今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??


また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
8月8日が最初の認定日か最後の認定日か、また退職理由はなにかを書いてもらわないと回等に窮します。
「補足」
8月8日の最終認定日に認定されて、5営業日以内に振込みがあればそれでハローワークとの関係は終わりになります。
求職のためにハローワークに行くことはかまいませんが、特に行く必要がなければ行かなくてもいいです。
8月8日以降に求職活動してもハローワークに申請する必要はありません。(申請しても支給されるものはありません)
ただ、気になることは転勤が会社理由の離職であれば個別延長給付の対象になる場合があります。
それは受給資格者証に「候」のハンコが押されている場合です。
決定は最終認定日に言われますのでそうすれば60日の延長が認められてさらに60日の受給ができます。
それが認められるためには規定回数の応募が必要になると思います。
そういった話がハローワークからなく、「候」のハンコも押されていなければ個別延長はないと思います。
失業保険 受給資格についてお訪ねします。

雇用保険にも加入していますが 入社7ヶ月で会社が 経営困難になりクビということになりそうなのですが
すぐに失業保険は もらえるのでしょうか?
又失業保険をもらえる期間は どのぐらいなのですか?
解雇等の会社都合による離職の場合は雇用保険加入(被保険者期間)が6ヶ月以上あれば受給は可能です。
離職後に会社から離職票を発行してもらい、その他の必要書類等を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険(失業保険)受給手続きを行ってください、受給までの流れは下記の通りです。

受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日
説明会(約3時間)や認定日(30分~1時間半程度)はハローワークへの来所及び失業申告が必須です。

初回認定日は申請から約4週後と言う事が多く、待期満了の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日に支給決定され5営業日以内に振込になりますので、申請から約1ヶ月と言う事になります。
2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
支給期間は、被保険者期間が7ヶ月だけなら90日間です。(積極的な求職活動をされる事により60日間の個別延長支給がある場合があります)
再就職手当の申請手続きについて
先週ハローワークにて失業保険の手続きを済ませ、来週の火曜日まで7日の待機期間中です。
水曜にハローワークの紹介で会社を受けようと思っています。そこで質問なのですが、もしその会社から内定を頂き
来週以降勤めることになったとして、再就職手当ての申請をしたいと思うのですが、受給資格者のしおりには
①就職前日までに「失業認定申告書」「受給資格者証」「採用証明書」の提出が必要・・・とあります。
しかし まだ第1回の認定日も雇用保険説明会も再来週なのでその書類がありません。
そういう時はどうするのでしょうか?
②「採用証明書」がしおりの一番後ろについているのは知っていますが、前日までの提出ならば、仕事の初日を迎える前に その会社に赴き書いてもらうはなくてはいけませんか?みなさんそんなことをしているのでしょうか?
ご就職おめでとうございます。
早期に決まってよかったですね。

もし待期後すぐに就職となった場合の就職手続きの仕方ですが、就職日が決まったら「しおり」だけ持って安定所に就職の手続きに行ってください。
採用証明書はできればあった方がいいんですが、なくても大丈夫なはずですよ。
もし再就職手当を申請できる該当者であれば申請書を渡されると思いますので、申請する時に採用証明書も一緒に出せば問題ありません。

ご参考になさってくださいね。
失業保険についてです。初回認定を11月24日に受け12月7日に初めて失業保険が支払われる予定です。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
※追加補足
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。

☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。


※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。


再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。

①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。

②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。

③待期期間が完了した後に就業したものであること。

④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。

⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。

⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。

⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。

⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。

⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
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