失業保険について質問です。
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。
どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。
どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
>退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
*退職して離職票が届いたら速やかに求職の申し込み手続きを行います、その後
解雇、倒産等の離職理由の人は待期期間7日間を経て翌日が支給開始日です、実際に振る込まれるのは4,5日後です
解雇倒産の離職理由でない人は待期期間の後給付制限が3ヶ月間あります、給付制限終了の翌日が支給開始日です
給付制限中は求職活動をして失業認定を受ける必要があります
※離職票の記載事項に異義があれば異義ありに丸印をつけてあなたの言い分の離職理由を記入すれば、安定所がそれにより判断します
※通勤が2時間以上かかるための離職は、
●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ)
に該当しますが、これは給付制限が外されるというだけで
解雇、倒産の人のような特定受給資格者ではありません
又離職から1ヶ月以内に受給手続きをしないとこの離職理由は取り消されます
*退職して離職票が届いたら速やかに求職の申し込み手続きを行います、その後
解雇、倒産等の離職理由の人は待期期間7日間を経て翌日が支給開始日です、実際に振る込まれるのは4,5日後です
解雇倒産の離職理由でない人は待期期間の後給付制限が3ヶ月間あります、給付制限終了の翌日が支給開始日です
給付制限中は求職活動をして失業認定を受ける必要があります
※離職票の記載事項に異義があれば異義ありに丸印をつけてあなたの言い分の離職理由を記入すれば、安定所がそれにより判断します
※通勤が2時間以上かかるための離職は、
●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ)
に該当しますが、これは給付制限が外されるというだけで
解雇、倒産の人のような特定受給資格者ではありません
又離職から1ヶ月以内に受給手続きをしないとこの離職理由は取り消されます
えっ!?自己都合退職???
(長文であり、しかも、スマートフォンで入力しているため、文章が読みづらかったら、お許しください。)
初めて質問させていただきます。
私は、今月より無職で、本日ハローワークに失業保険の申請に行き、「自己都合退職」と判断された者です。
私は、5月20日~8月31日まで、スタッフサービスという派遣会社より、派遣先Aに以下のような契約で派遣されておりました。
1度目 5月20日~6月30日 (勤務日数 5月→3日 6月 →20日)
2度目 7月1日~7月31日(勤務日数 8日)
3度目 8月1日~8 月31日(勤務日数 1日)
※いずれの契約も、契約書なしで『派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書』という書類が派遣元より送られてきただけです。(勤務日数に関する記述は、「シフト制」のみです。)
1度目の契約が終わる直前の6月20日に、派遣先Aから私に「スタッフサービスには内緒で、直接雇用にしたい」という申し出があったのですが、それは引抜行為になるので、私は納得がいかず、派遣先にも派遣元にも辞める意思を伝えました。 ( 派遣元により、派遣先が派遣社員を直接雇用することを阻まれるのを禁止している、いわゆる派遣法第33条が存在していても、私には、派遣先のやり方は受け入れられません。)
派遣元は、当然私の意思を受け入れず、派遣先も派遣元に押される形で、ずるずると2度も派遣契約を更新(9月以降に関しては、派遣先Aより、派遣契約の更新はできないという意思表示がありました。) をしましたが、しかし実際の私の勤務日数は、7月は8日だけ、8月に至っては1日だけになってしまいました。私以外の派遣先Aの言う通り、派遣社員から直接雇用になった人たちは、7 月、8月とも、月に20日程勤務していることから、私が、派遣先Aにとって不利益なことを派遣元に話したことにより、私は事実上、仕事を干されていたと思われます。
私が皆様にご質問したいことは、次の2点です。
1. このような状況でも、本当に自己都合退職なのでしょうか?(ハローワークの方は、派遣先より契約更新されなかったが、私も派遣先を辞めたいと言っていたので、自己都合退職と判断したそうです。) ※私の雇用保険加入履歴は、前職加入分の7ヶ月と今回の1ヶ月です。前々職以前の分は、昨年、失業保険を受けていた関係上、無効です。
2. 仮に、本当に「自己都合退職」であった場合、私に対する救済措置のようなものはないのでしょうか?(7月、8月の勤務日数があまりにも少ないため、今、生活にとても困っております。)
分かりづらい文書で恐縮ですが、どなたかご回答下さると幸いです。
(長文であり、しかも、スマートフォンで入力しているため、文章が読みづらかったら、お許しください。)
初めて質問させていただきます。
私は、今月より無職で、本日ハローワークに失業保険の申請に行き、「自己都合退職」と判断された者です。
私は、5月20日~8月31日まで、スタッフサービスという派遣会社より、派遣先Aに以下のような契約で派遣されておりました。
1度目 5月20日~6月30日 (勤務日数 5月→3日 6月 →20日)
2度目 7月1日~7月31日(勤務日数 8日)
3度目 8月1日~8 月31日(勤務日数 1日)
※いずれの契約も、契約書なしで『派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書』という書類が派遣元より送られてきただけです。(勤務日数に関する記述は、「シフト制」のみです。)
1度目の契約が終わる直前の6月20日に、派遣先Aから私に「スタッフサービスには内緒で、直接雇用にしたい」という申し出があったのですが、それは引抜行為になるので、私は納得がいかず、派遣先にも派遣元にも辞める意思を伝えました。 ( 派遣元により、派遣先が派遣社員を直接雇用することを阻まれるのを禁止している、いわゆる派遣法第33条が存在していても、私には、派遣先のやり方は受け入れられません。)
派遣元は、当然私の意思を受け入れず、派遣先も派遣元に押される形で、ずるずると2度も派遣契約を更新(9月以降に関しては、派遣先Aより、派遣契約の更新はできないという意思表示がありました。) をしましたが、しかし実際の私の勤務日数は、7月は8日だけ、8月に至っては1日だけになってしまいました。私以外の派遣先Aの言う通り、派遣社員から直接雇用になった人たちは、7 月、8月とも、月に20日程勤務していることから、私が、派遣先Aにとって不利益なことを派遣元に話したことにより、私は事実上、仕事を干されていたと思われます。
私が皆様にご質問したいことは、次の2点です。
1. このような状況でも、本当に自己都合退職なのでしょうか?(ハローワークの方は、派遣先より契約更新されなかったが、私も派遣先を辞めたいと言っていたので、自己都合退職と判断したそうです。) ※私の雇用保険加入履歴は、前職加入分の7ヶ月と今回の1ヶ月です。前々職以前の分は、昨年、失業保険を受けていた関係上、無効です。
2. 仮に、本当に「自己都合退職」であった場合、私に対する救済措置のようなものはないのでしょうか?(7月、8月の勤務日数があまりにも少ないため、今、生活にとても困っております。)
分かりづらい文書で恐縮ですが、どなたかご回答下さると幸いです。
救済処置はありますが今回のケースは証拠書類がなく証明する事が出来ないので難しいです。
僕は自己都合退社だったんですけど、給料が20%削減された証拠の給料明細で、不服申し立てを行い、正当な理由のある自己都合退社になりました。
僕は自己都合退社だったんですけど、給料が20%削減された証拠の給料明細で、不服申し立てを行い、正当な理由のある自己都合退社になりました。
失業保険についてですが私は14年前に前職を辞めた時に失業手当をもらってます。今年自主退職するとしたら保険加入期間は14年になるのでしょうか?
それとも前職の期間もカウントされるのでしょうか?
それとも前職の期間もカウントされるのでしょうか?
雇用保険の被保険者期間は、被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日の間が1年以内で、その間に失業給付を受け取っていない場合に限って通算されます。
保険加入期間は勤続年数とは違うので、試用期間中は加入していなかった可能性もあり得ます。14年前だと、少なくても6か月以上の雇用見込みがないと加入する必要はなかったはずです。
まあ、正当な理由の有無に関係なく10年を超えたら、20年未満か20年以上かの境目でもないと、1年や2年の違いは給付日数に影響はないですけど。
保険加入期間は勤続年数とは違うので、試用期間中は加入していなかった可能性もあり得ます。14年前だと、少なくても6か月以上の雇用見込みがないと加入する必要はなかったはずです。
まあ、正当な理由の有無に関係なく10年を超えたら、20年未満か20年以上かの境目でもないと、1年や2年の違いは給付日数に影響はないですけど。
7日間の待期機関終了後、すぐに失業保険を受給できるでしょうか?
3ヶ月ごとの更新の派遣社員です。次の更新をしない(自ら)つもりですが、受給制限の3ヶ月を待たずして失業保険を受給できるでしょうか?
よろしくお願いします。
3ヶ月ごとの更新の派遣社員です。次の更新をしない(自ら)つもりですが、受給制限の3ヶ月を待たずして失業保険を受給できるでしょうか?
よろしくお願いします。
3ヶ月ごとの契約更新で何年になりますか?
3年以上であれば特定受給資格者になるので3ヶ月の給付制限は付きません。
それ以下であれば、自己都合退職として一般受給者になりますので3ヶ月の給付制限が付きます。
3年以上であれば特定受給資格者になるので3ヶ月の給付制限は付きません。
それ以下であれば、自己都合退職として一般受給者になりますので3ヶ月の給付制限が付きます。
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