現在妊娠7ヶ月の妊婦です。妊娠4ヶ月まで3年間個人経営の喫茶店で働いていました。


仕事を辞め旦那の収入を頼りにやっていくつもりだったのですがこの2ヶ月程仕事が無く生活に困っています。

そこで私の失業保険を貰いたいのですが妊娠してたら貰う事は難しいのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが失業保険を貰える条件がよく分かりません…
そもそも私が失業保険を貰える対象なのかも分かりません…貰えるのであればすぐにでも手続きをしたいのですが…

分かる範囲でよろしいので教えて下さい!
妊娠等ですぐに職業に就くことが出来ない場合は、その時点では失業給付を受けることはできません。原則として、離職日翌日から1年経過すると権利は消滅します。
ただし、受給期間延長申請をしておけば、最大で3年間権利を凍結しておくことができます。
出産後、働ける状態になったら(最低、産後8週経過が必要)、改めて職安に求職申し込みを行い、失業給付手続きをとることができます。

延長手続きは、働けない状態が30日経過したところから1ヶ月以内です。郵送や代理人でも可能ですからまずは早めに管轄の職安に連絡してください。
扶養に入るためにご主人の会社に離職票を預けている場合は、「延長申請をするから」と言って一時的に返してもらってください。
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。

しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。

なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。

雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。

では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。

1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。

雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。

では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。

雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。

雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。

そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。

なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内

不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。

しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。

最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
失業保険について教えて下さい。
今年の1月を持って現在働いている職場を退職します。

そこで今、すごく悩んでいます。

退職してからも週に何回か、
パートとして働いてほしいと会社側から言われています。

パートとして働いてももらえる金額は月に10万程度。
(働いたとしても4か月くらいです。4か月×10万円)
それであれば、キッパリと辞めて、
失業手当を受給した方が、得なのかな、と思っています。

ですが、この先、働く気は正直ありません。
結婚したばかりなので、子供が欲しいと思っています。

ですが、子供がいつ出来るかは分かりません。

それであれば、失業手当をもらえるものならば、
もらいたいと思っています。
(在職中は平均給料は25万円)

今のうちにお金をためておきたいので・・・

なので、選択肢としては以下のようになります。

①今の職場でパートとして働く。
②失業手当をもらいながら、ハローワークに通う。
※・・・子づくりをしながら(笑)


①の場合は妊娠すれば、いつでも辞めれます。

②の場合、途中で妊娠したら、どうしよう・・・とか、
考えています。

また、失業手当を受給している場合は、
旦那の扶養に入れないと聞いたことがあります。

妊婦になれば、病院通いも必要になるだろうし、
もし今すぐ妊娠したら受給する前に、
出来なくなりますよね??

ギリギリまでハローワーク側に隠すこともできませんよね?
お腹が大きくなるまでに・・・


いずれも、得な方で考えたいと思っています。

願わくば、②が一番良いです。

どなたかご教示下さい(涙)
退職は自己都合ということでよろしいですね?

でしたらパートとして働いておいて、子供ができて、これ以上
勤めが無理となった時点でパートを辞め、そこから失業保険を
貰うという選択がベストと思います。

パートとしても就業月数に加算されますから、なるべく長い時間
働けば、その分受給期間が長くなる可能性があります。

それに、おなかが大きいから失業認定されないなんて事ありません。

また、失業保険を貰うには、求職活動が必要ですが、求職活動といっても、
最低ハロワの検索機を月2回程度操作するだけで立派な求職実績に
なりますから、妊婦でも、小さいお子さんがいらっしゃっても全然OKのレベルです。


失業保険受給中は扶養に入れない為、社会保険(健康保険、厚生年金)は
全てご自分で支払う事だけは理解しておいて下さい。
こんにちは。私は10月に結婚し、もっと家庭を大事にできる仕事に変えようと思い、5年間勤めた職場を来年の一月に退社します。
失業保険の手続きをしようとか、夫の扶養にすぐ入ろうかどっちが得なのかイマイチわからず悩んでいたところ、先日妊娠していることが判明しました。現在5週目です。妊娠していると失業保険は受けれないのでしょうか?又、延長申請ができると聞いたのですが、その場合は貰えるまでの期間は夫の扶養に入れるのでしょうか?いざ貰える期間がきた時には夫の扶養を抜けないといけないのでしょうか?一番お得な方法を模索中です。どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
一番良いのは失業保険の申請をして、即日給付されることなんですが
「一身上の都合」と判断されない理由は無いでしょうか…?

例えば、子育てと両立できるような環境じゃなかったとか(残業が多すぎたとか)
または、急に残業が減って収入に差が出て生活が大変だった、とか。

「家庭を大事に出来る仕事に転職」のつもりで離職した理由を
アピールするといいと思います。

失業給付と扶養は同時には受けれないのですが
給付が始まってから抜けることは可能かもしれません。
「失業保険の給付が始まるので」ときちんと申告もせずに
両方もらう人も居るらしいので、その点はきちんと手続きしてもらえそうな気が…?
↑真似しない方がいいと思います。
※詳しくないので、この点はごめんなさい。


5年勤務だと大体給付期間は90日なので
即日給付が決まればお腹も目立つ前に給付が終わって
ひどいつわりがあっても何とか4週間のうち2回は職安に行けますよね。
それが出来れば問題なく給付されます。

妊婦である事が理由で給付を受けられないということは無いですが
妊婦であるがゆえに働けない状態の時は支給がストップして
働ける状態になってから支払われることになります。

とりあえず、証明写真(2枚)と離職票を持って職安に行ってみてはどうでしょう?
日額と給付期間を知ってから考えるのも手かもしれません。
知人が来年の1月10日に60歳になり定年になります。
失業保険は、会社都合で
すぐ受給できますか?
会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態が
パートタイマーになり
収入が大幅に減
ります。

そうなると一年間が過ぎた後の
失業保険も大幅に減ってしまいますか?

65歳の定年というのは
法律でいつ決まるのですか。
平成26年4月現在、高年齢者雇用安定法で65歳以上の雇用義務があります。
平成25年の4月1日以降、事業主は以下のいずれかの措置を導入する義務があります。
・「65歳以上に定年の引上げ」
・「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度の導入」
・「定年の廃止」
以上のいずれかの措置を、60歳時に導入していないと本人が定年後の再雇用継続の意思が無くて退職しても「会社都合の退職」扱いになります。

そのうえで、ご質問に対して回答します。
>失業保険は、会社都合ですぐ受給できますか?

その会社が「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」していなければ「会社都合の退職」になります(継続雇用の基準について労使協定を締結している場合は除く)。
この場合は給付制限3ヶ月間は発生しません。
失業給付の受給資格決定手続きから起算して7日間の待期期間満了後からの支給開始になります。
一方、「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」をしていれば、60歳時の退職は「定年退職」になります。
これも給付制限期間3カ月は発生しませんが、所定給付日数は「会社都合の退職」よりも少なくなる可能性が高いです。

>会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態がパートタイマーになり収入が大幅に減 ります。

60歳時よりも賃金が75%未満に低下した場合は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の支給対象になる可能性があります。

退職の判断をする前に、事前にハローワークへ相談した方がいいかもしれません。

なお、気になる専門用語についてはインターネットで検索してみてください。
以上の情報は厚労省のサイトやハローワークインターネットサービスにも掲載されています。
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