退職後の手続きについて教えてください!
6月末に12年勤めた会社を退職します。不妊治療をしており、仕事との両立が難しくなったため、一度フルタイムの仕事は辞めようと思ったからです。

ートや時短の仕事ならやりたいと思っているので、失業保険はもらおうと思っています。
旦那さんの扶養に入りながら、失業保険をもらうのは難しいですか?
健康保険もどのようにしたら良いですか?
任意継続のメリットなども良くわかりません。
分かりやすくアドバイスを頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
失業保険(雇用保険の基本手当)の手続きにハローワークに出向いたとき、扶養されているかどうかを問われることはありませんから、失業保険をもらう上で扶養されているかどうかは考慮する必要はありません。
ただし、失業保険の額が余り多いと失業保険を受給している間は、ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合があります。
失業保険の支給額が多くてご主人の健康保険の被扶養者となれない期間は、健康保険の任意継続被保険者になるか市役所で国民健康保険に加入するかの選択になります。
病院の窓口での3割負担はどちらも同じなので、早い話が、保険料の安いほうにするということになります。
任意継続した場合の健康保険の保険料の額については、会社の総務(給与)担当者に確認してもらい、国民健康保険料については、市役所に出向いて金額を確認します。
なお、失業保険受給中にご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご主人の加入している協会(組合)健保に確認するのが良いでしょう。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
あなたが書いているということは、お父様は中高年齢ですね。

1)失業保険は退職日から1年間しか有効ではありません。2週間以内でなくても良いですが、なるべく早く行かれることをお勧めします。
自己都合退職の場合は待機期間7日の他に3ヶ月間の支給停止期間があります。会社都合は待機期間のみです。

2)健康保険は会社の健康保険の任意継続か国民健康保険に入ります。国保は昨年の収入により保険料が決まりますので、一般的に任意継続より高くなります。これは退職日から20日以内のて手続きが必要です。今日5月10日で最後です。
うつ病で退職した部下の今後
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。

傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?

この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
障害年金は老齢年金の支給年齢になるまでは支払われますが、2年に1回誕生月に継続受給のための申請書の提出が必要で、その度に審査されることになります。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。

障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。

自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?

自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。

精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。

無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。

退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。

年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。

自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。

社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
失業保険受給中のバイトについて
お試しで1週間来てもらえないかと言われました。7時間で850円です。認定書に日付を書くだけでいいのでしょうか?再就職ではないので採用証明書もいらないですよね?失業手当が延期になって就業手当がもらえるのですか?よろしくお願いします。
あらかじめHWに相談されてからにすればよかったですね。
その期間は給付の延長扱いで受け取れないと思います。
その場合、給付は打ち切られません。
また、生計を維持する就労とみなされないなら、再就職手当てなどの対象にはなりません。
流産を経験。妊娠希望しています。働き方について迷ってます。
20代後半の主婦です。
先月まで派遣でフルタイムで経理事務を2年間勤めていました。退職後、今月初め、妊娠、すぐ流産してしまいました。
妊娠を希望しておりますが、今後の仕事の働き方について悩んでいます。
一つ目は派遣で、近所で3ヶ月目からフルタイムの3ヶ月更新の長期のお仕事で、最初の2ヶ月間は、午後からの出社で扶養内で働けるそうです。最初からフルタイムではないので体力的にも、精神的にも少し楽です。仕事内容は、電話での依頼を受け、発注する業務で、今まで経理事務をしていたので、まったく新しい仕事になります。年収170万くらい。
二つ目は、扶養内でのお仕事が派遣で探す。(出てくるまで待っている)でもなかなか扶養内の仕事がないそうです。
三つ目は、来月(8月)から失業保険が入るのでもらいながら、自分にあった仕事を探す。

妊娠すれば仕事をやめたいと思っています。なので、2か3が良いのかなとも思うのですが、扶養内の仕事が今後あるのか不安です。いつまた妊娠できるかわからないから早めにフルタイムでも働いた方が良いかなとかも考えてしまいます。気楽に失業保険でももらってそのうちに考えたら良いのか迷います。短期で派遣も考えましたが、短期派遣だと扶養内から出てその短期派遣の時期だけ自分で健康保険をかけなきゃいけないので、扶養から出たり入ったりで大変です。
どうしたらよいのでしょうか?

補足 ③ですが、失業保険、今もらわなくても妊娠し仕事をやめた後でももらえば良いかなとも考えてしまうのです。
稼げるときは稼いだ方がと欲がでるのです・・・。
私も2か3が良いと思います。
流産がフルタイムの労働による疲れが原因でしたら、なおさら。

あと、たしか失業保険もらってる間は扶養にはいれなかったような???

手続きは面倒ですが、今失業保険もらいながら、良い仕事探すのがいいのでは?

失業保険のもらえる額って、直前の給料で左右されますし。
今までフルタイムでしたら、それなりの金額出るのでは?
失業保険中のアルバイトについて質問です。
7月10日付けで会社を寿退社しました。

旦那さんの住まいが職場から2時間以上離れてるため、自己都合だけど受給期限の3か月待たなくて失業保険を
いただける状態です。

そんな中、前の職場で急にスタッフがやめてしまいセール中の1週間ほどアルバイトしてもらえないか??と打診されました。

ドラッグストアなため、働く時間は1日8時間ほど。1週間出ると週42時間働く事になってしまいましす。

9月4日に雇用保険説明会に行くのですが、
失業保険中のアルバイトは、週20時間以下でないと難しいとネットに書いてました。

受給額が減額しても、それは構わないのですが…。

失業保険の受給資格が取り消しされないためにはどうしたらいいでしょうか??

教えてください。
何ら問題ありません。
1日4時間以上のアルバイトをした場合は、アルバイトをした日の失業日当が先送りされるだけです。
(所定給付日数は減らない)

安定所の就職の定めは、一つは、雇用保険に加入する就職、もう一つは、週20時間以上の労働であり、週4日以上の就労、雇用契約上7日以上であって、それが継続されている場合、これを継続就業と言い、失業日当はストップします。

質問者さんの場合は、雇用契約など無い筈で、さらに継続性がありませんから、受給資格取り消しはありません。

本来、就職しても受給資格の取り消しはありません、あくまで、離職票を提出した会社の離職日から1年が受給期間であって、この間に就職し、また辞めてしまった場合も、1年の間なら、再度受給できます。

また、失業日当の減額は、1日4時間未満の場合に、処々条件により減額されることがありますが、1日8時間就労する質問者さんには関係ないと思いますので、減額式は書きません。

あまり心配されないように。
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