10月に出産の為、産休は取れず7月末で退職になります。
出産後に失業保険をもらうにはどのような手続きを踏めばよいでしょうか?
また出産手当は社会保険に8ヶ月以上加入していないといけないのでしょうか?
失業保険については、出産を理由に退職する場合は、受給期間の延長をすることができます。
たしか子供が3歳になるくらいまでの期間だったと思いますが…
延長申請のため、退職後職安に行く必要があります。出産して、就業できる状態になってから、職安で手続きをすると給付が開始されます。

(すみません、訂正します。)
社会保険の方は、出産育児一時金のことでしたら、自分で請求する場合、1年以上の加入期間が必要だったと思います。加入期間が足りない場合は、ご主人の扶養になれば、そちらの社会保険制度から、国保なら市町村から支給されることになります。

以上、4年前の記憶を頼りに書き並べてみました。この間にいろいろ変わっているかもしれないので(とくに失業保険は)、詳しいことは職場の担当さんか、職安、社保に問い合わせてみてください。

お役に立つといいのですが。
乱文失礼いたしました。
失業保険について。


・妊娠のために延長手続き。
・出産後、子どもはまだ預けていないが、就職したらすぐに預ける場所は確保済み。

・条件に見合う職場があれば働く意欲あり


この場合、育児のために休みが取りやすいなどの条件に見合えば就職したい。
条件に合うものがあるまで就職する気はない。(長い目で求職活動をしたい)
就職するまでは、求職活動はマザーズコーナーや夫の休みを利用し、幼稚園や保育園に預ける予定はない。


以上のことで、延長手続きを解除、失業保険を受給するのは不正受給になるのですか?
>以上のことで、延長手続きを解除、失業保険を受給するのは不正受給になるのですか?

不正受給とはならないでしょう。
仕事にある程度の条件をつけるのは認められています(非常識な条件は別ですが)。
現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
まず、基本的に、働けない状況であれば失業手当はもらえません。

病気で退職または妊娠出産で退職のいずれかで自己都合退職することになると思いますので
退職後1ヶ月経過してもまだ働けない状況が継続していれば、雇用保険の受給期間延長申請をします。この申請は入院中などであればご主人に代理で提出してもらうなどは可能です。郵送でできるかどうかはハローワークに確認してみてください。
その後、働けるようになったとき(産後であれば8週間以降)に求職のための手続きを行いますとその日から失業手当を受給できるようになります。病気退職であれば働ける旨の診断書が必要となります。

詳しくはハローワークに電話する等してみてください。


ですけど、まだ16週ですのでできるなら会社には在籍して、健保から傷病手当金、その後出産手当金をもらえるほうがいいかと思いますので会社ともう一度ご相談ください。お金的にかなり違ってきますので。失業手当自体は延長しますと退職後4年までの期間(貰える金額は変わりません)受給できますので・・・・
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??

ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。

「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。

今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。

では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。

つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。

ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。

こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
失業保険について質問です。細かいことなのですが。出産のため退職しました、3年の延長申請しました、近いうちに受給申請しようと思っています。出産してから今まで内職をしていました。その内職は給料明細などなく出来高払いで請求書を出し、その分振り込まれます。働いていた事になるでしょうか?また保険料の振込み先の口座は内職の振込み口座とは別の口座を作った方がいいですよね?
受給再開手続きはこれからですよね?
でしたら、問題ありませんよ。
受給手続きを再開し、失業認定期間中に内職収入を得ていれば不正受給ですが、
延長期間中は、失業の状態にありませんから。
現在失業中ですが、自己都合退職なので失業保険をもらうにも、3ヶ月の給付制限を経てからとなってしまいます。ただ、小耳に挟んだのですがその場合でも、職業訓練を受けていれば、給付制限が解
除になると聞いたのですが、本当なのでしょうか?
経験者の方、おわかりになる方、よろしくお願いします。
去年までポリテクセンターに通っていたものです。
確かに訓練に行けば制限解除になります。

ただ、訓練の受講時期ですが、昔は残り日数ギリギリでも問題在りませんでした。
ですが今は厳しくなって、雇用保険の半分以上が残っていないと受講させてくれません。
なので勿体無いかもしれませんが、受けられるのなら直ぐに受けた方が良いと思います。
ちなみにもし貴方が3ヶ月の雇用保険で給付制限を受けているとして、翌月から6ヶ月の訓練コースなら制限解除の3ヶ月と雇用保険の3ヶ月分の支給と、受講手当一日700円が受講日数分、そして交通機関を使用するなら距離に応じて交通費も支給されます。

それともう一つ・・・訓練を受講したら、3ヶ月コースを再受講するには一年以上、6ヶ月コースを再受講するには3年以上経たないと入れません。
もしまたお世話になるかもという時は、それを忘れないで下さい。
関連する情報

一覧

ホーム