態度はハローワークでみせます。
しかし給与を打ち切られてからの状態ですので、本当に失業保険は頂けるのでしょうか??
春場が近づくまえに、病気が治癒すれば問題ないのですが・・心配になって、この場に来ました。
どなたか、良いアドバイスをお願いします。
給与を打ち切られた状態でも雇用保険の保険料が一定期間、
納めてあれば受給できます、
でも、働ける態度を見せるだけでは駄目ですよ、
離職票には在職中の賃金の額が月毎に載っていますので、
職安は給料がなかったことが分ります、
そこであなたが給料のなかったことの説明をすれば働けない状態だ
ということがわかってしまいますよ、
この場合は働けるという医師の証明が必要となります、
働けない状態の場合は受給期間の延長をする必要がありますよ
納めてあれば受給できます、
でも、働ける態度を見せるだけでは駄目ですよ、
離職票には在職中の賃金の額が月毎に載っていますので、
職安は給料がなかったことが分ります、
そこであなたが給料のなかったことの説明をすれば働けない状態だ
ということがわかってしまいますよ、
この場合は働けるという医師の証明が必要となります、
働けない状態の場合は受給期間の延長をする必要がありますよ
失業保険について教えて下さい。
今はパートで働いていて雇用保険もついてます。
その前に別の会社で正社員で役8年間務めていて、すぐ今のパートになったので失業保険をもらわないままです。
今の職場を辞めた場合、前の分の失業保険の分はどうなるのでしょうか?
前の分の方が給料が良かったので(>人<;)
今はパートで働いていて雇用保険もついてます。
その前に別の会社で正社員で役8年間務めていて、すぐ今のパートになったので失業保険をもらわないままです。
今の職場を辞めた場合、前の分の失業保険の分はどうなるのでしょうか?
前の分の方が給料が良かったので(>人<;)
>今の職場を辞めた場合、前の分の失業保険の分はどうなるのでしょうか?
特にどうにもなりません。
雇用保険は「万が一」失業した場合のための保険です。
前の会社をやめて今の会社に入るまで、どれくらいの期間が開いていたかはわかりませんが、すぐに仕事が見つかったのであれば、それは失業状態ではありませんので、受け取る資格自体がありませんでした。
ですが、前の会社を辞めてから今の会社に入るまでの期間が1年未満であれば、被保険者期間としては合算されます。
その分だけ、有利にはなります。
もし今の会社が1年であれば、1年+8年で9年として計算されますので。
雇用保険の基本手当の日額は、原則的に会社を辞める6ヶ月前に受けた給料から計算されますので、今辞めれば今の給料から計算されることになります。
前の会社の給料はこの場合関係はありません。
特にどうにもなりません。
雇用保険は「万が一」失業した場合のための保険です。
前の会社をやめて今の会社に入るまで、どれくらいの期間が開いていたかはわかりませんが、すぐに仕事が見つかったのであれば、それは失業状態ではありませんので、受け取る資格自体がありませんでした。
ですが、前の会社を辞めてから今の会社に入るまでの期間が1年未満であれば、被保険者期間としては合算されます。
その分だけ、有利にはなります。
もし今の会社が1年であれば、1年+8年で9年として計算されますので。
雇用保険の基本手当の日額は、原則的に会社を辞める6ヶ月前に受けた給料から計算されますので、今辞めれば今の給料から計算されることになります。
前の会社の給料はこの場合関係はありません。
失業保険について
はじめまして。失業保険給付について教えていただきたいことがあります。
(受給手続き中です)
私は、 自己都合退職の為 現在3ヶ月の待機期間中です。
次回、4/12が認定日なんですが 給付期間が90日の私は (休職状態にあった場合)何月迄?何回? 認定日を迎えるのでしょうか?
ちなみに認定日 一覧には 4/12 5/10 6/7 7/5 8/2...となってます。
そして 基本手当日額が 4106なんですが 総額は どのくらい貰えるのでしょうか? 4106円×90日で良いのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
はじめまして。失業保険給付について教えていただきたいことがあります。
(受給手続き中です)
私は、 自己都合退職の為 現在3ヶ月の待機期間中です。
次回、4/12が認定日なんですが 給付期間が90日の私は (休職状態にあった場合)何月迄?何回? 認定日を迎えるのでしょうか?
ちなみに認定日 一覧には 4/12 5/10 6/7 7/5 8/2...となってます。
そして 基本手当日額が 4106なんですが 総額は どのくらい貰えるのでしょうか? 4106円×90日で良いのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
90日全てを受給すれば4106円×90日でいいですよ。
初回認定日が4月12日と言う事ですが、給付制限はいつまででしょうか?
4月12日の認定日には、給付制限期間満了日に翌日から4月12日までの日数×基本手当日額が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
以降は5月10日が28日分×基本手当日額、6月7日も28日分×基本手当日額、7月5日が最終になるでしょう、7月5日の認定日には、90日-(4月12日認定分の日数+5月分・6月分)が支給決定されます。(4月12日の認定分が5日分以下の場合は8月2日が最終になります)
初回認定日が4月12日と言う事ですが、給付制限はいつまででしょうか?
4月12日の認定日には、給付制限期間満了日に翌日から4月12日までの日数×基本手当日額が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
以降は5月10日が28日分×基本手当日額、6月7日も28日分×基本手当日額、7月5日が最終になるでしょう、7月5日の認定日には、90日-(4月12日認定分の日数+5月分・6月分)が支給決定されます。(4月12日の認定分が5日分以下の場合は8月2日が最終になります)
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