扶養と税金の関係について質問です。
去年9月末に退職→1月から3か月失業保険の給付を受ける→5月に結婚→7月から現在までアルバイト
※婚姻届を出すまでの間親の会社から40万の給料を受け取る。(失業保険給付後、期間不明)

この場合夫の扶養に入るにあたって保険・税金共に条件を満たしているのでしょうか?

失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)

もし満たしてない場合扶養に入るにあたってどのような方法がありますでしょうか?

どなたかお詳しいかたご返答お願い致します。
税金上の扶養を言えば、失業手当は非課税ですので考える必要はありません。年末までに賃金が103万を超えなければ、扶養になってご主人が配偶者控除を受けられます。

社保年金についてはご主人が会社員で社保等として、今のまま賃金を受けているのであれば扶養にはなれません。ご自分で国保、年金に加入することになります。
会社によって規定は様々なので、詳しいことはご主人の会社に確認してもらって下さい。一般的には収入が108333円以下でないと、年収の見込み額が130万未満と認められません。どうしても扶養にとういのであれば、それ以下の収入に調整することです。

補足について:賃金収入が103万を超えて無くても、例えば源泉徴収されていて、途中で仕事を止めたら確定申告してください.。バイト先が年末調整してくれたら確定申告の必要はありません。
税金上の扶養についてアドバイスお願いします。妻が平成20年1月~9月まで勤めました。(年収総額129万)契約満了による離職のため、
11月より失業保険を貰うことになりました(金額未定)
もし月6万程度支給された場合、11月分12月分で、12万となり 年収が141万を越えることになるかもしれません。この場合配偶者特別控除が受けられなくなる以外になにか不利益が発生しますでしょうか?私の年収は400万弱です。もし141万を越えない方が得な場合は失業保険を先延ばしするなどの対応は可能ですか?(11月支給を貰わず、来年1月支給にするなど)
アドバイスよろしくお願いします
雇用保険の基本手当ては非課税です

失業保険を先延ばしするなどの対応は可能ではありません

その必要もありません
失業手当もらわずに主人の扶養に入ればよかったかも・・
H23年4月15日に退職しました。
1月から4月までの給与収入約120万 退職金約30万

主人の扶養に入るかどうか迷いましたが、
周りの方も失業手当をもらったほうがよいとのことで、失業手当をもらうことにしました。

失業保険の基本手当日額 6329円×90日分=56万9610円

失業手当をもらっているので今年度は収入が130万を超えるのでもう扶養には入れませんが、
来年の1月からは扶養に入ろうと思います。

国民健康保険加入 保険料60760円 退職後加入してから1月まで7回あります。 合計42万5320円
国民年金加入 保険料15020円 退職後加入してから1月まで12回あります。合計18万240円

退職してからの収入と支出が-3万5950円です。

こんなことになるなら、夫の扶養にすぐ入って、
就職活動をしたほうがよかったのでは、、、と思っているのですが皆さんならどうしてました?
失業手当は非課税なので、ご主人の年末調整で配偶者特別控除の対象になりますので必ず受けてください。また、あなたが支払った国保、年金もご主人の方の給与で控除できますので年末調整で証明書を添付するか、支払いが間に合わなければご主人の源泉徴収票をと一緒に持参して確定申告を受けてください。ご主人の今年の所得税と来年から支払う住民税が結構安くなるはずです。ただ、残念なのが、本当は国保に加入するのではなく社保の継続にした方がおそらく相当保険料が安かったんじゃないかと思います。国保はあなたの昨年の年収やご主人の年収も加味されてしまいますから。
年間130万を超えてますが、社保、年金の扶養は見込み額でみますので、扶養に可能性が高いのでこちらもご主人の会社に失業手当の支給が終わったら問い合わせてみてください。
雇用保険の受給について教えて下さい。

約3年前、私の妻が正社員として歯科助手に4年ほど勤めていたのですが出産を気に歯医者を辞める事になりました。


退職後、失業保険受給の手続きをする予定だったのですが歯医者の院長が忙しいを理由に中々離職票を作成してくれませんでした。

そしてやっと離職票を手にした時にはもう失業保険の受給期間も受給延長の申請期間も過ぎてしまってて、妻が安定所に手続きをしに行った時には受給が認められませんでした。

安定所の担当者にも状況をお話し相談したのですが駄目でした。

これってどうにかして認定してもらう事って出来ないんですかね?

雇用保険だってちゃんと払ってきたのに貰えないのは何か悔しくて…
誠にもったいない話ですが、一年を過ぎれば受給資格を失いどうすることもできません。
そこまでほっといた責任は申請する側にありますから仕方がありません。残念ですが。
病気による退職、傷病手当、失業手当について。
5月から鬱や不眠で休職しており、傷病手当を受け取っています。
8月いっぱいで退職が決まりました。
退職後も傷病手当を申請出来るようなので申請したいのですが、
任意継続で保険に入り続ける必要があるのでしょうか?
(社保には1年以上加入おり、退職前から傷病手当は受給しています)
任意継続が必要ないのであれば夫の扶養になろうと思うのですが・・
また、退職後すぐにハローワークへ行って失業保険受給の延長手続きが必要なのですか?
補足です。

傷病手当金は非課税なので、年収の換算には含まれません。

また、収入の換算は1月が起点になります。
会社員の年末調整が12月に行われるのはこのためです。
確定申告も年度ではなく、年単位なのも同様です。

ただし、8月末に退職の場合は、昨年の源泉徴収額が
算定基準になります。
ですから、今年いっぱいはご主人の扶養になれない可能性があります。
この場合は、一時的に国民健康保険への加入が必要となります。

念のため、会社の厚生担当もしくは健保の担当者および役所の保険窓口に
退職前に確認しておいた方が良いと思います。

ちなみに、会社の先輩からの情報です。社内結婚で、奥さんがうつのために
今年の6月末で退職した時の情報です。
私もうつで休職中のため、今後の対応のために情報を集めています。
失業保険時の健康保険について・・・
他の質問を閲覧するも、同様質問を見つけられなかったので教えて下さい。

30代夫婦共働き。私は普通のサラリーマン。

妻が退職し、わたしの「扶養」に入る。(保険証も会社から来る)
その後、失業保険受給のため、私の会社に「扶養解除」の申請。(保険証も返納)

・・・現在、ここでストップの状況です。
妻が受給している間は、国民健康保険に加入することは認識していますが、
こちらから能動的に何かしなくてはいけないのでしょうか?

恥ずかしながら、保険証を返納後、「なんらかの案内がどこからか来る」 と思っていました。

お解りの方、教えて下さい。
扶養から外れた日のわかる書類(会社の控えコピーで可)を持って市役所で国保加入と国民年金の第一号への切り替えをします。失業保険が終了したら終了日のわかる雇用保険受給資格者証の写しをつけてまた会社から扶養になる届けをしてもらいます。
関連する情報

一覧

ホーム