派遣社員です。12月が契約更新の時期なのですが更新せずに辞めようと思っています失業保険をもらおうと思っているのですが何か気をつけることとか手続きとかについて教えてください
まず前提として、失業保険の受給資格があるのかがポイントです。
登録している派遣会社で雇用保険に加入していて
お仕事をしている期間(雇用保険料をお給料から天引きされている期間)が
6ヶ月以上あれば失業保険の受給資格があると言えます。
必要書類を登録している派遣会社の方から いただいて
お住まいの管轄のハローワークに行けば窓口で
手続きの順番を教えてくださいます。
(このとき、必要書類のほかに三文判と身分証明書、
口座振込みのための金融機関の口座番号の分かるもの:通帳など
があるととてもスムーズです)
登録している派遣会社で雇用保険に加入していて
お仕事をしている期間(雇用保険料をお給料から天引きされている期間)が
6ヶ月以上あれば失業保険の受給資格があると言えます。
必要書類を登録している派遣会社の方から いただいて
お住まいの管轄のハローワークに行けば窓口で
手続きの順番を教えてくださいます。
(このとき、必要書類のほかに三文判と身分証明書、
口座振込みのための金融機関の口座番号の分かるもの:通帳など
があるととてもスムーズです)
失業保険受給資格について質問です。(短期間で2度の受給は可能なのか)
20年2月~21年3月まで派遣として勤め、会社都合にて契約満了となりました。
その分の失業保険をきちんともらい、21年12月中旬より派遣社員として働いています。
ですが、9月の契約更新時期に合わせ、自己都合で退職を考えております。
そうなると今回はトータル9ヶ月働くことになります。
失業保険の受給資格は2年間で12ヶ月働いていること。
前職も合わせれば12ヶ月以上になりますが、前職を退職後に一度受給を受けています。
そうなると今回は受給資格はないことになるのでしょうか?
分かりにくい説明で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。
20年2月~21年3月まで派遣として勤め、会社都合にて契約満了となりました。
その分の失業保険をきちんともらい、21年12月中旬より派遣社員として働いています。
ですが、9月の契約更新時期に合わせ、自己都合で退職を考えております。
そうなると今回はトータル9ヶ月働くことになります。
失業保険の受給資格は2年間で12ヶ月働いていること。
前職も合わせれば12ヶ月以上になりますが、前職を退職後に一度受給を受けています。
そうなると今回は受給資格はないことになるのでしょうか?
分かりにくい説明で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。
失業等給付を受給せず、離職後、1年以内の雇用保険再加入の場合、通算継続(合算)できますが、給付金の受給をするとその時点で、被保険者期間はリセットされ、再就職時、ゼロからのスタートとなります。
ですので、質問者さんの場合、以前の加入期間は、通算継続扱いされず、被保険者期間は9ヶ月ということになります。
自己都合離職との事ですので、今回の離職では新たに受給要件を満たしていませんので、受給資格はありません。
ですので、質問者さんの場合、以前の加入期間は、通算継続扱いされず、被保険者期間は9ヶ月ということになります。
自己都合離職との事ですので、今回の離職では新たに受給要件を満たしていませんので、受給資格はありません。
失業保険をもらいたい、けれど・・・
今年1月末に前職を(会社都合で)退職し、2月上旬から新しい会社に契約社員として勤め始めました。しかし、約1ヶ月通った頃、新しく入ったばかりの会社が突然休業してしまいました。(入社したばかりだというのに。)
ほんの数週間とはいえ、新しい会社に働いてしまったので、もう私は失業保険の受給資格は消滅してしまったのですよね?その数週間分の給料もちゃんともらえるかも怪しい状況なうえ、もらえたとしても勤務期間が短かったため小額ですし、これからまた仕事を探すのにもお金が必要だし、かなり辛いです。こうなると知っていれば、大人しく失業保険を受給していれば…と仕方のないことですが、後悔してしまいます。
社会人になって10年以上たっていますが、あまり会社を辞めた経験がなく、ハローワークの公式ページなど見てもいまいちよく理解できません。
何か方法はないでしょうか…宜しくお願い致します。
今年1月末に前職を(会社都合で)退職し、2月上旬から新しい会社に契約社員として勤め始めました。しかし、約1ヶ月通った頃、新しく入ったばかりの会社が突然休業してしまいました。(入社したばかりだというのに。)
ほんの数週間とはいえ、新しい会社に働いてしまったので、もう私は失業保険の受給資格は消滅してしまったのですよね?その数週間分の給料もちゃんともらえるかも怪しい状況なうえ、もらえたとしても勤務期間が短かったため小額ですし、これからまた仕事を探すのにもお金が必要だし、かなり辛いです。こうなると知っていれば、大人しく失業保険を受給していれば…と仕方のないことですが、後悔してしまいます。
社会人になって10年以上たっていますが、あまり会社を辞めた経験がなく、ハローワークの公式ページなど見てもいまいちよく理解できません。
何か方法はないでしょうか…宜しくお願い致します。
今年1月に退職された会社(A社とします)では6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
2月上旬から会社(B社としますで雇用保険に加入していたのであれば、雇用保険受給申請にAB両社の離職票が必要になります。
B社でまだ雇用保険未加入であればA社の離職票だけで可能です。
※離職票がなければ受給手続きは進みませんので早急に離職票の発行をA社(B社)に求めてください。
受給手続きに必要なもの(下記)を持参しお住まいの地域を管轄するハローワークで手続きを行ってください。
○必要なもの
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
2月上旬から会社(B社としますで雇用保険に加入していたのであれば、雇用保険受給申請にAB両社の離職票が必要になります。
B社でまだ雇用保険未加入であればA社の離職票だけで可能です。
※離職票がなければ受給手続きは進みませんので早急に離職票の発行をA社(B社)に求めてください。
受給手続きに必要なもの(下記)を持参しお住まいの地域を管轄するハローワークで手続きを行ってください。
○必要なもの
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
失業保険の支給額について教えてください。初回講習を受けて最初の失業認定日が来週の月曜日です。ちなみに基本手当日額は、4410円で所定給付日数が240日です。
計算のしたかたを教えてください。初めての事なので全くわからないです。無知な私にわかりやすく教えてください、お願い致します。
計算のしたかたを教えてください。初めての事なので全くわからないです。無知な私にわかりやすく教えてください、お願い致します。
初回認定日の支給決定額は、最初に手続きをされた日の8日後から初回認定日前日までの日数×基本手当日額になります。
最初の手続き→待期(7日間)この翌日から支給対象日になります。
2回目以降の認定日は基本28日ごとにあり、28日×基本手当日額の支給になります。
最初の手続き→待期(7日間)この翌日から支給対象日になります。
2回目以降の認定日は基本28日ごとにあり、28日×基本手当日額の支給になります。
ご存知の方教えてください。
4月に以前働いていた会社を退職して、失業保険の申請をしないままでいたのですが、今から申請しても貰えるのでしょうか?
それともやっぱり期限があったりするのでしょうか?
4月に以前働いていた会社を退職して、失業保険の申請をしないままでいたのですが、今から申請しても貰えるのでしょうか?
それともやっぱり期限があったりするのでしょうか?
退職の理由は?
自己の判断による離職ですか?
雇用保険の基本手当の受給期間は離職の翌日から1年間です。
自己都合による離職だと、ハローワークへ求職の申込みに行ってから待機7日間、給付制限3ヶ月のあとの給付になるので、週明け月曜日にハローワークへ行ったとして給付制限が明けるのが3月下旬、そこから離職日の1年後までの日数分しか受給できません。
会社の働きかけによる離職なら給付制限はないので、受給日数90日分なら今からの申請でも満額受給出来ます。
まず、受給資格があれば、の話ですよ?
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者というのが、会社都合で退職させられた人です。
自己の判断による離職ですか?
雇用保険の基本手当の受給期間は離職の翌日から1年間です。
自己都合による離職だと、ハローワークへ求職の申込みに行ってから待機7日間、給付制限3ヶ月のあとの給付になるので、週明け月曜日にハローワークへ行ったとして給付制限が明けるのが3月下旬、そこから離職日の1年後までの日数分しか受給できません。
会社の働きかけによる離職なら給付制限はないので、受給日数90日分なら今からの申請でも満額受給出来ます。
まず、受給資格があれば、の話ですよ?
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者というのが、会社都合で退職させられた人です。
関連する情報