60代の失業保険について
失業保険について教えてください。

母の事ですが、週5日8時から17時までパートです。

今年の4月から16時から19時までのパート(週3日ぐらい)
に変更することになりました。

今までは雇用保険に加入していましたが、変更時からは加入になるか
わからないそうです。(週3日といえでも、不必要な日は仕事がないからか)

この場合、3月まで務めてきた期間の雇用保険はどうなるのでしょうか?
4月から少しでも働いてしまうともらえないのですよね・・。

解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?

母はもう少し働きたいそうですが、体力的には8時17時はきつくなり、
16時19時のパートに移りたいが、そのせいで今までかけてきた雇用保険が
無駄に(損に)なるのではないかと心配しています。

どなたか教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。
先に、失業保険は廃止され、雇用保険と名称が変わりました。雇用保険は失業給付だけを対象にしていません。
雇用保険には雇用継続のための給付もあります。

>解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?

これはできません。
再就職先が、失業前から決まっている場合は失業とは認められません。また、失業する前から、再就職を約束されている場合も同じです。
雇用保険は積立貯金のように、保険料を負担していれば、かならず支給を受けることができるという制度ではありません。
よって、法律に定める要件すべてに該当しない限り、給付を受けることはできません。
損をする、無駄になるという考え方が間違っています。

雇用保険は1週間20時間未満の労働条件では資格取得はできません。
体力的に時間を減らしたいのであれば、1週間20時間以上の労働時間にしてもらってください。
そのうえで、高齢者雇用継続給付金の受給対象になりえます。
賃金が7割未満になった際に、60歳になった月から65歳になった月の末日まで雇用されていれば、雇用保険からの給付があります。(非課税です)
雇用保険の資格喪失をしてしまうと、上記の継続給付も受給できません。。
失業給付をもらうことだけを重視せず、健康維持のためにもできる限り長く働ける状態を維持することも必要だと思います。
ご検討ください。
40年働いて3年前に役員になりましたが、もし失業保険の給付を受けるのに役員
を退いて1年以上経たないと貰えないと聞きましたが給付の期間はどの位なのでしょうか?過去の働いていた期間は無効と聞きましたが。
役員になられた時に雇用保険は喪失してらっしゃるのでしょうか?
役員でも条件があえば、兼務役員としてハロワに申請をして認められておられれば失業給付の受給も可能です。
条件としてはいろいろあるのですが、
・代表権はない
・工場長、部長などの役付であること
・他の労働者と同じ勤務の実態があること
・役員報酬が賃金を超えていないこと
などがあります(詳しくはハロワに聞いて下さい。)

手続きにはかなり書類が必要ですが(就業規則、議事録、約款など)
3年前からの事実が証明できれば遡り手続きも出来ます。

もちろん上記の条件に合わないようであれば、元々役員に失業給付は認められていませんので
役員を退いて12か月以上の勤務が必要です。過去の経過は認められません。
事務職に有利な資格
今月末で、パート事務の仕事を解雇されます。
高卒、一般事務経験しかありません。
(独身時、正社員で事務8年、現在パート事務1.5年)

失業保険をもらいながら、再就職先も探そうと思っていますが、
現在は、子供も小さいのでフルタイム勤務がムリです。
2~3年後には正社員で働きたいと思っています。

しかし、特に資格も無いので
今のうちに何か、資格をとれれば と思っています。

学校などには行く予算も時間もないので
自宅学習になってしまうのですが・・・

・簿記や・マイクロソフトオフィススペシャリストなどは
自宅学習でも習得できるのでしょうか??

他にも、事務職でもっていると有利な資格など
ありましたら教えてください。
事務職での正社員を目指すなら、資格よりはこれまで8年間やってきたことをアピールするような履歴書の書き方を考えた方が近道な気がします。経験があること、転職回数が少ないことは絶対的に有利ですよ!
有利、というよりはアピールポイントになる資格はPC系か経理系、法律系(ビジネス法務とか)がありますがそのぐらいではないでしょうか・・・。
これまでパソコン利用されていたなら集大成としてMS系や日商系のPCに関する資格はあった方が有利と思います。キー打ちが問題ないなら資格試験対策本でも購入されて一通り勉強されたらさらっと合格できると思います。
あまりPCを利用したことがないならPCから投稿されているようですから自習環境はあるわけですからまずは教本を購入しひととおりやってみて、詰まったときは周りに聞いたりネットで調べたりされたらどうでしょう。ハローワークの講習を利用されるのもいいかもしれません。
簿記資格は単にお飾りならあまり労力をかけず3級問題集を買って解いていけば取れると思いますよ。経験なしで経理職を希望されているのなら体系的に学ばれ最低日商2級は取得されないと結果を出すのは厳しいでしょう。
ビジネス法務は問題集を何度も解くなどの地道な努力をすれば大丈夫ではないでしょうか。結構持ってると重宝されると思います。
長く同じ職場で働きたいなら、なんでもいい、じゃなくて最終的にどんな会社でどんな人とどんな仕事をしたいのかを意識の中ではっきりさせておくのも大事かなと思います。それによって求人話も入りやすくなってくるでしょうし準備しておくべきことも具体的になってくると思います。
チャンスの時期を逃さないようにして思ったとおりのお仕事をゲットしてくださいね!


ちなみに資格じゃないですけど、今まで見てきてもっとも就職に有利と思ったのは
語学がネイティブレベルにあること(英語・中国語だと特に採用に有利)でした。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。

現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)

上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。

①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。

②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?

調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。

ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。

※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)

「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。


〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。

ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。

そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?


※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
どなたか教えてください お願いします。
派遣である会社で勤めています。今月1末で丸5年になります。
本来は1月末で更新なんですが不景気の為もう更新できないと言われました。
この場合の失業保険について教えてください。
このパターンでいくと ①すぐに失業手当はもらえるか?②期間は何日もらえるか?
どうぞよろしくお願いします。
雇用保険に加入して何年になるのか
派遣元の会社も1月末で契約終了になるのか
契約終了の場合は「会社の都合により解雇」であることが重要になります。
間違っても「自己都合の退職」にならない様にしてください。
「自己都合・・・」の場合、給付制限で3カ月待たなければなりませんし、「会社都合・・・」の方が給付期間が長くなります(いろいろな条件によりますが)

ハローワークに行って相談するのが一番の近道です。
雇用保険の支払いのデータを始めすべてがそろってますから、相談するといいでしょう。


雇用保険が5年以上10年未満で会社都合の解雇など(特定需給資格者)は30歳未満で120日
30歳以上45歳までは180日です。
自己都合の場合、90日になります。
基本手当の日額は離職前の6カ月に支払われた給料から計算されます。
いくらなのかは、職安へ~
雇用保険に加入していてハローワークで離職の手続きをしたあとすぐにアルバイトがみつかり働いた場合失業保険の資格は無効になりますか?いままで週3日のパートをしていて雇用保険があったのですがこれを無効にし
たいのです。
obanee8888さんこんにちは。
失業保険の手続きをされた場合は、ハローワークに職に就いた旨失業保険の手続きの受け付けしたものを持参し、アルバイト先の住所・会社名を伝えれば、一旦今回は終了し、次回離職された時に再度手続きされれば良いと思います。但し週3日で20時間以上働かないとその会社で雇用保険に入る事が出来ず、雇用保険に入れないのであれば逆に失業保険を受け取る事が出来ます。
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