38歳女性です。失業保険の個別延長給付の件で質問です。
2年5ヶ月間派遣社員として働いていましたが、4月末で契約満了となりました。
離職票を確認したところ会社都合となっており離職区分は2Cとなっていました。
4月から法改正で個別延長給付があるとのことですが、私はこれに該当するのでしょうか。
ちなみに今日ハローワークに行き、申請を行いましたが特に職員の方からの説明はありませんでした。
これに当てはまらなければ、通常通り90日の給付でしょうか。

よろしくお願いいたします。
離職区分は20ではないでしょうか?

20は契約期間満了です。
給付制限なしで、
2年5ヶ月ですと90日の給付です。
失業保険について質問させてください。派遣会社で3年半ほど働いてました。ヘルニアが悪化した為、退職しました。最初の仕事内容から一年間は良かったのですが二年目くらいから重たい物を持った
り立ち仕事だったり。入る時に重たい物や立ち仕事は無理と伝え重たい物はないし座り仕事と言われ入社しました。それを証明する契約書もないし言葉約束だったので、会社都合にしてもらえず自己都合退職したのですが、後から傷病手当金の事や会社都合になる為にする事を知りました(--;)今はヘルニアが悪化で歩行困難で1月の二週目くらいから寝たきりです。会社から離職票は届きました。ちなみに会社側の覧に自己都合退職。私の覧は空白です。12月から1月の頭はまだ普通に生活していた為、離職票が届き次第、ハローワークへ行き医者の診断書を書いてもらうなりして、すぐ働けるが今の職場は無理と言う感じで特定受給にしてもらおうと思っていたんですが、こんな動けない状態じゃハローワークすら行けません。仮に行ったとして、特定受給でも90日ですし、なんとか3ヶ月まって給付されても90日。どうしたらもう少し長くもらえますか?まさか動けなくなるとは思わなく、無理して仕事をしていたのを後悔します。長くもらうのは無理なのでしょうか?失業保険をもらっても金額がかなり少ない為、ヘルニアがよくなり次第働きたいのですが。今の動けない状態で特定受給ではなくてもいいので3ヶ月まってからの給付はもらえますか? できれば少しでも長くもらえると安心してヘルニアの治療ができます。知識がない為、どうしたらいいのかわからりません。色々調べてみたのですが公共職業訓練は確率的に無理ですし、まず毎日の通勤はできないので。傷病手当はやめる最後の日に書類だけ書きに行くと言いましたが、出勤扱いにされタイムカードを派遣担当者が出勤退勤をおしてます。いま思えば傷病手当の資格があったのに、先に知っていれば最後の日は書類だけ書きにいっていたのに(..)悔やんでも仕方ないですね。知識不足でした。とにかく今は動けない状態。仮に動けてハローワークへいっても90日。もう少し長くもらえるとありがたいです。何か方法がありましたら宜しくお願いします。長くてすみません。
特定受給資格者ではなく、特定理由離職者ではないですか?
特定受給資格者は会社都合等であったと思います。特定理由離職者であっても待機期間が軽減されすぐに受給出来ると思います。
ただ、それにはそこの職場では働く事が無理だけど、違う職場だったらすぐにでも働く事が出来ると言うことじゃないといけません。今のあなたの状態だとすぐに働ける状態ではないのでしょうか?
病気などですぐには働けない状態である人は通常受給期間が1年ですが、その期間を延長する事が出来ます。申請が必要で代理でも良かったはずです。
仕事が出来る状態になってから受給してもらいます。貰える日数は90日で変わりません。その日数分を一年以内にもらい切るか、病気で就活が出来なかったのでその一年を延ばす事しか出来ません。
失業保険は退職から再就職の間のブランクを補填してくれる保険であり、病気療養期間についての保険ではありません。
あなたの今の状態では会社都合、自己都合関わらず、受給資格はないことになります。
病気が治る見通しが経たないのであれば早くに受給期間延長の手続きをして下さい。それをしないと退職日より1年間で受給資格がなくなってしまい、所定日数90日が残っていても受給出来なくなります。
病気による補填は社会保険からあると思います。退職してしまっているのでしょうが、そういった方への期間があるかも知れません。社保の方に相談されてはいかがでしょうか?

社会保険には入っていたんですよね?
失業給付金の受給資格について
旧い友人が、昨年3月いっぱいで大手電機企業を契約満了という形で退職しました。
正社員ではありませんでしたが社会保険料などもきちんと払っていたようです。

20年間同じ職場に勤め続けた友人は、それなりの蓄えもあるせいか、「1年は遊んで暮らす!」と宣言し、何度か忠告しても失業保険の手続きに行かないまま、もうすぐ1年経ちます。

ああいうのって、申請の期限とか当然あると思うのですが、大丈夫でしょうか?
と言っても私が貧乏性でヤキモキしているだけで、本人は貰わなくても大して気にしないのかもしれませんが、ちょっと気になったので質問させていただきました。
失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間です。契約満了ということは有期契約で更新される契約ではなかったことによる離職でしょうから、今から申請をしても給付制限期間があるので基本手当を受け取ることはできません。

ただし、今から申請をしても、給付制限期間中に要件を満たす再就職をして、再就職手当や就業手当を受け取ることはできます。

あるいは、3月末までに再就職をして、入社と同時に雇用保険の被保険者となれば雇用保険の被保険者期間が通算されますが、それを超えると20年という被保険者期間も吹き飛びます。
雇用保険継続または就業手の件で緊急!
5月31日に派遣先契約満了になり(会社都合)一カ月派遣会社で仕事を探していましたが決まらず、6月末に離職票を発行していただき、7月7日に失業保険の受付をしました。

8月4日が一回目の認定日です。

しかし7月25日からまた同じ派遣元にて働き先が決まりました。

私の場合、再就職手当の対象にはなりませんでしたので、就業手当というものが当たります。
しかし、これをもらわずに、このかけていた保険を継続(被保険者年数を継続)もできるといわれました。
2年8カ月派遣されてました。


就業手当でいただける金額は6万弱です。

これを貰ってしまえば残りの分(45日ほど)は掛け捨て。
貰わなければ、もし一カ月先に何かあって再び会社都合などで更新がなかった時はこの選択が正しかった。。。

皆さんだったら、目先のお金かこのまま貰わずに次につなげるか・・・
どちらになさいますか?

もう少し考える余裕があればいいのですが、明日書類を提出しなければなりませんので考えようもなくて・・・

わかりにくい文章ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
内容が分かりにくい点がありますのでわかる部分だけで申し訳ないですが、就業手当金などは申請期間がありますがあなたが提出される書類と言うのは、その手当の事であれば申請期間をまだ迎えておられませんよね。例えば認定日であるなら前日までの認定ですから明日書類を出す必要はありません。就職の届けを明日行いたいのであれば(前日と言う事で)指示通り行って明日までの認定を受ければよいですが申請時期はまだ1カ月以上もあると思いますがいかがでしょう。就職の届け出は明日行い。就業手当の申請を行うかと聞かれた場合は、行いますと言って申請用紙をもらい。実際の申請時期までに就職してしまいますので一度働いてみて続きそうであれば(長期の契約で)、手当をもらっておくのが良いと思います。次のところで資格が取れると予想してですが。短期の契約で仕事内容等に疑問があったり職場環境を確認して続きそうにないなら退職の危険性(資格を得る前に)を考えてもらわずに置くというのが良いと思います。申請用紙をもらっても必ず申請する必要はありませんし、申請予定ですが新しい仕事が続けられるか様子を見てから申請するかどうか最終的に決めますので用紙だけとりあえずくださいと言っても用紙はもらえます。急いで判断せずに申請期間等を窓口で確認し不安であれば正直に話しても何ら問題はないと思いますので仕事先の状況を確認してから選択するのが良いと思います。
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